有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ⅰ)執行役員報酬
執行役員報酬は、1ヶ月につき1人当たり80万円を上限とし、その報酬月額は、役員会で決定します。支払時期は毎月末日とし、執行役員の指定する口座へ振込により支払うものとします。
(ⅱ)監督役員報酬
監督役員報酬は、1ヶ月につき1人当たり30万円を上限とし、その報酬月額は、役員会で決定します。支払時期は毎月末日とし、監督役員の指定する口座へ振込により支払うものとします。
(注)当投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第22条の2)。
② 一般事務受託者への支払手数料
A.一般事務(投信法第117条第2号、第3号、第4号及び第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除く。)
当投資法人は、一般事務(投信法第117条第2号、第3号、第4号及び第6号関係。投資法人債に関する事務を除きます。)に関し、一般事務受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して以下の手数料を支払います。
(ⅰ)支払手数料の計算方法
(a)投資口事務代行
1.当投資法人は、一般事務受託者が委託事務を行うことの対価として、一般事務受託者に対し、下記<投資口事務代行委託事務手数料表>に掲げる手数料を上限として、別途当投資法人及び一般事務受託者が合意した手数料額を支払うものとします。但し、下記<投資口事務代行委託事務手数料表>に定めのない事務に対する手数料は、当投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ決定するものとします。
2.経済事情の変動又は当投資法人及び一般事務受託者の一方若しくは双方の事情の変動により、上記1.の手数料が不適正になったときは、当投資法人及び一般事務受託者が協議のうえこれを変更することができます。
(b)特別口座の管理
1.当投資法人は、口座管理事務手数料として、下記<口座管理事務手数料明細表>により計算した金額を一般事務受託者に支払うものとします。但し、下記<口座管理事務手数料明細表>に定めのない事務に係る手数料は、そのつど当投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ決定するものとします。
2.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記1.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時当投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記1.の定めにより難い事情には、当投資法人及び一般事務受託者の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
(注)当投資法人は、平成27年12月18日開催の当投資法人役員会において、一般事務受託者(投信法第117条第2号から第6
号関係。但し、投資法人債に関する事務を除きます。)を三井住友信託銀行株式会社から三菱UFJ信託銀行株式会社
に変更する旨決議しており、その内、一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号、第4号及び第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除きます。)については、新一般事務受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に平成28年
6月14日付けにて変更いたしました。
<投資口事務代行委託事務手数料表>
※本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は
解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、そのつど手数料を定める
<口座管理事務手数料明細表>
※ 本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはそのつど料率を定める
(ⅱ)支払方法及び支払時期
(a)投資口事務代行
一般事務受託者は、前(ⅰ)の手数料につき、3月から8月までに発生した事務分を9月に、9月から翌年2月までに発生した事務分を3月に請求し、当投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は当投資法人の負担とする。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(b)特別口座の管理
一般事務受託者は、口座管理事務手数料につき、3月から8月までに発生した事務分を9月に、9月から翌年2月までに発生した事務分を3月に請求し、当投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
(業務内容)
ⅰ.投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務
ⅱ.投資証券の発行に関する事務
ⅲ.機関の運営に関する事務
ⅳ.投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
ⅴ.特別口座の管理に関する事務
ⅵ.投資主に対して分配をする金銭の支払いに関する事務
ⅶ.番号法に係る個人番号等の取扱事務等
B.一般事務(投信法第117条第4号から第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除く。)
当投資法人は、一般事務(投信法第117条第4号から第6号関係。投資法人債に関する事務を除きます。)に関し、一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の手数料を支払います。
(ⅰ)支払手数料の計算方法
各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.095%を乗じて得た金額の合計額を上限として算出した金額とします。
(注)当投資法人は、平成27年12月18日開催の当投資法人役員会において、一般事務受託者(投信法第117条第2号から第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除きます。)を三井住友信託銀行株式会社から三菱UFJ信託銀行株式会社に変更する旨決議しており、その内、一般事務受託者(投信法第117条第4号から第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除きます。)については、平成28年10月1日付けにて変更の予定です。
(ⅱ)支払方法及び支払時期
営業期間毎に上記(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、一般事務受託者からの請求を受けた月の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
(業務内容)
ⅰ.機関(投資主総会及び役員会)の運営に関する事務
ⅱ.計算に関する事務
ⅲ.会計帳簿の作成に関する事務
ⅳ.納税に関する事務
C.投資法人債原簿等に関する事務
(ⅰ)支払手数料の計算方法
本投資法人債に関して委託する下記業務内容に対する手数料は、第4回投資法人債及び第9回投資法人債についてはそれぞれ金1,200万円を上限とします。
なお、下記業務に関わる一般事務受託者は、第4回投資法人債に関し社債等登録法に基づく登録機関を兼ねており、登録機関として行う応募者登録に対する手数料は以下のとおりです。
額面金額のうち、100億円以内の部分については100円当たり10銭、100億円超200億円以内の部分については100円当たり9銭、200億円超300億円以内の部分については100円当たり8銭、300億円超の部分については、100円当たり7銭をそれぞれ上限とする手数料
(第4回投資法人債に係る業務内容)
・投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び当投資法人への通知
・公告の手配
・投資法人債権者集会に関する事務
・開示書類の一般事務受託者の本店での備え置きによる開示
・投資法人債券の調製及び当投資法人が指定する者に対する当該投資法人債券の交付
・応募者登録請求書への必要事項の付記及び登録機関への送付
・投資法人債原簿及び投資法人債券台帳の作成及び管理
・投資法人債券の毀損又は喪失等に関する当投資法人への通知及びその指示にもとづく事務手続
・抹消登録請求による投資法人債券の調製及び当該投資法人債権者への交付
・投資法人債券を交付する場合の投資法人債権者からの費用の徴求
・利子所得税の納付
・元利金支払取りまとめ事務
・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務
(第9回投資法人債に係る業務内容)
・発行代理人事務
・支払代理人事務
・投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
・投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び当投資法人への通知
・公告の手配
・投資法人債権者集会に関する事務
・投資法人債券台帳の作成及び管理
・利子所得税の納付
・買入消却に係る事務
・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務(投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務を含む。)
(ⅱ)支払方法及び支払時期
上記(ⅰ)記載の業務内容に対する手数料は、第4回投資法人債に関しては平成17年9月29日に、第9回投資法人債に関しては平成25年8月30日に支払済みです。
D.投資法人債の元利金支払事務
(ⅰ)支払手数料の計算方法
第4回投資法人債について委託する元利金支払事務に対する手数料は、次のとおりとします。
・元金償還に対しては額面金額の1,000分の1。
但し、登録債であって上記手数料により計算される手数料額が1件につき金10万円を超える場合は、金10万円とする。
・利息支払に対しては利息金額の1,000分の2。
(ⅱ)支払方法及び支払時期(注)
上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税は、それぞれ投資法人債の元利金支払事務取扱者の代表者を経由して投資法人債の元利金支払事務に係る一般事務受託者に支払うものとし、当該元利金支払事務取扱者の代表者が支払済み投資法人債券等の精査及び交付した元利金支払基金との照合等の確認を行った後、当該一般事務受託者にその取扱金額に応じて交付します。
(注)本投資法人債は全て振替債又は本特例投資法人債ですので、上記の事務はありません。したがって、上記事務に対する手数料はありません。但し、振替債又は本特例投資法人債に係る口座管理機関に支払う元利金支払事務の手数料は、元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075としております。
③ 資産運用会社への支払報酬
本資産運用会社に支払う報酬は、期間報酬、インセンティブ報酬、取得報酬、譲渡報酬、合併報酬から構成されます。それぞれの報酬の計算方法と支払時期は、以下のとおりです。
なお、各報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
④ 資産保管会社への支払手数料
(ⅰ)支払手数料の計算方法
各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.02%を乗じて得た金額の合計額を上限として算出された金額を基本手数料とし、保有資産に不動産、不動産の賃借権又は地上権が含まれる場合は、当該資産毎に6ヶ月当たり125万円を上限とする等の加算手数料を算出の上、基本手数料と加算手数料を合計した金額とします。
(ⅱ)支払方法及び支払時期
営業期間毎に上記(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき2,000万円を上限として役員会で決定します。その支払時期は、決算日後3ヶ月以内に会計監査人の指定する口座へ振込により支払うものとします。
① 役員報酬
(ⅰ)執行役員報酬
執行役員報酬は、1ヶ月につき1人当たり80万円を上限とし、その報酬月額は、役員会で決定します。支払時期は毎月末日とし、執行役員の指定する口座へ振込により支払うものとします。
(ⅱ)監督役員報酬
監督役員報酬は、1ヶ月につき1人当たり30万円を上限とし、その報酬月額は、役員会で決定します。支払時期は毎月末日とし、監督役員の指定する口座へ振込により支払うものとします。
(注)当投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第22条の2)。
② 一般事務受託者への支払手数料
A.一般事務(投信法第117条第2号、第3号、第4号及び第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除く。)
当投資法人は、一般事務(投信法第117条第2号、第3号、第4号及び第6号関係。投資法人債に関する事務を除きます。)に関し、一般事務受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して以下の手数料を支払います。
(ⅰ)支払手数料の計算方法
(a)投資口事務代行
1.当投資法人は、一般事務受託者が委託事務を行うことの対価として、一般事務受託者に対し、下記<投資口事務代行委託事務手数料表>に掲げる手数料を上限として、別途当投資法人及び一般事務受託者が合意した手数料額を支払うものとします。但し、下記<投資口事務代行委託事務手数料表>に定めのない事務に対する手数料は、当投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ決定するものとします。
2.経済事情の変動又は当投資法人及び一般事務受託者の一方若しくは双方の事情の変動により、上記1.の手数料が不適正になったときは、当投資法人及び一般事務受託者が協議のうえこれを変更することができます。
(b)特別口座の管理
1.当投資法人は、口座管理事務手数料として、下記<口座管理事務手数料明細表>により計算した金額を一般事務受託者に支払うものとします。但し、下記<口座管理事務手数料明細表>に定めのない事務に係る手数料は、そのつど当投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ決定するものとします。
2.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記1.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時当投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記1.の定めにより難い事情には、当投資法人及び一般事務受託者の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
(注)当投資法人は、平成27年12月18日開催の当投資法人役員会において、一般事務受託者(投信法第117条第2号から第6
号関係。但し、投資法人債に関する事務を除きます。)を三井住友信託銀行株式会社から三菱UFJ信託銀行株式会社
に変更する旨決議しており、その内、一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号、第4号及び第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除きます。)については、新一般事務受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に平成28年
6月14日付けにて変更いたしました。
<投資口事務代行委託事務手数料表>
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 ただし、月額の最低額を220,000円とする 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 分配利益明細簿その他の契約に定める法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 ただし、1回の最低額を350,000円とする 2.振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1) 封書 ①定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに 5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ②定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2) はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とする 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に 分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき 5円 6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、投資口事務代行委託契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する) (1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は 1枚につき2円加算 (議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は 最低額60,000円とする) (2) 分配金計算書、宛名台紙等 (用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は 1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 共通用紙等の作成事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状) 作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 ただし、1回の集計につき 最低額を100,000円とする 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知にかかるデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
※本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は
解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、そのつど手数料を定める
<口座管理事務手数料明細表>
| 項目 | 料率 | 対象事務 |
| 特別口座管理料 | 1.月末現在特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額) 3,000名まで 150円 10,000名まで 125円 30,000名まで 100円 30,001名以上 75円 但し、月額の最低額を20,000円とする 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 但し、一般事務受託者が当投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しない (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の機構への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.個人番号の登録1件につき250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 但し、一般事務受託者が当投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、上記1.及び2.の手数料を適用しない | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査 1件1名義につき 1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査 1件1名義につき 800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
※ 本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはそのつど料率を定める
(ⅱ)支払方法及び支払時期
(a)投資口事務代行
一般事務受託者は、前(ⅰ)の手数料につき、3月から8月までに発生した事務分を9月に、9月から翌年2月までに発生した事務分を3月に請求し、当投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は当投資法人の負担とする。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(b)特別口座の管理
一般事務受託者は、口座管理事務手数料につき、3月から8月までに発生した事務分を9月に、9月から翌年2月までに発生した事務分を3月に請求し、当投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
(業務内容)
ⅰ.投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務
ⅱ.投資証券の発行に関する事務
ⅲ.機関の運営に関する事務
ⅳ.投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
ⅴ.特別口座の管理に関する事務
ⅵ.投資主に対して分配をする金銭の支払いに関する事務
ⅶ.番号法に係る個人番号等の取扱事務等
B.一般事務(投信法第117条第4号から第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除く。)
当投資法人は、一般事務(投信法第117条第4号から第6号関係。投資法人債に関する事務を除きます。)に関し、一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の手数料を支払います。
(ⅰ)支払手数料の計算方法
各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.095%を乗じて得た金額の合計額を上限として算出した金額とします。
(注)当投資法人は、平成27年12月18日開催の当投資法人役員会において、一般事務受託者(投信法第117条第2号から第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除きます。)を三井住友信託銀行株式会社から三菱UFJ信託銀行株式会社に変更する旨決議しており、その内、一般事務受託者(投信法第117条第4号から第6号関係。但し、投資法人債に関する事務を除きます。)については、平成28年10月1日付けにて変更の予定です。
(ⅱ)支払方法及び支払時期
営業期間毎に上記(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、一般事務受託者からの請求を受けた月の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
(業務内容)
ⅰ.機関(投資主総会及び役員会)の運営に関する事務
ⅱ.計算に関する事務
ⅲ.会計帳簿の作成に関する事務
ⅳ.納税に関する事務
C.投資法人債原簿等に関する事務
(ⅰ)支払手数料の計算方法
本投資法人債に関して委託する下記業務内容に対する手数料は、第4回投資法人債及び第9回投資法人債についてはそれぞれ金1,200万円を上限とします。
なお、下記業務に関わる一般事務受託者は、第4回投資法人債に関し社債等登録法に基づく登録機関を兼ねており、登録機関として行う応募者登録に対する手数料は以下のとおりです。
額面金額のうち、100億円以内の部分については100円当たり10銭、100億円超200億円以内の部分については100円当たり9銭、200億円超300億円以内の部分については100円当たり8銭、300億円超の部分については、100円当たり7銭をそれぞれ上限とする手数料
(第4回投資法人債に係る業務内容)
・投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び当投資法人への通知
・公告の手配
・投資法人債権者集会に関する事務
・開示書類の一般事務受託者の本店での備え置きによる開示
・投資法人債券の調製及び当投資法人が指定する者に対する当該投資法人債券の交付
・応募者登録請求書への必要事項の付記及び登録機関への送付
・投資法人債原簿及び投資法人債券台帳の作成及び管理
・投資法人債券の毀損又は喪失等に関する当投資法人への通知及びその指示にもとづく事務手続
・抹消登録請求による投資法人債券の調製及び当該投資法人債権者への交付
・投資法人債券を交付する場合の投資法人債権者からの費用の徴求
・利子所得税の納付
・元利金支払取りまとめ事務
・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務
(第9回投資法人債に係る業務内容)
・発行代理人事務
・支払代理人事務
・投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
・投資法人債権者からの期限の利益喪失に関する請求の受領及び当投資法人への通知
・公告の手配
・投資法人債権者集会に関する事務
・投資法人債券台帳の作成及び管理
・利子所得税の納付
・買入消却に係る事務
・その他当投資法人と一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務(投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務を含む。)
(ⅱ)支払方法及び支払時期
上記(ⅰ)記載の業務内容に対する手数料は、第4回投資法人債に関しては平成17年9月29日に、第9回投資法人債に関しては平成25年8月30日に支払済みです。
D.投資法人債の元利金支払事務
(ⅰ)支払手数料の計算方法
第4回投資法人債について委託する元利金支払事務に対する手数料は、次のとおりとします。
・元金償還に対しては額面金額の1,000分の1。
但し、登録債であって上記手数料により計算される手数料額が1件につき金10万円を超える場合は、金10万円とする。
・利息支払に対しては利息金額の1,000分の2。
(ⅱ)支払方法及び支払時期(注)
上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税は、それぞれ投資法人債の元利金支払事務取扱者の代表者を経由して投資法人債の元利金支払事務に係る一般事務受託者に支払うものとし、当該元利金支払事務取扱者の代表者が支払済み投資法人債券等の精査及び交付した元利金支払基金との照合等の確認を行った後、当該一般事務受託者にその取扱金額に応じて交付します。
(注)本投資法人債は全て振替債又は本特例投資法人債ですので、上記の事務はありません。したがって、上記事務に対する手数料はありません。但し、振替債又は本特例投資法人債に係る口座管理機関に支払う元利金支払事務の手数料は、元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075としております。
③ 資産運用会社への支払報酬
本資産運用会社に支払う報酬は、期間報酬、インセンティブ報酬、取得報酬、譲渡報酬、合併報酬から構成されます。それぞれの報酬の計算方法と支払時期は、以下のとおりです。
| 報酬 | 計算方法と支払時期 |
| 期間報酬 | 営業期間における経常キャッシュフローに応じ、下記の計算式により求められた金額の合計額。なお、ここで経常キャッシュフローとは、当投資法人の損益計算書上の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却費を加えて、特定資産の売却損益及び評価損益(特別損益の部に計上されるものを除きます。)を除いた金額とします(以下「CF」といいます。)。また期間報酬の計算に際しては、当該期間報酬及び以下に規定するインセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。 支払時期は、当該営業期間に係る決算日後3ヶ月以内とします。 [計算式] ・CFが25億円以下の部分に対し、8.0%を乗じて得た金額 ・CFが25億円超40億円以下の部分に対し、5.0%を乗じて得た金額 ・CFが40億円超の部分に対し、3.0%を乗じて得た金額 |
| インセンティブ報酬 | ① 投資口1口当たりのCFが(ⅰ)直近の6営業期間(インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間を含みます。以下同様とします。)連続で前期間と同額か増加し、かつ、(ⅱ)インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間における投資口1口当たりのCFが前営業期間比で増加した場合は、下記の計算式により求められた金額。 [計算式] (当該営業期間に係る決算日の投資口1口当たりCF-前営業期間に係る決算日の投資口1口当たりCF)× 当該営業期間に係る決算日の発行済投資総口数 × 30.0% ② 上記①(ⅰ)の条件を満たせなかった場合であっても、投資口1口当たりのCFが直近の6営業期間の単純平均を上回り、かつ上記①(ⅱ)の条件を満たしている場合は、下記の計算式により求められた金額。 [計算式] (当該営業期間に係る決算日の投資口1口当たりCF-当該営業期間を含む直近の6営業期間の単純平均の投資口1口当たりCF)× 当該営業期間に係る決算日の発行済投資総口数 × 30.0% なお、投資口1口当たりCFは、CFを各営業期間末時点の発行済投資総口数で除することにより算出します。 但し、当該営業期間を含む直近の6営業期間に、以下のいずれかの事由の効力が発生し、発行済投資総口数が増加又は減少した場合は、当該増加又は減少した投資口数が1口当たりCFに与える影響を除くため、以下に記載の方法により直近の6営業期間の1口当たりCFの値を調整して計算するものとします。 (ⅰ)投資口の併合又は分割 その効力発生日の属する営業期間を含む直近の6営業期間内に行われた投資口の併合又は分割が、当該営業期間を含む直近の6営業期間の期初に効力が発生したとみなして、各営業期間末時点の発行済投資総口数を調整する。 (ⅱ)投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行 かかる新投資口の発行により増加した投資口の数に、新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合(又はこれに準じて役員会が定める比率)を乗じた口数(本項において「みなし時価発行口数」といいます。)については時価による新投資口発行とみなし、かかる新投資口の発行により増加した投資口の数からみなし時価発行口数を減じた口数は分割により増加したものとみなす。 ○自己投資口の取得 自己投資口を取得し、各営業期間末時点において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を、各期末発行済投資総口数から除いた数を各営業期間末時点の発行済投資総口数とみなします。 インセンティブ報酬の計算に際しては、インセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。 支払時期は、上記①②とも、各営業期間に係る決算日後3ヶ月以内とします。 |
| 取得報酬 | 前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のうち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を取得した場合において、その売買代金(建物に係る消費税及び地方消費税相当分を除きます。以下同じです。)に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。 支払時期は、当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から3ヶ月以内とします。 |
| 譲渡報酬 | 前記「2 投資方針 (1)投資方針 ① 投資の基本方針」で定める不動産等のうち、六で定める「不動産に関する匿名組合出資持分」以外の特定資産を譲渡した場合において、その売買代金に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。 支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から3ヶ月以内とします。 |
| 合併報酬 | この投資法人が合併を行った場合には、合併の相手方となる投資法人から合併により承継する不動産等の合併時における評価額に0.5%を上限とする料率を乗じて得た金額。 支払時期は、合併の効力発生日の月末から3ヶ月以内とします。 |
なお、各報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
④ 資産保管会社への支払手数料
(ⅰ)支払手数料の計算方法
各営業期間における毎月末の総資産額に年率0.02%を乗じて得た金額の合計額を上限として算出された金額を基本手数料とし、保有資産に不動産、不動産の賃借権又は地上権が含まれる場合は、当該資産毎に6ヶ月当たり125万円を上限とする等の加算手数料を算出の上、基本手数料と加算手数料を合計した金額とします。
(ⅱ)支払方法及び支払時期
営業期間毎に上記(ⅰ)により計算した支払手数料並びに当該手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、資産保管会社からの請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき2,000万円を上限として役員会で決定します。その支払時期は、決算日後3ヶ月以内に会計監査人の指定する口座へ振込により支払うものとします。