有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が200万口を下回ることとなった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたは東証電気機器株価指数が廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)および(ⅱ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅱ)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合も同じとします。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(d) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(c)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(f) 金融商品取引所への上場
委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(g) 信託財産の登記等および記載等の留保等
(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h) 株式の売却の指図
委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
(i) 再投資の指図
委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第1号から第4号までの金融商品による運用に限るものとします。
(j) 受託者による資金立替え
信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(k) 委託者の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(c)信託約款の変更」(ⅳ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(l) 委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(m) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(c)信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(n) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(o) 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(p) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
(a) ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が200万口を下回ることとなった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたは東証電気機器株価指数が廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)および(ⅱ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、「(a)ファンドの繰上償還条項」(ⅱ)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合も同じとします。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(d) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(c)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
(f) 金融商品取引所への上場
委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(g) 信託財産の登記等および記載等の留保等
(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h) 株式の売却の指図
委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
(i) 再投資の指図
委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第1号から第4号までの金融商品による運用に限るものとします。
(j) 受託者による資金立替え
信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(k) 委託者の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(c)信託約款の変更」(ⅳ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(l) 委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(m) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(c)信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(n) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(o) 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(p) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。