| 7.不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 | 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内のすべての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じたすべての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。(1)信託現金及び信託預金(2)信託建物、信託建物附属設備、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定(3)信託借地権(4)信託差入敷金及び保証金 |
| 8.消費税等の処理方法 | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産等に係る控除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入しています。 |
(表示方法の変更に関する注記)
従来、「営業費用」に区分掲記していた「資産保管手数料」及び「一般事務委託手数料」は、手数料計算の一本化により、当期より「資産保管及び一般事務委託手数料」に一括掲記することとし、この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っています。