有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/30 15:26
【資料】
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【項目】
48項目
(1)投資主の権利
投資主が有する主な権利の内容及び行使手続の概要は次の通りです。
① 投資口の譲渡権
投資主は投資口を自由に譲渡することができます(投信法第78条第1項)。なお、投信法においては、投資口を譲渡するには、投資証券を交付しなければならないと規定されていますが(投信法第78条第3項)、振替法によって、本振替投資口の譲渡は、投資主から、銀行・証券会社等の口座管理機関に対する振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄に当該譲渡に係る口数の増加の記載又は記録を受けることにより、効力が生じます(振替法第228条、第140条)。
ただし、本振替投資口の譲渡は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません(投信法第79条第1項)。なお、投資主名簿の記載又は記録は、振替機関が、本投資法人に対して行う総投資主通知(振替法第228条、第151条第1項に定める事項の通知をいいます。)により行われます(振替法第228条、第152条第1項)。
② 投資証券交付請求権及び不所持請求権
投信法において、投資主は、投資口を発行した日以後、遅滞なく投資証券の交付を受けることができ(投信法第85条第1項)、投資証券の不所持を申し出ることもできると規定されています(投信法第85条第3項、会社法第217条)。
しかしながら、振替法により、本投資法人は、本振替投資口について投資証券の券面を発行することができず(振替法第227条第1項)、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときに限って、本投資法人に対して、投資証券の券面の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。
③ 金銭分配請求権
投資主は、投信法及び本投資法人の規約に定められた金銭の分配方針に従って作成された金銭の分配に係る計算書に従い、金銭の分配を受ける権利を有しています(投信法第77条第2項第1号、第137条第2項)。金銭の分配方針に関しては、前記「第一部ファンド情報/第1ファンドの状況/2投資方針/(3)分配方針」をご参照下さい。
④ 残余財産分配請求権
本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有しています(投信法第77条第2項第2号、第158条)。
⑤ 投資主総会における議決権
投信法又は本投資法人の規約により定められる一定の事項は、投資主により構成される投資主総会で決議されます(投信法第89条第1項)。
投資主は投資主総会において、その有する投資口1口につき1個の議決権を有しています(投信法第77条第2項第3号、第94条第1項、会社法第308条第1項)。投資主総会においては、原則として投資主総会の決議は、出席した当該投資主の議決権の過半数でこれを行います(投信法第93条の2第1項、規約第20条)。
規約の変更その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議されなければなりません(投信法第93条の2第2項)。なお、投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です(投信法第90条の2第2項、第92条第1項、規約第23条第1項)。また、投資主総会に出席しない投資主は、本投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます(投信法第92条の2、規約第24条)。さらに、議決権は、代理人をもって行使することができますが(投信法第94条第1項、会社法第310条第1項)、その代理人は本投資法人の議決権を有する他の投資主1名とします(規約第22条)。投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第21条)。
投資主総会において権利を行使することができる投資主は、本投資法人が役員会の決議により定め、法令に従いあらかじめ公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とします(投信法第77条の3第2項、規約第25条)。
⑥ その他投資主総会に関する権利
発行済投資口の総口数の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主(6ヶ月前より引続き当該投資口を有する者に限ります。)は、投資主総会の目的たる事項及び招集の理由を執行役員に示して投資主総会の招集を請求することができます(投信法第90条第3項、会社法第297条第1項)。
発行済投資口の総口数の100分の1以上の口数の投資口を有する投資主(6ヶ月前より引続き当該投資口を有する者に限ります。)は、執行役員に対して投資主総会の日より8週間前までに一定の事項を投資主総会の目的となすべきことを請求することができます。但し、その事項が投資主総会の決議すべきものでない場合はこの限りではありません(投信法第94条第1項、会社法第303条第2項)。
発行済投資口の総口数の100分の1以上の口数の投資口を有する投資主(6ヶ月前より引続き当該投資口を有する者に限ります。)は、投資主総会招集の手続及びその決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役の選任を監督官庁に請求することができます(投信法第94条第1項、会社法第306条第1項)。
発行済投資口の総口数の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主は、投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、当該投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、監督官庁に対し、検査役の選任の申立てをすることができます(投信法第110条)。
投資主は、投資主総会につき、①招集の手続若しくは決議の方法が法令若しくは規約に違反し又は著しく不公正なとき、②決議の内容が規約に違反するとき、又は③決議につき特別の利害関係を有する投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときは、当該決議の3ヶ月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます(投信法第94条第2項、会社法第831条)。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起することができます(投信法第94条第2項、会社法第830条)。
⑦ 代表訴訟提起権、違法行為差止請求権、役員解任請求権、新投資口発行無効訴権、新投資口発行差止請求権、投資口併合差止請求権、合併無効訴権及び合併差止請求権
6ヶ月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面等にて執行役員、監督役員又は会計監査人の責任を追及する訴えを提起することができるほか(投信法第116条、会社法第847条第1項)、執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令又は規約に違反する行為を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において、当該行為によって、本投資法人に回復することが出来ない損害を生ずるおそれがある場合には、執行役員に対してその行為を止めるよう請求することができます(投信法第109条第5項、会社法第360条第1項)。
執行役員、監督役員及び会計監査人は投資主総会の決議により解任することができますが(投信法第104条第1項)、執行役員又は監督役員の職務遂行に関して不正な行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会において当該執行役員又は監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の総口数の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主(6ヶ月前より引続き当該投資口を有する者に限ります。)は、当該投資主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます(投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号)。
投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口発行の効力が生じた日から6ヶ月以内に本投資法人に対して投資口の発行の無効確認の訴えを提起することができます(投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号、第2項第2号)。
投資主は、新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、新投資口の発行をやめることを請求することができます(投信法第84条第1項、会社法第210条)。
投資主は、本投資法人の投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、当該併合をやめることを請求できます(投信法第81条の2第2項、会社法第182条の3)。
本投資法人の合併手続に瑕疵があったときは、投資主(当該合併の効力の生じた日に投資主であった者に限ります。)は、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から6ヶ月以内に合併無効確認の訴えを提起することができます(投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8号)。
投資主は、本投資法人の合併が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、一定の場合を除き、本投資法人に対し、当該合併をやめることを請求できます(投信法第150条、会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2)。
⑧ 帳簿等閲覧請求権
投資主は、本投資法人の営業時間内に、請求の理由を明らかにした上で、会計帳簿及びこれに関連する資料の閲覧又は謄写を請求することができます(投信法第128条の3)。
なお、振替投資口についての少数投資主権等を行使しようとする投資主は、口座を開設している口座管理機関を経由して、振替機関に対して、本投資法人に対する個別投資主通知(振替法第228条、第154条第3項に定める事項の通知をいいます。)を行うよう申し出なければなりません(振替法第228条、第154条第3項、第4項)。投資主は振替機関から本投資法人に対して個別投資主通知が行われた後4週間を経過する日までの間に少数投資主権等を行使することができます(振替法第228条、第154条第2項)。
(2)投資法人債権者の権利
投資法人債権者が有する主な権利の内容及び行使手続の概要は次の通りです。
① 投資法人債の譲渡権
本投資法人は、無記名式の投資法人債のみを発行しています。
投資法人債の発行の決定時点において、(決済合理化法施行前の振替法である)社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債、又は振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下、合わせて「振替投資法人債」といいます。)については、投資法人債券は発行されず(振替法第115条、第67条)、その譲渡は、投資法人債権者から、銀行・証券会社等の口座管理機関に対する振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けることにより、効力が生じます(振替法第115条、第73条)。第10回、第12回及び第13回無担保投資法人債は振替投資法人債です。また、平成20年1月4日までに発行の決定がされた投資法人債であって、その発行時点において振替制度を利用しないこととされたものについても、発行後に投資法人が振替制度を利用することを決定した場合には、投資法人債の保有者が希望すれば、その保有する投資法人債は振替投資法人債とみなされます(振替法附則第10条)。本投資法人は、平成20年1月4日までに発行の決定がされた第3回及び第7回無担保投資法人債についても振替制度を利用する旨を決定しています。
登録債の場合、投資法人債権者は、譲渡人及び譲受人間の意思表示により、投資法人債を第三者に譲渡することができます。譲受人が譲渡を本投資法人に対抗するためには、移転の登録が必要となります。
なお、適格機関投資家向け勧誘として投資法人債の勧誘が行われた場合は、投資法人債権者は適格機関投資家に対してのみ当該投資法人債を譲渡することができます。
② 元利金支払請求権
投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。
③ 投資法人債管理者
本投資法人が投資法人債を募集する場合には、本投資法人は、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなくてはなりません。但し、募集に係る各投資法人債の金額が1億円以上である場合は、この限りではありません(投信法第139条の8)。
第3回無担保投資法人債に関しては、各投資法人債の金額は1億円ですが、投資法人債管理者を設置しており、三井住友信託銀行株式会社がこれを務めています。
④ 財務代理人
第7回無担保投資法人債に関しては、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、第10回、第12回及び第13回無担保投資法人債に関しては、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人として、投資法人債に関する事務を委託しています。
⑤ 投資法人債権者集会
投資法人債権者の権利に重大な関係がある事項について、投資法人債権者の総意を決定するために、投信法及び会社法に従って、投資法人債権者集会が設置されます。
投資法人債権者集会における決議事項は、投信法に規定する事項及び投資法人債権者の利害に関する事項とされています(投信法第139条の10第2項、会社法第716条)。投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可によって効力が生じるものとされています(投信法第139条の10第2項、会社法第734条第1項)。投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、その有する投資法人債の金額の合計額に応じた議決権を有します(投信法第139条の10第2項、会社法第723条第1項)。投資法人債権者は、投資法人債権者集会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です(投信法第139条の10第2項、会社法第726条第1項)。また、投資法人債権者集会に出席しない投資法人債権者は、招集者の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第727条第1項)。さらに、議決権は、代理人をもって行使することができます(投信法第139条の10第2項、会社法725条第1項)。
法定の決議事項には、投資法人債の元利金の支払いを怠った場合に期限の利益を喪失させる措置に関する事項が含まれています(投信法第139条の10第2項、会社法第739条第1項)。
投資法人債権者集会における決議方法は、次のとおりです(投信法第139条の10第2項、会社法第724条)。
(a) 原則として、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意をもって行われます。
(b) 一定の重要な事項については、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意をもって行われます。
ある種類の投資法人債の総額の10分の1以上に当たる投資法人債を保有する投資法人債権者は、本投資法人又は投資法人債管理者に対して、投資法人債権者集会の目的たる事項及び招集の理由を示して、投資法人債権者集会の招集を請求することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第718条第1項)。かかる請求の後遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続きが行われない場合、又は、請求があった日から8週間以内の日を投資法人債権者集会の日とする投資法人債権者集会の招集通知が発せられない場合には、かかる請求を行った投資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会の招集をすることができます(投信法第139条の10第2項、会社法第718条第3項)。
投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内に、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができます(投信法第139条の10第2項、会社法第731条第3項)。
⑥ 担保提供制限条項
本投資法人が発行した第3回無担保投資法人債には、以下の担保提供制限条項が含まれています。但し、本投資法人が第3回無担保投資法人債の投資法人債権者との間で定める一定の格付を有している場合にはこの限りではありません。
「(1)本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の投資法人債のために担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、本投資法人の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合又は本投資法人の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいいます。)には、本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定します。
(2)前号に基づき設定する担保権が本投資法人債を担保するのに十分ではないと投資法人債管理会社が認めた場合、本投資法人は本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法に基づき投資法人債管理会社が適当と認める担保権を設定します。」
また、本投資法人が発行した第7回、第10回、第12回及び第13回無担保投資法人債には、以下の担保提供制限条項が含まれています。
「(1)本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、次号で定義する担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、本投資法人の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合又は本投資法人の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいいます。)には、本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定します。」
⑦ 財務制限条項
本投資法人は、第3回無担保投資法人債について一定の財務制限条項に従います。但し、本投資法人が第3回無担保投資法人債の投資法人債権者との間で定める一定の格付を有している場合にはこの限りではありません。
なお、第7回、第10回、第12回及び第13回無担保投資法人債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。