有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ⅰ)執行役員報酬
執行役員報酬は、1ヶ月につき1人当たり80万円を上限とし、その報酬月額は、役員会で決定します。支払時期は毎月末日とし、執行役員の指定する口座へ振込により支払うものとします。
(ⅱ)監督役員報酬
監督役員報酬は、1ヶ月につき1人当たり30万円を上限とし、その報酬月額は、役員会で決定します。支払時期は毎月末日とし、監督役員の指定する口座へ振込により支払うものとします。
(注)当投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第22条の2)。
② 一般事務受託者への支払手数料
A.一般事務(但し、投資法人債に関する事務を除く。)
当投資法人は、一般事務(投資法人債に関する事務を除きます。)に関し、一般事務受託者に対して以下の手数料を支払います。
(ⅰ)支払手数料の計算方法
委託する下記業務ⅰ、ⅱ、ⅵ及びⅲのうち投資主総会関係書類の発送及び議決権行使書面の受理、集計に関する事務に対する手数料は、1営業期間につき当該営業期間に係る決算日の総資産額の0.1%を上限として投資主数等の事務処理量等に応じて算出された金額とし、下記ⅷに関する事務に対する手数料は、1営業期間につき当該営業期間に係る決算日の総資産額の0.1%を上限として投資主数等の事務処理量に応じて算出された金額とし、下記ⅲ(但し、投資主総会関係書類の発送及び議決権行使書面の受理、集計に関する事務を除きます。)、ⅳ、ⅴ及びⅶの業務に対する手数料は、各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.095%を乗じて得た金額の合計額を上限として算出された金額とします。
(ⅱ)支払方法及び支払時期
営業期間毎に(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、一般事務受託者からの請求を受けた月の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
(業務内容)
ⅰ.投資主名簿に関する事務
ⅱ.投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
ⅲ.機関(投資主総会及び役員会)の運営に関する事務
ⅳ.計算に関する事務
ⅴ.会計帳簿の作成に関する事務
ⅵ.投資主に対して分配をする金銭の支払に関する事務
ⅶ.納税に関する事務
ⅷ.特別口座の管理に関する事務
B.投資法人債原簿等に関する事務
(ⅰ)支払手数料の計算方法
本投資法人債に関して委託する下記業務内容に対する手数料は、第4回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債及び第9回投資法人債についてはそれぞれ金1,200万円を上限とします。
なお、下記業務に関わる一般事務受託者は、第4回投資法人債に関し社債等登録法に基づく登録機関を兼ねており、登録機関として行う応募者登録に対する手数料は以下のとおりです。
額面金額のうち、100億円以内の部分については100円当たり10銭、100億円超200億円以内の部分については100円当たり9銭、200億円超300億円以内の部分については100円当たり8銭、300億円超の部分については、100円当たり7銭をそれぞれ上限とする手数料
(第4回投資法人債に係る業務内容)
・投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び当投資法人への通知
・公告の手配
・投資法人債権者集会に関する事務
・開示書類の一般事務受託者の本店での備え置きによる開示
・投資法人債券の調製及び当投資法人が指定する者に対する当該投資法人債券の交付
・応募者登録請求書への必要事項の付記及び登録機関への送付
・投資法人債原簿及び投資法人債券台帳の作成及び管理
・投資法人債券の毀損又は喪失等に関する当投資法人への通知及びその指示にもとづく事務手続
・抹消登録請求による投資法人債券の調製及び当該投資法人債権者への交付
・投資法人債券を交付する場合の投資法人債権者からの費用の徴求
・利子所得税の納付
・元利金支払取りまとめ事務
・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務
(第7回投資法人債、第8回投資法人債及び第9回投資法人債に係る業務内容)
・発行代理人事務
・支払代理人事務
・投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
・投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び当投資法人への通知
・公告の手配
・投資法人債権者集会に関する事務
・投資法人債券台帳の作成及び管理
・利子所得税の納付
・買入消却に係る事務
・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務(投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務を含む。)
(ⅱ)支払方法及び支払時期
上記(ⅰ)記載の業務内容に対する手数料は、第4回投資法人債に関しては平成17年9月29日に、第7回投資法人債に関しては平成22年4月23日に、第8回投資法人債に関しては平成22年7月23日に、第9回投資法人債に関しては平成25年8月30日に支払済みです。
C.投資法人債の元利金支払事務
(ⅰ)支払手数料の計算方法
第4回投資法人債について委託する元利金支払事務に対する手数料は、次のとおりとします。
・元金償還に対しては額面金額の1,000分の1。
但し、登録債であって上記手数料により計算される手数料額が1件につき金10万円を超える場合は、金10万円とする。
・利息支払に対しては利息金額の1,000分の2。
(ⅱ)支払方法及び支払時期(注)
上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税は、それぞれ投資法人債の元利金支払事務取扱者の代表者を経由して投資法人債の元利金支払事務に係る一般事務受託者に支払うものとし、当該元利金支払事務取扱者の代表者が支払済み投資法人債券等の精査及び交付した元利金支払基金との照合等の確認を行った後、当該一般事務受託者にその取扱金額に応じて交付します。
(注)本投資法人債は全て振替債又は本特例投資法人債ですので、上記の事務はありません。したがって、上記事務に対する手数料はありません。但し、振替債又は本特例投資法人債に係る口座管理機関に支払う元利金支払事務の手数料は、元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075としております。
③ 資産運用会社への支払報酬
本資産運用会社に支払う報酬は、期間報酬、インセンティブ報酬、取得報酬、譲渡報酬、合併報酬から構成されます。それぞれの報酬の計算方法と支払時期は、以下のとおりです。
なお、各報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
④ 資産保管会社への支払手数料
(ⅰ)支払手数料の計算方法
各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.02%を乗じて得た金額の合計額を上限として算出された金額を基本手数料とし、保有資産に不動産、不動産の賃借権又は地上権が含まれる場合は、当該資産毎に6ヶ月当たり125万円を上限とする等の加算手数料を算出の上、基本手数料と加算手数料を合計した金額とします。
(ⅱ)支払方法及び支払時期
営業期間毎に上記(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき2,000万円を上限として役員会で決定します。その支払時期は、決算日後3ヶ月以内に会計監査人の指定する口座へ振込により支払うものとします。
① 役員報酬
(ⅰ)執行役員報酬
執行役員報酬は、1ヶ月につき1人当たり80万円を上限とし、その報酬月額は、役員会で決定します。支払時期は毎月末日とし、執行役員の指定する口座へ振込により支払うものとします。
(ⅱ)監督役員報酬
監督役員報酬は、1ヶ月につき1人当たり30万円を上限とし、その報酬月額は、役員会で決定します。支払時期は毎月末日とし、監督役員の指定する口座へ振込により支払うものとします。
(注)当投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第22条の2)。
② 一般事務受託者への支払手数料
A.一般事務(但し、投資法人債に関する事務を除く。)
当投資法人は、一般事務(投資法人債に関する事務を除きます。)に関し、一般事務受託者に対して以下の手数料を支払います。
(ⅰ)支払手数料の計算方法
委託する下記業務ⅰ、ⅱ、ⅵ及びⅲのうち投資主総会関係書類の発送及び議決権行使書面の受理、集計に関する事務に対する手数料は、1営業期間につき当該営業期間に係る決算日の総資産額の0.1%を上限として投資主数等の事務処理量等に応じて算出された金額とし、下記ⅷに関する事務に対する手数料は、1営業期間につき当該営業期間に係る決算日の総資産額の0.1%を上限として投資主数等の事務処理量に応じて算出された金額とし、下記ⅲ(但し、投資主総会関係書類の発送及び議決権行使書面の受理、集計に関する事務を除きます。)、ⅳ、ⅴ及びⅶの業務に対する手数料は、各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.095%を乗じて得た金額の合計額を上限として算出された金額とします。
(ⅱ)支払方法及び支払時期
営業期間毎に(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、一般事務受託者からの請求を受けた月の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
(業務内容)
ⅰ.投資主名簿に関する事務
ⅱ.投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
ⅲ.機関(投資主総会及び役員会)の運営に関する事務
ⅳ.計算に関する事務
ⅴ.会計帳簿の作成に関する事務
ⅵ.投資主に対して分配をする金銭の支払に関する事務
ⅶ.納税に関する事務
ⅷ.特別口座の管理に関する事務
B.投資法人債原簿等に関する事務
(ⅰ)支払手数料の計算方法
本投資法人債に関して委託する下記業務内容に対する手数料は、第4回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債及び第9回投資法人債についてはそれぞれ金1,200万円を上限とします。
なお、下記業務に関わる一般事務受託者は、第4回投資法人債に関し社債等登録法に基づく登録機関を兼ねており、登録機関として行う応募者登録に対する手数料は以下のとおりです。
額面金額のうち、100億円以内の部分については100円当たり10銭、100億円超200億円以内の部分については100円当たり9銭、200億円超300億円以内の部分については100円当たり8銭、300億円超の部分については、100円当たり7銭をそれぞれ上限とする手数料
(第4回投資法人債に係る業務内容)
・投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び当投資法人への通知
・公告の手配
・投資法人債権者集会に関する事務
・開示書類の一般事務受託者の本店での備え置きによる開示
・投資法人債券の調製及び当投資法人が指定する者に対する当該投資法人債券の交付
・応募者登録請求書への必要事項の付記及び登録機関への送付
・投資法人債原簿及び投資法人債券台帳の作成及び管理
・投資法人債券の毀損又は喪失等に関する当投資法人への通知及びその指示にもとづく事務手続
・抹消登録請求による投資法人債券の調製及び当該投資法人債権者への交付
・投資法人債券を交付する場合の投資法人債権者からの費用の徴求
・利子所得税の納付
・元利金支払取りまとめ事務
・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務
(第7回投資法人債、第8回投資法人債及び第9回投資法人債に係る業務内容)
・発行代理人事務
・支払代理人事務
・投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
・投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び当投資法人への通知
・公告の手配
・投資法人債権者集会に関する事務
・投資法人債券台帳の作成及び管理
・利子所得税の納付
・買入消却に係る事務
・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務(投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務を含む。)
(ⅱ)支払方法及び支払時期
上記(ⅰ)記載の業務内容に対する手数料は、第4回投資法人債に関しては平成17年9月29日に、第7回投資法人債に関しては平成22年4月23日に、第8回投資法人債に関しては平成22年7月23日に、第9回投資法人債に関しては平成25年8月30日に支払済みです。
C.投資法人債の元利金支払事務
(ⅰ)支払手数料の計算方法
第4回投資法人債について委託する元利金支払事務に対する手数料は、次のとおりとします。
・元金償還に対しては額面金額の1,000分の1。
但し、登録債であって上記手数料により計算される手数料額が1件につき金10万円を超える場合は、金10万円とする。
・利息支払に対しては利息金額の1,000分の2。
(ⅱ)支払方法及び支払時期(注)
上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税は、それぞれ投資法人債の元利金支払事務取扱者の代表者を経由して投資法人債の元利金支払事務に係る一般事務受託者に支払うものとし、当該元利金支払事務取扱者の代表者が支払済み投資法人債券等の精査及び交付した元利金支払基金との照合等の確認を行った後、当該一般事務受託者にその取扱金額に応じて交付します。
(注)本投資法人債は全て振替債又は本特例投資法人債ですので、上記の事務はありません。したがって、上記事務に対する手数料はありません。但し、振替債又は本特例投資法人債に係る口座管理機関に支払う元利金支払事務の手数料は、元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075としております。
③ 資産運用会社への支払報酬
本資産運用会社に支払う報酬は、期間報酬、インセンティブ報酬、取得報酬、譲渡報酬、合併報酬から構成されます。それぞれの報酬の計算方法と支払時期は、以下のとおりです。
| 報酬 | 計算方法と支払時期 |
| 期間報酬 | 営業期間における経常キャッシュフローに応じ、下記の計算式により求められた金額の合計額。なお、ここで経常キャッシュフローとは、当投資法人の損益計算書上の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却費を加えて、特定資産の売却損益及び評価損益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を除いた金額とします(以下「CF」といいます。)。また期間報酬の計算に際しては、当該期間報酬及び以下に規定するインセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。 支払時期は、当該営業期間に係る決算日後3ヶ月以内とします。 [計算式] ・CFが25億円以下の部分に対し、8.0%を乗じて得た金額 ・CFが25億円超40億円以下の部分に対し、5.0%を乗じて得た金額 ・CFが40億円超の部分に対し、3.0%を乗じて得た金額 |
| インセンティブ報酬 | ① 投資口1口当たりのCFが(ⅰ)直近の6営業期間(インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間を含みます。以下同様とします。)連続で前期間と同額か増加し、かつ、(ⅱ)インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間における投資口1口当たりのCFが前営業期間比で増加した場合は、下記の計算式により求められた金額。 [計算式] (当該営業期間に係る決算日の投資口1口当たりCF-前営業期間に係る決算日の投資口1口当たりCF)× 当該営業期間に係る決算日の発行済投資総口数 × 30.0% ② 上記①(ⅰ)の条件を満たせなかった場合であっても、投資口1口当たりのCFが直近の6営業期間の単純平均を上回り、かつ上記①(ⅱ)の条件を満たしている場合は、下記の計算式により求められた金額。 [計算式] (当該営業期間に係る決算日の投資口1口当たりCF-当該営業期間を含む直近の6営業期間の単純平均の投資口1口当たりCF)× 当該営業期間に係る決算日の発行済投資総口数 × 30.0% なお、投資口1口当たりCFは、CFを各営業期間末時点の発行済投資総口数で除することにより算出します。 但し、当該営業期間を含む直近の6営業期間に、以下のいずれかの事由の効力が発生し、発行済投資総口数が増加又は減少した場合は、当該増加又は減少した投資口数が1口当たりCFに与える影響を除くため、以下に記載の方法により直近の6営業期間の1口当たりCFの値を調整して計算するものとします。 (ⅰ)投資口の併合又は分割 その効力発生日の属する営業期間を含む直近の6営業期間内に行われた投資口の併合又は分割が、当該営業期間を含む直近の6営業期間の期初に効力が発生したとみなして、各営業期間末時点の発行済投資総口数を調整する。 (ⅱ)投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行 かかる新投資口の発行により増加した投資口の数に、新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又はこれに準じて役員会が定める比率)を乗じた口数(本項において「みなし時価発行口数」といいます。)については時価による新投資口発行とみなし、かかる新投資口の発行により増加した投資口の数からみなし時価発行口数を減じた口数は分割により増加したものとみなす。 ○自己投資口の取得 自己投資口を取得し、各営業期間末時点において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を、各期末発行済投資総口数から除いた数を各営業期間末時点の発行済投資総口数とみなします。 インセンティブ報酬の計算に際しては、インセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。 支払時期は、上記①②とも、各営業期間に係る決算日後3ヶ月以内とします。 |
| 取得報酬 | 前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のうち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を取得した場合において、その売買代金(建物に係る消費税及び地方消費税相当分を除きます。以下同じです。)に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。 支払時期は、当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から3ヶ月以内とします。 |
| 譲渡報酬 | 前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のうち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を譲渡した場合において、その売買代金に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。 支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から3ヶ月以内とします。 |
| 合併報酬 | この投資法人が合併を行った場合には、合併の相手方となる投資法人から合併により承継する不動産等の合併時における評価額に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。 支払時期は、合併の効力発生日の月末から3ヶ月以内とします。 |
なお、各報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
④ 資産保管会社への支払手数料
(ⅰ)支払手数料の計算方法
各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.02%を乗じて得た金額の合計額を上限として算出された金額を基本手数料とし、保有資産に不動産、不動産の賃借権又は地上権が含まれる場合は、当該資産毎に6ヶ月当たり125万円を上限とする等の加算手数料を算出の上、基本手数料と加算手数料を合計した金額とします。
(ⅱ)支払方法及び支払時期
営業期間毎に上記(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき2,000万円を上限として役員会で決定します。その支払時期は、決算日後3ヶ月以内に会計監査人の指定する口座へ振込により支払うものとします。