圧縮積立金
個別
- 2025年4月30日
- 21億1138万
- 2025年10月31日 ±0%
- 21億1138万
個別
- 2025年4月30日
- 21億1138万
- 2025年10月31日 ±0%
- 21億1138万
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- 2025年4月30日
- 21億1138万
- 2025年10月31日 ±0%
- 21億1138万
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- 2025年4月30日
- 21億1138万
- 2025年10月31日 ±0%
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- 2025年4月30日
- 21億1138万
- 2025年10月31日 ±0%
- 21億1138万
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- 2025年4月30日
- 21億1138万
- 2025年10月31日 ±0%
- 21億1138万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2026/01/29 10:02
[持分法損益等に関する注記]前期 当期 支払分配金の損金算入額 △31.47% △37.27% 圧縮積立金取崩額 -% 5.88% その他 0.02% 0.01%
前期[自 2024年11月1日 至 2025年4月30日] - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2026/01/29 10:02
前期 当期 [自 2024年11月1日至 2025年4月30日] [自 2025年5月1日至 2025年10月31日] 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,468,235口の整数倍の最大値となる4,557,401,440円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に既存の圧縮積立金に係る取崩額を加算した、発行済投資口の総口数1,468,235口の整数倍の最大値となる4,610,257,900円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。