有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/30 15:26
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類、内容等
規約に規定する本投資法人の投資対象は以下の通りです(規約「資産運用の対象及び方針」Ⅱ(1))。前記「(1)投資方針/②投資態度」を併せてご参照下さい。
(ア)投資対象とする特定資産
本投資法人は、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目的として、以下に掲げる特定資産に投資します。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含みます。)の受益権
C.商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含む。)第535条に規定される匿名組合契約に係る匿名組合出資持分(主として上記A.又はB.を裏付けとするものに限ります。以下E.からH.についても同様とします。)
D.民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。)第667条に規定される組合の出資持分(主として上記A.又はB.を組合財産とし、その賃貸・運営・管理等を目的とするものに限ります。但し、金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものに限ります。)
E.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号に定めるものをいいます。)
F.特定目的信託に係る受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号に定めるものをいいます。)
G.投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
H.投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
I.金銭の信託の受益権(信託財産を主として上記A.C. 又はD.に対する投資として運用するものに限ります。)
(イ)上記(ア)以外の特定資産
本投資法人は、資金の効率的な運用その他必要がある場合は、以下に掲げる特定資産に投資することがあります。
A.預金
B.わが国の法人が発行する譲渡性預金証書
C.コール・ローン
D.国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
E.地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
F.コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号で定めるものをいいます。)
G.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号に定めるものをいいます。但し、主として上記(ア)A.又はB.を裏付けとするものに限ります。)
H.金銭債権(投信法上の特定資産に該当するものに限ります。但し、上記(ア)及び上記A.ないしG.に該当するものを除きます。)
I.有価証券(金融商品取引法第2条第1項及び第2項で定めるものをいいます。但し、上記(ア)及び上記A.ないしH.に該当するものを除きます。)
J.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいいます。)に係る権利
K.再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含む。以下、「投信法施行令」といいます。)第3条第11号に定めるものをいいます。)
(ウ)特定資産以外の資産
本投資法人は、資金の効率的な運用その他必要がある場合は、以下に掲げる資産に投資することがあります。
A.任意組合出資持分(上記(ア)D.に該当するものを除きます。)
B.地役権
C.商標権
D.著作権
E.動産(上記(イ)K.に該当するものを除きます。)
F.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)
G.上記(ア)A.ないしI.に該当する特定資産への投資に付随して取得が必要となる権利
(エ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を有価証券とみなして、上記(ア)から(ウ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別等による投資割合
前記「(1)投資方針/②投資態度」をご参照下さい。