有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/07/01-2022/12/31)
(イ) 利益相反取引の制限
資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の4第4項)。
① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
② 当該金融商品取引業者との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
③ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
④ ①から③までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める以下の行為その他の行為(金商法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
a.通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
b.当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約(金商法第34条に定義される「金融商品取引契約」をいいます。以下同じです。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
(ロ) 利益相反のおそれがある場合の書面の交付(投信法第203条第2項及び第4項、第5条第2項)
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます。
(ハ)利害関係人等との取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2)。
(ニ)資産の運用の制限(投信法第193条、第195条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)
登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産運用会社、③その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、④その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行うことはできません。
i. 有価証券の取得又は譲渡
ⅱ. 有価証券の貸借
ⅲ. 不動産の取得又は譲渡
ⅳ. 不動産の貸借
v. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
ⅵ.商品の生産、製造、加工、採鉱、採取、製練、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
ⅶ.再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
(ホ) 利害関係者との間における以下の取引に関しては、それぞれの基準に基づいて行います。なお、以下の取引に該当せずとも投信法の規定に基づき投資法人の役員会の事前同意が必要となる取引があることに留意します。
① 利害関係者からの物件・資産の取得
ⅰ. 不動産及び不動産信託受益権の場合
本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
ⅱ. その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記i.によるものとします。
② 利害関係者への物件・資産の売却
i. 不動産及び不動産信託受益権の場合
1物件当たりの「売却額」(売却金額のみとし、税金及び売却費用等は含みません。)は、鑑定評価額以上とします。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
ⅱ. その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記i.によるものとします。
③ 利害関係者への物件の賃貸
市場相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件に基づき賃貸するものとします。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
④ 利害関係者への不動産管理委託
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針 b. 投資態度 (ハ) 物件関連業務運用基準」に基づき委託を行います。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
⑤ 利害関係者による売買・賃貸の媒介又は仲介手数料
ⅰ. 売買
媒介又は仲介手数料は売買価格の3%+6万円(ただし、消費税等を除きます。)を上限とし、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
ⅱ. 賃貸
媒介又は仲介手数料は契約賃料の1か月分相当を上限とします。
⑥ 利害関係者に対する工事の発注
1,000万円超の工事については、第三者の見積価格、内容等と比較検討したうえで発注することとし、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
なお、物件及び工事等の特性から利害関係者への特命発注となる場合には、利害関係者の見積価格、内容を第三者にて検証し、価格の妥当性を確認した上で本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
⑦ 利害関係者からの借入れ
市場水準での借入条件で借り入れるものとします。また、借入れに際しては、当該借入れを含む資金計画(3か月ごとの資金の運用・調達計画等を示したもの)又は当該借入れについて、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
(ヘ) 利害関係人等との取引状況
① 取引状況
② 支払手数料等の金額
(注1)利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2)上表の管理委託料には費用として処理されていない資産計上された工事管理報酬(35,668千円)を含んでいます。
(注3)上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。
資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の4第4項)。
① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
② 当該金融商品取引業者との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
③ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
④ ①から③までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める以下の行為その他の行為(金商法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
a.通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
b.当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約(金商法第34条に定義される「金融商品取引契約」をいいます。以下同じです。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
(ロ) 利益相反のおそれがある場合の書面の交付(投信法第203条第2項及び第4項、第5条第2項)
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます。
(ハ)利害関係人等との取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との有価証券の取得又は譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得又は譲渡及び不動産の貸借(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならず、また、執行役員がかかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2)。
(ニ)資産の運用の制限(投信法第193条、第195条、投信法施行令第116条、第117条、第118条)
登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産運用会社、③その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、④その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行うことはできません。
i. 有価証券の取得又は譲渡
ⅱ. 有価証券の貸借
ⅲ. 不動産の取得又は譲渡
ⅳ. 不動産の貸借
v. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
ⅵ.商品の生産、製造、加工、採鉱、採取、製練、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
ⅶ.再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
(ホ) 利害関係者との間における以下の取引に関しては、それぞれの基準に基づいて行います。なお、以下の取引に該当せずとも投信法の規定に基づき投資法人の役員会の事前同意が必要となる取引があることに留意します。
① 利害関係者からの物件・資産の取得
ⅰ. 不動産及び不動産信託受益権の場合
本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
ⅱ. その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記i.によるものとします。
② 利害関係者への物件・資産の売却
i. 不動産及び不動産信託受益権の場合
1物件当たりの「売却額」(売却金額のみとし、税金及び売却費用等は含みません。)は、鑑定評価額以上とします。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
ⅱ. その他の特定資産の場合
時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記i.によるものとします。
③ 利害関係者への物件の賃貸
市場相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件に基づき賃貸するものとします。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
④ 利害関係者への不動産管理委託
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針 b. 投資態度 (ハ) 物件関連業務運用基準」に基づき委託を行います。また、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
⑤ 利害関係者による売買・賃貸の媒介又は仲介手数料
ⅰ. 売買
媒介又は仲介手数料は売買価格の3%+6万円(ただし、消費税等を除きます。)を上限とし、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
ⅱ. 賃貸
媒介又は仲介手数料は契約賃料の1か月分相当を上限とします。
⑥ 利害関係者に対する工事の発注
1,000万円超の工事については、第三者の見積価格、内容等と比較検討したうえで発注することとし、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
なお、物件及び工事等の特性から利害関係者への特命発注となる場合には、利害関係者の見積価格、内容を第三者にて検証し、価格の妥当性を確認した上で本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
⑦ 利害関係者からの借入れ
市場水準での借入条件で借り入れるものとします。また、借入れに際しては、当該借入れを含む資金計画(3か月ごとの資金の運用・調達計画等を示したもの)又は当該借入れについて、本投資法人の役員会の事前承認を得るものとします。
(ヘ) 利害関係人等との取引状況
① 取引状況
| 区分 | 売買金額等 | |
| 買付額等 | 売付額等 | |
| 総額 | 3,320,000千円 | 9,520,000千円 |
| 利害関係人等との取引状況の内訳 | ||
| 東京建物株式会社 | 3,320,000千円 (100.0%) | 4,270,000千円 (44.9%) |
| 合計 | 3,320,000千円 (100.0%) | 4,270,000千円 (44.9%) |
② 支払手数料等の金額
| 区 分 | 支払手数料等 総額(A) | 利害関係人等との取引内訳 | 総額に対する割合(B/A) | |
| 支払先 | 支払金額(B) | |||
| 物件仲介手数料 | 157,500千円 | 東京建物不動産販売株式会社 | 157,500千円 | 100.0% |
| 管理委託料(注2) | 342,599千円 | 東京建物株式会社 | 229,964千円 | 67.1% |
| 株式会社プライムプレイス | 21,833千円 | 6.4% | ||
| 外注委託費 | 703,637千円 | 東京建物株式会社 | 448,418千円 | 63.7% |
| 株式会社プライムプレイス | 13,115千円 | 1.9% | ||
| テナント仲介手数料等 | 38,454千円 | 東京建物株式会社 | 5,347千円 | 13.9% |
(注1)利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2)上表の管理委託料には費用として処理されていない資産計上された工事管理報酬(35,668千円)を含んでいます。
(注3)上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。
| 東京建物株式会社 | 679,715千円 |
| 株式会社プライムプレイス | 37,205千円 |
| 東京不動産管理株式会社 | 202,920千円 |
| 新宿センタービル管理株式会社 | 98,172千円 |