圧縮積立金
個別
- 2015年4月30日
- 1億8555万
- 2015年10月31日 ±0%
- 1億8555万
個別
- 2015年4月30日
- 1億8555万
- 2015年10月31日 ±0%
- 1億8555万
個別
- 2015年4月30日
- 1億8555万
- 2015年10月31日 ±0%
- 1億8555万
個別
- 2015年4月30日
- 1億8555万
- 2015年10月31日 ±0%
- 1億8555万
個別
- 2015年4月30日
- 1億8555万
- 2015年10月31日 ±0%
- 1億8555万
個別
- 2015年4月30日
- 1億8555万
- 2015年10月31日 ±0%
- 1億8555万
有報情報
- #1 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2017/12/12 15:40
前期 当期 [自 平成26年11月1日至 平成27年4月30日] [自 平成27年5月1日至 平成27年10月31日] 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数263,399口の整数倍の最大値となる2,826,534,669円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から新たに計上された圧縮積立金に係る繰入額を控除した残額のうち、発行済投資口の総口数263,399口の整数倍の最大値となる3,045,946,036円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。