有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(3)【管理報酬等】
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員一人当たり月額80万円以内の金額、監督役員一人当たり月額50万円以内の金額で、各々、本投資法人以外の投資法人の執行役員及び監督役員のほか当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役及び監査役その他の法人役員等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向その他の経済指標を考慮したうえで、上記の金額を超えない範囲で役員会で決定する金額とし、当月分を当月末日までに支払うものとします(本規約第19条)。
② 資産運用会社
資産運用会社が行う委託業務の対価たる報酬及びその支払の時期は以下のとおりであり(本規約第29条)、消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします(本規約第32条)。当該支払は、資産運用会社が指定する銀行口座に振り込む方法により行います。
A.運用報酬1
運用報酬1は、本投資法人の決算期間毎に、以下に従って支払うものとします。
(イ)各決算期間毎の運用報酬1の金額は、当該決算期間の直前の決算期間に係る決算日(以下、「基準決算日」といいます。)における総資産額の0.15%に相当する金額(1円未満を切捨てます。)として、当該基準決算日の直後の計算日(各基準決算日に係る貸借対照表等の書類が、投信法第131条第2項の規定に従って役員会の承認を受けた日をいいます。)(以下、当該基準決算日の直後の計算日を「基準計算日」といいます。)において計算するものとします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を2分割し、当該基準計算日の直後に到来する支払日(毎年3月、6月、9月及び12月の各末日をいいます。)まで、及びその翌支払日までに、各々資産運用会社に対して支払うものとします。
B.運用報酬2
運用報酬2は、本投資法人の決算期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額とし、当該決算期間に係る決算日を基準とする貸借対照表の承認後1ヶ月以内に支払うものとします。
<計算式>A×B
ただし、A= 当該決算期間に係る運用報酬2基準税引前当期利益(以下の算式で算出される金額とします。)
運用報酬2基準税引前当期利益= a-b+c
ただし、a= 当該決算期間における営業収益
b= 当該決算期間における営業費用(ただし、運用報酬2を除きます。)
c= 当該決算期間における営業外損益
B= 5.0%
C.取得報酬
本投資法人が新規の不動産関連資産を取得した場合(ただし、E.に定める合併の場合を除きます。)、当該不動産関連資産の取得価額(資産交換による取得の場合は取得した当該不動産関連資産の評価額を意味します。)の0.5%に相当する金額(1円未満を切捨てます。)とし、取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の月末から1ヶ月以内に支払うものとします。
D.譲渡報酬
本投資法人が運用資産中の不動産関連資産を譲渡した場合(ただし、E.に定める合併の場合を除きます。)、当該不動産関連資産の譲渡価額(資産交換による譲渡の場合は譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。)の0.5%に相当する金額(1円未満を切捨てます。)とし、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の月末から1ヶ月以内に支払うものとします。
E.合併報酬
本投資法人と他の投資法人との新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人である場合を含みます。以下本E.において同じ。)(以下、「合併」と総称していいます。)に関し、資産運用会社が当該他の投資法人(吸収合併の場合は、相手方の投資法人をいい、新設合併の場合は、他の新設合併消滅法人をいいます。以下本E.において同じ。)の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、かつ、当該合併の効力が発生した場合、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額の0.5%に相当する金額(1円未満を切捨てます。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する金額とし、当該合併の効力発生日の属する月の月末から1ヶ月以内に支払うものとします。
③ 一般事務受託者及び資産保管会社
A.一般事務受託者の報酬
(イ)投資主名簿等管理人としての報酬
投資主名簿等管理人への手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法は以下のとおりであり、消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします(本規約第32条)。
(ⅰ)投資主名簿等管理人に支払う手数料(以下、「本件一般事務取扱手数料」といいます。)は、投資主数、投資主名簿等管理人の事務の取扱量に応じて算出される、通常事務手数料(下記表1に掲げる手数料明細表により計算した額を上限として、各月毎に算出されます。)及び特別口座に係る口座管理事務手数料(下記表2に掲げる口座管理事務手数料明細表により計算した額を上限として各月毎に算出されます。)並びに臨時事務手数料(本投資法人と投資主名簿等管理人が協議して定める各月毎の手数料をいいます。)の合計額とします。当該事務において投資主名簿等管理人は、当月取扱分に係る本件一般事務取扱手数料及び本投資法人が負担すべき本件一般事務処理に必要な費用を本投資法人に対して翌月中に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人が指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(表1)通常事務手数料
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上その都度手数料を定める。
手数料明細表(その2)
(表2)特別口座に係る口座管理事務手数料
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)については両当事者協議の上その都度手数料を定める。
(ロ)会計帳簿作成事務等受託者としての報酬
会計帳簿作成事務等受託者への報酬額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法は以下のとおりであり、消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします(本規約第32条)。
(ⅰ)報酬額の計算方法
会計帳簿作成事務等受託者の事務に係る報酬は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下、本「(ロ)会計帳簿作成事務等受託者としての報酬」において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき、下記表3記載の基準報酬額により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
(表3)基準報酬額
(ⅱ)報酬の支払の時期及び方法
本投資法人は、当該報酬を各計算期間の終了日の翌月末日までに会計帳簿作成事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ⅲ)調整
上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円とみなします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日以降(同日を含みます。)基準日まで(同日を含みません。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(1円未満を切捨てます。)と、基準日以降(同日を含みます。)最終月末日まで(同日を含みます。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき上記表3記載の基準報酬額により計算した額を按分計算した金額(1円未満を切捨てます。)の合計額とします。
(ハ)第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第12回無担保投資法人債及び第13回無担保投資法人債に関する一般事務受託者(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)としての報酬
第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第12回無担保投資法人債及び第13回無担保投資法人債に関する一般事務受託者の事務(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)に関する手数料は以下のとおりであり、当該手数料に消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします。
(ⅰ)財務代理手数料(第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第12回無担保投資法人債及び第13回無担保投資法人債それぞれの発行総額に対して個別に計算し、それぞれの発行日に一般事務受託者に支払います。)
各投資法人債の発行総額が100億円以下で、かつ償還期限が5年以上10年未満の場合は15百万円を上限とし、100億円超500億円以下の場合、15百万円に1百万円を加算した金額を上限とします。また、償還期限が5年未満の場合、基準額より1百万円を減じた金額、償還期限が10年以上14年以下の場合、基準額に1百万円を加算した金額を上限とします。
B.資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法は以下のとおりであり、消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします(本規約第32条)。
(イ)報酬額の計算方法
保管業務に係る報酬は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下、本「B.資産保管会社の報酬」において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき、下記表4記載の基準報酬額により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
(ロ)報酬の支払の時期及び方法
本投資法人は、当該報酬を各計算期間の終了日の翌月末までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ハ)調整
上記(イ)にもかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は15万円とみなします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日とし、当該計算期間の初日以降(同日を含みます。)基準日まで(同日を含みません。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で15万円を按分計算した金額(1円未満を切捨てます。)と、基準日以降(同日を含みます。)最終月末日まで(同日を含みます。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき下記表4記載の基準報酬額により計算した額を按分計算した金額(1円未満を切捨てます。)の合計額とします。
(表4)基準報酬額
④ 会計監査人
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期間毎に1,500万円以内の金額で、本投資法人以外の投資法人の会計監査人のほか当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の会計監査人等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向その他の経済指標を考慮したうえで、上記の金額を超えない範囲で役員会で決定する金額とし、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の月末から1ヶ月以内に支払うものとします(本規約第19条)。
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員一人当たり月額80万円以内の金額、監督役員一人当たり月額50万円以内の金額で、各々、本投資法人以外の投資法人の執行役員及び監督役員のほか当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役及び監査役その他の法人役員等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向その他の経済指標を考慮したうえで、上記の金額を超えない範囲で役員会で決定する金額とし、当月分を当月末日までに支払うものとします(本規約第19条)。
② 資産運用会社
資産運用会社が行う委託業務の対価たる報酬及びその支払の時期は以下のとおりであり(本規約第29条)、消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします(本規約第32条)。当該支払は、資産運用会社が指定する銀行口座に振り込む方法により行います。
A.運用報酬1
運用報酬1は、本投資法人の決算期間毎に、以下に従って支払うものとします。
(イ)各決算期間毎の運用報酬1の金額は、当該決算期間の直前の決算期間に係る決算日(以下、「基準決算日」といいます。)における総資産額の0.15%に相当する金額(1円未満を切捨てます。)として、当該基準決算日の直後の計算日(各基準決算日に係る貸借対照表等の書類が、投信法第131条第2項の規定に従って役員会の承認を受けた日をいいます。)(以下、当該基準決算日の直後の計算日を「基準計算日」といいます。)において計算するものとします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を2分割し、当該基準計算日の直後に到来する支払日(毎年3月、6月、9月及び12月の各末日をいいます。)まで、及びその翌支払日までに、各々資産運用会社に対して支払うものとします。
B.運用報酬2
運用報酬2は、本投資法人の決算期間毎に、以下の計算式に従って算出される金額とし、当該決算期間に係る決算日を基準とする貸借対照表の承認後1ヶ月以内に支払うものとします。
<計算式>A×B
ただし、A= 当該決算期間に係る運用報酬2基準税引前当期利益(以下の算式で算出される金額とします。)
運用報酬2基準税引前当期利益= a-b+c
ただし、a= 当該決算期間における営業収益
b= 当該決算期間における営業費用(ただし、運用報酬2を除きます。)
c= 当該決算期間における営業外損益
B= 5.0%
C.取得報酬
本投資法人が新規の不動産関連資産を取得した場合(ただし、E.に定める合併の場合を除きます。)、当該不動産関連資産の取得価額(資産交換による取得の場合は取得した当該不動産関連資産の評価額を意味します。)の0.5%に相当する金額(1円未満を切捨てます。)とし、取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の月末から1ヶ月以内に支払うものとします。
D.譲渡報酬
本投資法人が運用資産中の不動産関連資産を譲渡した場合(ただし、E.に定める合併の場合を除きます。)、当該不動産関連資産の譲渡価額(資産交換による譲渡の場合は譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。)の0.5%に相当する金額(1円未満を切捨てます。)とし、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の月末から1ヶ月以内に支払うものとします。
E.合併報酬
本投資法人と他の投資法人との新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人である場合を含みます。以下本E.において同じ。)(以下、「合併」と総称していいます。)に関し、資産運用会社が当該他の投資法人(吸収合併の場合は、相手方の投資法人をいい、新設合併の場合は、他の新設合併消滅法人をいいます。以下本E.において同じ。)の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、かつ、当該合併の効力が発生した場合、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額の0.5%に相当する金額(1円未満を切捨てます。)を上限として資産運用会社との間で別途合意する金額とし、当該合併の効力発生日の属する月の月末から1ヶ月以内に支払うものとします。
③ 一般事務受託者及び資産保管会社
A.一般事務受託者の報酬
(イ)投資主名簿等管理人としての報酬
投資主名簿等管理人への手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法は以下のとおりであり、消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします(本規約第32条)。
(ⅰ)投資主名簿等管理人に支払う手数料(以下、「本件一般事務取扱手数料」といいます。)は、投資主数、投資主名簿等管理人の事務の取扱量に応じて算出される、通常事務手数料(下記表1に掲げる手数料明細表により計算した額を上限として、各月毎に算出されます。)及び特別口座に係る口座管理事務手数料(下記表2に掲げる口座管理事務手数料明細表により計算した額を上限として各月毎に算出されます。)並びに臨時事務手数料(本投資法人と投資主名簿等管理人が協議して定める各月毎の手数料をいいます。)の合計額とします。当該事務において投資主名簿等管理人は、当月取扱分に係る本件一般事務取扱手数料及び本投資法人が負担すべき本件一般事務処理に必要な費用を本投資法人に対して翌月中に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人が指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(表1)通常事務手数料
| 手数料明細表(その1) |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿 管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 但し月額の最低額を220,000円とする 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 但し1回の最低額を350,000円とする 2.振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証 1枚につき 500円 2.月末現在未払投資主 1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 |
| 個人番号 関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 諸通知封入 発送料 | 1.封入発送料 (1)封書 ①定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増す毎に5円加算 但し、定型サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ②定型外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種増す毎に15円加算 (2)はがき 1通につき15円 但し1回の発送につき最低額を50,000円とする 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき5円 6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する) (1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 但し、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2)分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 但し、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書、資産運用報告、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 共通用紙等の作成事務 |
| 返戻郵便物 整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書作成集計料 | 1.議決権行使書作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書集計料 集計1枚につき50円 但し1回の集計につき最低額を100,000円とする 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書の作成、提出議決権行使書の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 開示請求証明 調査料 | 1.基本料:月額20,000円 2.開示請求に伴う証明調査依頼対象投資主1名につき1,000円 | 個人情報の保護に関する法律に基づく開示等の求めの受付及び同法に基づく処理(回答書の作成等を含む) |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上その都度手数料を定める。
手数料明細表(その2)
| 項目 | 手数料 | 対象事務 | ||||||||
| SRナビ有料オプションサービス料 | 1.株主照会サービス 月額 20,000円 2.個人株主データ提供サービス ① 株主名簿に基づくレポート 1回 50,000円 ② 議決権行使状況に基づくレポート 1回 30,000円 3.SCコード統計サービス 月額 5,000円 4.データ登録サービス
5.機関投資家プロファイル情報 月額 30,000円 (但し株主判明調査契約会社は契約期間中判明調査費込) 6.国内実質株主情報 月額 20,000円 7.株主判明調査結果 無料 (株主判明調査費込み) | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 法定帳簿の作成、管理及び備置 |
(表2)特別口座に係る口座管理事務手数料
| 口座管理事務手数料明細表 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 特別口座管理料 | 特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額) 3,000名まで 150円 10,000名まで 125円 30,000名まで 100円 30,001名以上 75円 但し月額の最低額を20,000円とする | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の機構への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 |
| 個人番号 関係手数料 | 1.個人番号の登録1件につき250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 但し、三菱UFJ信託銀行株式会社が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、上記1.及び2.の手数料を適用しない | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)については両当事者協議の上その都度手数料を定める。
(ロ)会計帳簿作成事務等受託者としての報酬
会計帳簿作成事務等受託者への報酬額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法は以下のとおりであり、消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします(本規約第32条)。
(ⅰ)報酬額の計算方法
会計帳簿作成事務等受託者の事務に係る報酬は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下、本「(ロ)会計帳簿作成事務等受託者としての報酬」において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき、下記表3記載の基準報酬額により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
(表3)基準報酬額
| 総資産額 | 算定方法(年間) | ||||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | ||||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額 | - | 100億円) | × | 0.080 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額 | - | 500億円) | × | 0.060 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額 | - | 1,000億円) | × | 0.055 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額 | - | 2,000億円) | × | 0.040 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額 | - | 3,000億円) | × | 0.035 | % |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額 | - | 5,000億円) | × | 0.030 | % | |
(ⅱ)報酬の支払の時期及び方法
本投資法人は、当該報酬を各計算期間の終了日の翌月末日までに会計帳簿作成事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ⅲ)調整
上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円とみなします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日として、当該計算期間の初日以降(同日を含みます。)基準日まで(同日を含みません。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(1円未満を切捨てます。)と、基準日以降(同日を含みます。)最終月末日まで(同日を含みます。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき上記表3記載の基準報酬額により計算した額を按分計算した金額(1円未満を切捨てます。)の合計額とします。
(ハ)第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第12回無担保投資法人債及び第13回無担保投資法人債に関する一般事務受託者(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)としての報酬
第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第12回無担保投資法人債及び第13回無担保投資法人債に関する一般事務受託者の事務(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)に関する手数料は以下のとおりであり、当該手数料に消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします。
(ⅰ)財務代理手数料(第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第12回無担保投資法人債及び第13回無担保投資法人債それぞれの発行総額に対して個別に計算し、それぞれの発行日に一般事務受託者に支払います。)
各投資法人債の発行総額が100億円以下で、かつ償還期限が5年以上10年未満の場合は15百万円を上限とし、100億円超500億円以下の場合、15百万円に1百万円を加算した金額を上限とします。また、償還期限が5年未満の場合、基準額より1百万円を減じた金額、償還期限が10年以上14年以下の場合、基準額に1百万円を加算した金額を上限とします。
B.資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法は以下のとおりであり、消費税及び地方消費税等相当額を付加して支払うものとします(本規約第32条)。
(イ)報酬額の計算方法
保管業務に係る報酬は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下、本「B.資産保管会社の報酬」において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき、下記表4記載の基準報酬額により計算した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
(ロ)報酬の支払の時期及び方法
本投資法人は、当該報酬を各計算期間の終了日の翌月末までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ハ)調整
上記(イ)にもかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は15万円とみなします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日とし、当該計算期間の初日以降(同日を含みます。)基準日まで(同日を含みません。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で15万円を按分計算した金額(1円未満を切捨てます。)と、基準日以降(同日を含みます。)最終月末日まで(同日を含みます。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき下記表4記載の基準報酬額により計算した額を按分計算した金額(1円未満を切捨てます。)の合計額とします。
(表4)基準報酬額
| 総資産額 | 算定方法(年間) | ||||||||
| 100億円以下 | 7,000,000円 | ||||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 7,000,000円 | + | (資産総額 | - | 100億円) | × | 0.050 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 27,000,000円 | + | (資産総額 | - | 500億円) | × | 0.040 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 47,000,000円 | + | (資産総額 | - | 1,000億円) | × | 0.035 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 82,000,000円 | + | (資産総額 | - | 2,000億円) | × | 0.030 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 112,000,000円 | + | (資産総額 | - | 3,000億円) | × | 0.025 | % |
| 5,000億円超 | 162,000,000円 | + | (資産総額 | - | 5,000億円) | × | 0.020 | % | |
④ 会計監査人
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期間毎に1,500万円以内の金額で、本投資法人以外の投資法人の会計監査人のほか当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の会計監査人等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向その他の経済指標を考慮したうえで、上記の金額を超えない範囲で役員会で決定する金額とし、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した日の属する月の月末から1ヶ月以内に支払うものとします(本規約第19条)。