有報情報
- #1 利害関係人との取引制限(連結)
- (ホ) 資産の取得2018/02/20 15:26
a. 利害関係者から不動産等を取得する場合の取得価格は、原則として利害関係者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額を上限の指標とし、当該鑑定評価額を上回る場合は、起案した本部の本部長又は部長が当該案件を議論する資産運用検討委員会及び取締役会において、当該鑑定評価額を上回った価格での取得を正当化する理由を説明し、資産運用検討委員会及び取締役会はかかる説明を踏まえた上で審議・検討します。ただし、ここでいう取得価格は不動産等そのものの価格とし、鑑定評価額の対象となっていない、取得費用、信託設定に要する費用、固定資産税等の期間按分精算額等を含まないものとします。
b. 利害関係者が投資法人への譲渡を前提に一時的に特別目的会社等の組成を行うなどして負担した費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。 - #2 投資リスク(連結)
- (ム) 減損会計の適用に関するリスク2018/02/20 15:26
固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が、2005年4月1日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益や分配金の支払能力に悪影響を及ぼす可能性があり、また、税務上は当該資産の売却まで損金を認識することができない(税務上の評価損の損金算入要件を満たした場合や減損損失の額のうち税務上の減価償却費相当額を除きます。)ため、税務と会計の齟齬が発生することとなり、本投資法人の税負担が増加する可能性があります。
なお、2015年度税制改正により、減損損失に関し、一時差異等調整引当額を引き当て、利益超過配当を行うことで、追加的な税負担を回避することが可能となっていますが、利益超過配当を常に実施できるとは限らず、追加的な税負担を回避できることが約束されているものではありません。 - #3 注記表(連結)
- [重要な会計方針に係る事項に関する注記]2018/02/20 15:26
[貸借対照表に関する注記]1.固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産定額法を採用しております。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりであります。建物・信託建物 2~50年構築物・信託構築物 2~60年信託機械及び装置 2~17年工具、器具及び備品・信託工具、器具及び備品 2~20年② 信託その他無形固定資産定額法を採用しております。③ リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。④ 長期前払費用定額法を採用しております。 2.繰延資産の処理方法 ① 投資口交付費3年間で均等額を償却しております。② 投資法人債発行費投資法人債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 3.収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法保有する不動産に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しております。なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しております。前期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は4,162千円、当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は117,353千円です。 4.ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものにつきましては、特例処理を採用しております。② ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段 金利スワップ取引ヘッジ対象 借入金金利③ ヘッジ方針本投資法人は、リスク管理の基本方針を定めた規程に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っております。④ ヘッジ有効性評価の方法ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものにつきましては、有効性の評価を省略しております。