有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
資産運用会社は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資法人資産運用業務を行うほか、ファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務を行っています。ファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務については、前記「(1)名称、資本金の額及び事業の内容 ③ 事業の内容」をご参照ください。
② 営業の概況
本書の日付現在、資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資信託財産は、本投資法人のみです。ただし、兼業業務として本投資法人以外の顧客につきファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務を行っています。
③ 関係業務の概況
投資法人の資産運用会社としての業務
A.本投資法人を代理して行う運用資産の運用に係る業務
(イ)資産運用会社は、本投資法人を代理して(ⅰ)運用資産をもってする資産の購入及び交換その他の取得並びに(ⅱ)運用資産の売却、交換、譲渡その他の処分による運用資産の運用に係る業務を行います。
(ロ)資産運用会社は、本投資法人を代理して運用資産の所有者又は保有者若しくは名義人として行うべき資産の管理・運営に係る業務を行います。
B.資金調達業務
(イ)資産運用会社は、法令に反しない限度において、本投資法人を代理して、本投資法人による借入れ又は借換え等に関する判断及びその実行を行います。
(ロ)資産運用会社は、本投資法人による投資口又は投資法人債の発行その他本投資法人が行う金融取引に関して、本投資法人に助言を提供し、これらの取引のための交渉に参加する業務(本投資法人の発行する投資口若しくは投資法人債又は本投資法人の行う借入れに係る格付取得に関して助言を提供する業務を含みます。)を行います。
(ハ)資産運用会社は、本投資法人が投資口若しくは投資法人債を発行し、又は借入れを行うに際して必要となる開示書類(投資口又は投資法人債に関する有価証券届出書及び有価証券報告書その他の開示書類を含みますが、これに限られません。)の作成に係る助言を提供する事務を行います。
C.報告業務
(イ)資産運用会社は、金融商品取引法その他の法令に定めるところに従い、本投資法人の決算期毎に、運用資産の運用の結果を、本投資法人に報告するものとします。ただし、運用資産に係る個別の取引の執行理由について報告する義務はありません。
(ロ)資産運用会社は、資産運用委託契約が有効に存続する限り、以下に従って本投資法人に情報を提供します。
(ⅰ)運用資産の運用に関して、別途本投資法人及び資産運用会社が合意する様式並びに内容により運用計画及び期中運用計画(仮期中運用計画を含みます。)を適時本投資法人に対し提示します。
(ⅱ)本投資法人の求めがある場合には、随時、委託業務の状況について説明します。ただし、運用資産に係る個別の取引の執行理由について報告する義務はありません。
(ⅲ)投信法第203条第1項に基づき、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する日を初回とし、3ヶ月毎に、同項に定める書面を本投資法人に交付します。
(ⅳ)投信法第203条第2項に該当する取引が行われた場合は、同項に定める書面を本投資法人その他の法令で定められた者に交付します。
D.上記A.乃至C.のほか、金融商品取引法及び投信法において投資運用業を営む金融商品取引業者がその資産の運用を行う投資法人のために行うべき事項として定められている事項を遂行する業務
E.上記A.乃至D.に掲げる業務のほか、本投資法人及び資産運用会社が協議の上別途合意する上記A.乃至D.に関連し又は付随する業務
④ 資本関係
本書の日付現在、資産運用会社は、本投資法人の投資口のうち、6,000口を保有しています。
⑤ 役員の兼職関係
該当事項はありません。
⑥ 資産運用会社の概要
A.会社の沿革
主な沿革は以下のとおりです。
B.株式の総数
(イ)発行することができる株式の総数(本書の日付現在)
40,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
8,000株
⑦ 経理の概況
資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
A.最近の事業年度における主な資産、負債の概況
B.最近の事業年度における損益の概況
⑧ その他
A.定款の変更
資産運用会社の定款を変更するためには、株主総会の特別決議が必要です(会社法第466条、第309条第2項第11号)。資産運用会社は、以下のとおり定款の変更を行っています。
2002年9月18日、2005年2月17日 旧証券取引法の改正等に伴う事業目的の変更
2006年6月27日、2007年6月26日 会社法の施行等に伴う変更
2008年6月25日 金融商品取引法の施行等に伴う変更
2013年1月17日 投資一任業務の開始等に伴う事業目的の変更
2021年6月23日 不動産特定共同事業の開始に伴う事業目的の変更
B.訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、資産運用会社に関し、訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
C.合併等
本書の日付現在において、資産運用会社に関し、合併、事業譲渡、事業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されていません。
① 事業の内容
資産運用会社は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資法人資産運用業務を行うほか、ファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務を行っています。ファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務については、前記「(1)名称、資本金の額及び事業の内容 ③ 事業の内容」をご参照ください。
② 営業の概況
本書の日付現在、資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資信託財産は、本投資法人のみです。ただし、兼業業務として本投資法人以外の顧客につきファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務を行っています。
③ 関係業務の概況
投資法人の資産運用会社としての業務
A.本投資法人を代理して行う運用資産の運用に係る業務
(イ)資産運用会社は、本投資法人を代理して(ⅰ)運用資産をもってする資産の購入及び交換その他の取得並びに(ⅱ)運用資産の売却、交換、譲渡その他の処分による運用資産の運用に係る業務を行います。
(ロ)資産運用会社は、本投資法人を代理して運用資産の所有者又は保有者若しくは名義人として行うべき資産の管理・運営に係る業務を行います。
B.資金調達業務
(イ)資産運用会社は、法令に反しない限度において、本投資法人を代理して、本投資法人による借入れ又は借換え等に関する判断及びその実行を行います。
(ロ)資産運用会社は、本投資法人による投資口又は投資法人債の発行その他本投資法人が行う金融取引に関して、本投資法人に助言を提供し、これらの取引のための交渉に参加する業務(本投資法人の発行する投資口若しくは投資法人債又は本投資法人の行う借入れに係る格付取得に関して助言を提供する業務を含みます。)を行います。
(ハ)資産運用会社は、本投資法人が投資口若しくは投資法人債を発行し、又は借入れを行うに際して必要となる開示書類(投資口又は投資法人債に関する有価証券届出書及び有価証券報告書その他の開示書類を含みますが、これに限られません。)の作成に係る助言を提供する事務を行います。
C.報告業務
(イ)資産運用会社は、金融商品取引法その他の法令に定めるところに従い、本投資法人の決算期毎に、運用資産の運用の結果を、本投資法人に報告するものとします。ただし、運用資産に係る個別の取引の執行理由について報告する義務はありません。
(ロ)資産運用会社は、資産運用委託契約が有効に存続する限り、以下に従って本投資法人に情報を提供します。
(ⅰ)運用資産の運用に関して、別途本投資法人及び資産運用会社が合意する様式並びに内容により運用計画及び期中運用計画(仮期中運用計画を含みます。)を適時本投資法人に対し提示します。
(ⅱ)本投資法人の求めがある場合には、随時、委託業務の状況について説明します。ただし、運用資産に係る個別の取引の執行理由について報告する義務はありません。
(ⅲ)投信法第203条第1項に基づき、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する日を初回とし、3ヶ月毎に、同項に定める書面を本投資法人に交付します。
(ⅳ)投信法第203条第2項に該当する取引が行われた場合は、同項に定める書面を本投資法人その他の法令で定められた者に交付します。
D.上記A.乃至C.のほか、金融商品取引法及び投信法において投資運用業を営む金融商品取引業者がその資産の運用を行う投資法人のために行うべき事項として定められている事項を遂行する業務
E.上記A.乃至D.に掲げる業務のほか、本投資法人及び資産運用会社が協議の上別途合意する上記A.乃至D.に関連し又は付随する業務
④ 資本関係
本書の日付現在、資産運用会社は、本投資法人の投資口のうち、6,000口を保有しています。
⑤ 役員の兼職関係
該当事項はありません。
⑥ 資産運用会社の概要
A.会社の沿革
主な沿革は以下のとおりです。
| 2002年7月1日 | 会社設立(資本金1億円) |
| 2002年8月2日 | 宅地建物取引業法第3条の宅地建物取引業者の免許取得(免許証番号 東京都知事(4)第81031号) |
| 2002年10月4日 | 増資(資本金4億円) |
| 2002年12月24日 | 宅地建物取引業法第50条の2の取引一任代理等の認可取得(認可番号 国土交通大臣認可第16号) |
| 2003年4月2日 | 旧投信法第6条の投資信託委託業者として投資法人資産運用業の認可取得(認可番号内閣総理大臣第25号) |
| 2003年4月2日 | 旧投信法第34条の10第2項に規定する特定資産に係る投資に関し助言を行う業務(金融商品取引法第35条第2項第7号及び金商業等府令第68条第15号に規定する不動産に係る投資に関し助言を行う業務)についての兼業届出 |
| 2004年12月14日 | 旧投信法第34条の10第3項第2号に規定する宅地建物取引業務(金融商品取引法第35条第2項第4号に規定する宅地建物取引業法第2条第2号の宅地建物取引業務)の認可取得 |
| 2004年12月14日 | 旧投信法第34条の10第3項第3号に規定する不動産の管理業務(金融商品取引法第35条第2項第7号及び金商業等府令第68条第14号に規定する不動産の管理業務)の認可取得 |
| 2006年5月12日 | 旧信託業法第2条第10項に規定する信託受益権販売業の登録(登録番号 関東財務局長(売信)第346号) |
| 2007年4月24日 | 旧投信法第34条の10第3項第3号及び旧投信法施行令第39条第3号に規定する信託受益権販売業の兼業認可取得 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業(投資法人資産運用業務)及び同法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業のみなし登録(登録番号 関東財務局長(金商)第322号) |
| 2008年3月28日 | 金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業の追加登録(登録番号 関東財務局長(金商)第322号) |
| 2013年2月1日 | 金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業の業務の内容及び方法の変更届出(投資一任業務の追加) |
| 2013年2月1日 | 金融商品取引法第35条第2項第3号に規定する業務及び金商業等府令第68条第21号に規定する業務の開始届出 |
| 2013年2月1日 | 金商業等府令第68条第19号に規定する業務の開始届出 |
| 2019年12月9日 | 金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業の業務の内容及び方法の変更届出(業務として私募の取扱いを追加、対象資産として集団投資スキーム持分を追加) |
B.株式の総数
(イ)発行することができる株式の総数(本書の日付現在)
40,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
8,000株
⑦ 経理の概況
資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。
A.最近の事業年度における主な資産、負債の概況
| 2021年3月31日現在 | |
| 総資産 | 3,930,880千円 |
| 総負債 | 302,603千円 |
| 純資産 | 3,628,276千円 |
B.最近の事業年度における損益の概況
| 2021年3月31日現在 | |
| 営業損益 | 732,655千円 |
| 経常損益 | 764,155千円 |
| 税引前当期純利益 | 764,155千円 |
⑧ その他
A.定款の変更
資産運用会社の定款を変更するためには、株主総会の特別決議が必要です(会社法第466条、第309条第2項第11号)。資産運用会社は、以下のとおり定款の変更を行っています。
2002年9月18日、2005年2月17日 旧証券取引法の改正等に伴う事業目的の変更
2006年6月27日、2007年6月26日 会社法の施行等に伴う変更
2008年6月25日 金融商品取引法の施行等に伴う変更
2013年1月17日 投資一任業務の開始等に伴う事業目的の変更
2021年6月23日 不動産特定共同事業の開始に伴う事業目的の変更
B.訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、資産運用会社に関し、訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
C.合併等
本書の日付現在において、資産運用会社に関し、合併、事業譲渡、事業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されていません。