有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/30 15:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2)【保管】
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律の一部を改正する法律(以下、「決済合理化法」といいます。)の施行日である平成21年1月5日をもって、本投資法人の投資口は振替投資口(振替法第226条第1項に定義されます。また、振替投資口である本投資法人の投資口を、以下、「本振替投資口」といいます。)となり、投資証券の券面は発行することができないこととなりました(振替法227条第1項)。また、既に発行されていた投資証券の券面は同日において無効となりました(振替法第227条第3項)。これにより、投資口についての権利の帰属は全て振替法に従い、振替口座簿への記載又は記録によって行われることとなりました(振替法第226条第1項)。