有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社
② 資本金の額
4億円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
A.金融商品取引法第2条第8項第12号イに掲げる契約を締結し当該契約に基づき行う同号に掲げる行為に係る業務(以下、「投資法人資産運用業務」といいます。)
B.金融商品取引法第2条第8項第12号ロに掲げる契約を締結し当該契約に基づき行う同号に掲げる行為に係る業務(以下、「投資一任業務」といいます。)
C.宅地建物取引業法第50条の2第1項第1号に規定する取引一任代理等の業務
D.投資法人の設立企画人としての業務
E.金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業
F.金融商品取引法第35条第2項第7号及び金商業等府令第68条第19号に規定する有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務
G.金融商品取引法第35条第2項第7号及び金商業等府令第68条第15号に規定する不動産に係る投資に関し助言を行う業務
H.金融商品取引法第35条第2項第4号に規定する宅地建物取引業法第2条第2号の宅地建物取引業務
I.金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業
J.上記A.乃至I.に付帯又は関連する一切の業務
資産運用会社は、本投資法人の資産運用会社としての業務(上記A.及びC.の業務を総称していいます。以下同じ。)のほか、ファンド運用マネジメント業務(上記B.C.E.F.G.H.及びI.の業務を総称していいます。以下同じ。)及び不動産運用マネジメント業務(上記E.G.H.及びI.の業務を総称していいます。以下同じ。)を兼業として行っています。
兼業業務に関する社内管理体制としましては、ファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務を営むに当たって、投資法人資産運用業務と同水準の内部検査等の管理体制をとります。
また、兼業業務により投資法人資産運用業務の公正かつ的確な遂行が阻害されることのないよう、取得した新規の物件情報に係る投資判断については「3業務に係る顧客間の利益相反取引防止ルール」を制定し、本投資法人が兼業業務に係る顧客に優先して取得できることなどを定めています。
さらに、新規の物件情報以外の情報については、投資法人資産運用業務、ファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務を営む各部門間に適切な情報隔壁を整備して、各部門間の情報流用等により本投資法人又はファンド運用マネジメント部門若しくは不動産マネジメント部門のいずれかの顧客の利益が優先されることのないよう、適切な措置を講じています。
かかる資産運用会社の社内の情報管理体制の詳細については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク ②商品設計及び関係者に関するリスク J.資産運用会社の兼業業務によるリスク」をご参照ください。
① 名称
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社
② 資本金の額
4億円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
A.金融商品取引法第2条第8項第12号イに掲げる契約を締結し当該契約に基づき行う同号に掲げる行為に係る業務(以下、「投資法人資産運用業務」といいます。)
B.金融商品取引法第2条第8項第12号ロに掲げる契約を締結し当該契約に基づき行う同号に掲げる行為に係る業務(以下、「投資一任業務」といいます。)
C.宅地建物取引業法第50条の2第1項第1号に規定する取引一任代理等の業務
D.投資法人の設立企画人としての業務
E.金融商品取引法第28条第3項に規定する投資助言・代理業
F.金融商品取引法第35条第2項第7号及び金商業等府令第68条第19号に規定する有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務
G.金融商品取引法第35条第2項第7号及び金商業等府令第68条第15号に規定する不動産に係る投資に関し助言を行う業務
H.金融商品取引法第35条第2項第4号に規定する宅地建物取引業法第2条第2号の宅地建物取引業務
I.金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業
J.上記A.乃至I.に付帯又は関連する一切の業務
資産運用会社は、本投資法人の資産運用会社としての業務(上記A.及びC.の業務を総称していいます。以下同じ。)のほか、ファンド運用マネジメント業務(上記B.C.E.F.G.H.及びI.の業務を総称していいます。以下同じ。)及び不動産運用マネジメント業務(上記E.G.H.及びI.の業務を総称していいます。以下同じ。)を兼業として行っています。
兼業業務に関する社内管理体制としましては、ファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務を営むに当たって、投資法人資産運用業務と同水準の内部検査等の管理体制をとります。
また、兼業業務により投資法人資産運用業務の公正かつ的確な遂行が阻害されることのないよう、取得した新規の物件情報に係る投資判断については「3業務に係る顧客間の利益相反取引防止ルール」を制定し、本投資法人が兼業業務に係る顧客に優先して取得できることなどを定めています。
さらに、新規の物件情報以外の情報については、投資法人資産運用業務、ファンド運用マネジメント業務及び不動産運用マネジメント業務を営む各部門間に適切な情報隔壁を整備して、各部門間の情報流用等により本投資法人又はファンド運用マネジメント部門若しくは不動産マネジメント部門のいずれかの顧客の利益が優先されることのないよう、適切な措置を講じています。
かかる資産運用会社の社内の情報管理体制の詳細については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク ②商品設計及び関係者に関するリスク J.資産運用会社の兼業業務によるリスク」をご参照ください。