有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/04/01-2025/09/30)

【提出】
2025/12/23 15:37
【資料】
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【項目】
54項目
(2)【運用体制】
① 組織体制
本書の日付現在における資産運用会社の業務運営の組織体制は以下のとおりです。
<資産運用会社の社内組織体制>
<担当する業務の概略>
リスク管理・コンプライアンス委員会リスク管理及びコンプライアンスに係る基本的事項及び重要事項等の審議及び決定
日常業務におけるリスクの管理及び法令等遵守状況のチェックの事後確認

企画総務部資産運用会社の経営全般に係る企画及び立案
資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営
資産運用会社の人事、労務、総務、経理及び財務全般に関する事項
資産運用会社の情報開示、広報、広告及び宣伝に関する事項

コンプライアンス室コンプライアンス及びリスク管理に関する事項

投資法人資産運用業務関連組織
投信業務執行委員会投資法人資産運用業務に係る基本的事項及び重要事項等の審議及び決定
投資法人資産の運用に係る実績又は状況の評価及び管理
投信運用部投資法人資産の運用方針・計画策定及び実行
投資法人の資産取得・譲渡に係るデューデリジェンス
プロパティマネジャーの選任の検討並びに指揮及び監督
投信業務部投資法人の資金調達及び金銭の分配に係る助言
投資法人の情報開示に関する基本方針・計画の策定に係る助言
投資法人資産(不動産及び不動産関連資産並びに不動産等への投資に付随する資産を除きます。)の運用の実行
投資法人資産の計理の統括

ファンド運用マネジメント業務関連組織
ファンド運用マネジメント
業務執行委員会
(ファンド運用マネジメント)
ファンド運用マネジメント業務に係る基本的事項及び重要事項等の審議及び決定
投資一任運用不動産等の運用に係る実績その他のファンド運用マネジメント業務の内容又は状況の評価及び管理
ファンド運用マネジメント部
(ファンド運用マネジメント担当)
顧客資産の運用方針・計画策定及び実行(不動産及び不動産関連資産の投資情報の収集・検討を含む)
顧客の資産取得・譲渡に係るデューデリジェンス
プロパティマネジャーの選任の検討並びに指揮及び監督
顧客の資金調達に係る計画立案及び実行
顧客資産の計理の統括
顧客の不動産等資産入替計画及び収支計画策定に係る助言
顧客による不動産等の取得・譲渡・資金調達に係る助言
顧客が保有する不動産等の管理及び運営に係る助言
顧客が保有する不動産等の賃貸及び補改修に係る助言
宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業に係る業務
不動産の管理業務
信託受益権又は集団投資スキーム持分の売買、その媒介若しくは代理又は私募の取扱い
不動産特定共同事業法第2条第4項第3号及び4号に掲げる業務


不動産運用マネジメント業務関連組織
ファンド運用マネジメント
業務執行委員会
(不動産運用マネジメント)
不動産運用マネジメント業務に係る基本的事項及び重要事項等の審議及び決定
顧客に対して行った不動産運用マネジメント業務の内容及びその成果の評価及び管理
ファンド運用マネジメント部
(不動産運用マネジメント担当)
顧客の不動産等資産入替計画及び収支計画策定に係る助言
顧客による不動産等の取得・譲渡・資金調達に係る助言
顧客が保有する不動産等の管理及び運営に係る助言
顧客が保有する不動産等の賃貸及び補改修に係る助言
宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業に係る業務
不動産の管理業務
信託受益権の売買、その媒介若しくは代理又は私募の取扱い

テクニカルサポート部不動産の運営管理に係る調査及び技術支援
経済動向・不動産マーケットの調査

投資情報室不動産等の投資情報の収集、提供及び管理
不動産等の取得(デューデリジェンスを含む。)の実行又は助言に係る支援
不動産等の投資に係る不動産マーケットの調査


② 資産運用会社における運用資産の運用に係る業務運営及び社内管理体制
A.投資方針・計画案及び運用の起案
投資法人の運用資産に関する投資方針・計画案の起案及び運用資産に係る運用の起案は、法令、本規約及び各種社内規程等に則り、投信運用部においてこれを行います。投信運用部の担当者は起案の際、運用内容の明確化に留意すると共に、金融商品取引法第42条の2、第44条及び第44条の3第1項に規定する行為準則にも留意します。投信運用部の部署長は、運用に係る当該企画に誤謬・脱漏がないか、内容が上記に照らし適正であるかを確認のうえ、リスク管理・コンプライアンス委員会及び投信業務執行委員会に付議します。
B.リスク管理・コンプライアンス体制
(イ)コンプライアンス・オフィサー等によるチェック
資産運用会社では、投資法人の資産の運用、決済関係業務の誤謬・脱漏及び職員の不正取引を未然に防止するため、法令等遵守責任者としてのコンプライアンス・オフィサー等が法令等遵守等の観点から日常業務における法令等遵守状況のチェックを行います。具体的には、コンプライアンス・オフィサー等が、独立した立場で投信運用部により付議された案件のコンプライアンスチェックを実施しています。コンプライアンス・オフィサー等は、かかるチェックの結果、当該案件について法令等に違反する事例又はそのおそれがある事例を発見した場合その他コンプライアンス上の重要な事項があった場合は、投信運用部に対してその旨の指摘を行ったうえで、速やかにリスク管理・コンプライアンス委員会の開催を要請します。
(ロ)リスク管理・コンプライアンス委員会
リスク管理・コンプライアンス委員会は、資産運用会社の代表取締役社長を委員長とし、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス室長、部若しくは室又は特定の業務を担当する執行役員並びに担当執行役員不在の部及び室の場合、当該部長及び室長(ファンド運用マネジメント部 部長(不動産運用マネジメント担当)を含みます。)をもって構成されます。委員長は経営上の観点で賛成しない場合、決議は否決されたものとします。また、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上の観点から問題がある場合、決議を否決することができます。同委員会は、各委員の要請に基づき随時開催され、又は書面により決議が行われます。さらに投信業務執行委員会が招集されるべき事項が生じた場合にも原則として開催され、又は書面により決議が行われます。
リスク管理・コンプライアンス委員会では、以下の事項の審議・決定を行います。
(ⅰ)日常業務におけるリスクの管理及び法令等遵守状況のチェックの事後確認その他資産運用会社の業務一般に関する事後的なチェック及び考査に関する事項
(ⅱ)法令等に違反する事例又はそのおそれがある事例が発見された場合その他コンプライアンスのうえで重要な事項があった場合に、コンプライアンス・オフィサーにより行われた報告等に関する事項
(ⅲ)取締役会が行うコンプライアンス・プログラムの策定及び変更のために具申する意見に関する事項
(ⅳ)コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更に関する事項
(ⅴ)発生した不祥事等に係る原因の究明、処分、改善措置及び再発防止策並びに内部監査における指摘事項に係る改善案、事故が発生した場合における損失補てん等に関する事項
(ⅵ)上記(ⅰ)乃至(ⅴ)に準じる重要な事項
リスク管理・コンプライアンス委員会は、考査の結果、不適切な取引又は業務執行に該当すると判断された場合、関連部署又は従業員から事情を聴取する等の調査をしたうえで、これらに対して必要な措置(改善措置又は将来における防止措置)を講じること等を命じるものとしています。同委員会は、上記(ⅰ)に定める事後確認の結果、継続して行うべきでないとの決定がなされた事項につき、当該事項を所管する部又は室に対して、その再検討(実行の取止めを含みます。)を指示することができます。また、上記(ⅱ)に係る事項で否認したものについても同様です。
(ハ)リスク管理・コンプライアンスに関する社内規程
資産運用会社は、コンプライアンス基本規程その他の社内規程を策定しています。
かかる規程に基づき、リスク管理・コンプライアンス委員会はコンプライアンス・マニュアルを策定・変更します。取締役会は、同委員会の意見を踏まえて、年度毎にコンプライアンス・プログラムを策定します。代表取締役社長は、内部監査規程に従って、取締役会の承認する内容の内部監査を実施します。
これらに従って、必要に応じ、コンプライアンス確保のための社内規程をさらに策定することもあります。
C.投信業務執行委員会
投信業務執行委員会は、投資法人の資産の運用に係る投資の基本方針の策定に関する事項(以下、「投資方針に係る事項」といいます。)の審議・決定及び運用資産の運用の審議・決定を行います。
投信業務執行委員会は、資産運用会社の代表取締役社長を委員長とし、①投信部門の全部又は一部を担当する執行役員、②投信部門の部長及びシニア・マネジャー、③企画総務部を担当する執行役員、④企画総務部長、⑤コンプライアンス・オフィサー、⑥コンプライアンス室を担当する執行役員、⑦コンプライアンス室長、⑧投信部門のマネジャーのうち、同委員会が任命する者により構成されます。委員長は経営上の観点で賛成しない場合、当該決議は否決されたものとします。また、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上の観点から問題がある場合、決議を否決することができます。同委員会は、各委員の要請に基づき随時開催され、又は書面により決議が行われます。
投信業務執行委員会では、投資方針に係る以下を含む基本的事項及び重要事項等につき審議し、決定を行います。
(イ)投資法人の資産の運用に係る基本方針の策定に関する事項
(ロ)投資法人の資産の運用方針及び運用計画(取得及び譲渡その他の処分に係る計画を含みます。)の策定に関する事項
(ハ)投資法人運用不動産等の管理運営計画、賃貸計画(一定の範囲をもって定める標準賃貸料水準の設定を含みます。)、資本的支出計画及び修繕計画の策定に関する事項
(ニ)投資法人運用不動産等以外の資産の運用(取得、譲渡及び貸借を含みますが、これらに限られません。)に係る計画の策定に関する事項
(ホ)投資法人の資産の運用として行う10億円以上の投資法人運用不動産等の取得(増改築を含むものとします。)又は譲渡に関する事項
(ヘ)投資法人運用不動産等以外の資産の運用(預金及び預金に類似する元本保証型の金融商品に係るものを除きます。)に関する事項
(ト)投資法人による資金調達及び金銭の分配に関する投資法人への助言に関する事項
投信業務執行委員会の事務局は投信業務部とし、同委員会が審議の対象とする投資方針・計画案の起案及び同委員会の決定事項の遂行管理は、投信運用部が行います。なお、同委員会が決議した投資方針に係る事項のうち、取締役会への付議を要するものについては取締役会において審議・決定されます。
D.資産運用の実行
資産運用会社は本書の日付現在、本投資法人以外の投資法人の資産運用に係る業務を受託していません。しかしながら、将来において本投資法人以外の投資法人の資産運用に係る業務に従事することがあり得ます。その場合には、資産運用会社は、投資法人資産毎に運用担当者を定め、運用の実績を明らかにする等、投資法人毎にそれぞれの資産の実質的な分別運用管理の徹底を図り、各担当者間での責任体制を明確化します。なお、運用を外部に再委託することもあり得ますが、この場合には、外部委託先の担当者と必要に応じ直接連絡をとることにより、常時外部委託先による運用が資産運用会社の決定事項に沿って行われているかをモニターすることができる体制とします。
なお、運用の外部委託とは別に不動産の管理に係る事実行為(不動産のテナント候補に関する情報の整理等の選定作業に係る事実行為を含みますが、これに限られません。)の代行を外部に委託することがあり得ます。かかる外部委託先の選定に関しては、当該業務に関する経験とノウハウ、実績、調査能力、内部検査体制、人材、財務体質、会社規模(資本金の額等)等の総合力を基準として、適切な経験及び知識の有無等に照らして選定する方針です。
E.運用に係る実績又は状況の評価及び管理
投信業務執行委員会は、運用資産の運用に係る実績又は状況の評価及び管理を行い、運用実績、運用手法及び実績管理手法の向上のための方策の検討を投信運用部に対して指示することができます。
投信運用部の部署長は、かかる評価の結果、投信業務執行委員会から指示される場合や運用方法の変更が必要と認める場合には、適宜同委員会において報告し、同委員会は、かかる報告の内容を踏まえ、運用計画等の変更を審議・決定します。かかる同委員会の審議の結果、投資基本方針の変更が必要と認められる場合など取締役会への付議を要する事項がある場合には、投信業務執行委員会は速やかに取締役会に上程するほか、同委員会において決議された事項のうち、重要なものについては、取締役会に報告します。
F.その他社内管理体制
(イ)顧客管理は、投資法人資産運用業務にあっては投信業務部及び投信運用部が担当することとし、顧客又は当該顧客が保有する資産に係る電子媒体の情報について、部単位でアクセス制御を講じることにより分別管理を行うこととします。また、顧客に係る情報の不正流失等を防止するために、当該情報を含む資料の施錠可能なキャビネット等への保管、カードセキュリティーによる入退室の制限、パスワード管理による端末使用の制限等の措置を講じることとします。
(ロ)社内教育・研修は、企画総務部及びコンプライアンス室が担当することとし、投資運用業務に関する社内教育・研修に係る計画を立案し、全ての役職員に対する研修を年1回以上行うこととします。
(ハ)法令等遵守の管理は、コンプライアンス室が担当することとし、社内稟議を含む業務活動の全般に関する法令等遵守の確認、コンプライアンス・プログラム及びコンプライアンス・マニュアルの策定に関する事項、発生した不祥事等に係る原因の究明・処分・改善措置及び再発防止等に関する事項を行うこととします。
なお、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識を有する者のほか、宅地又は建物の取引に関する知識を有する者を配置することとします。
(ニ)営業の本部機能は、投資法人資産運用業務にあっては投信業務部及び投信運用部が有することとし、当該業務に関する営業企画の立案及び営業に係る指導を行うこととします。
なお、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識及び経験を有する者を複数名配置するほか、宅地又は建物の取引に関する知識及び経験を有する者を配置することとします。
(ホ)内部監査は、代表取締役社長及び代表取締役社長が起用した外部監査人が担当することとし、投資運用業務に係る内部監査計画の立案、内部監査の実施、内部監査の結果に関する対応、取締役会等への報告を行うこととします。内部監査は、内部監査計画に基づき、事業年度ごとに1回以上実施することとします。
また、全ての部門に対して十分な牽制機能が働く独立した体制とするため、代表取締役社長及び外部監査人は全ての部門から独立しています。
なお、内部監査を担当する者は、内部監査業務、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識を有する者のほか、宅地又は建物の取引に関する知識を有する者とします。
(ヘ)営業の担当者は、投資法人資産運用業務にあっては投信業務部及び投信運用部に配置し、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識及び経験のほか、宅地又は建物の取引に関する知識及び経験を有する者とします。
③ インサイダー取引等の防止
資産運用会社では、法人関係情報等の管理に関する規程を定め、以下のとおり法人関係情報等を定義したうえ管理し、法人関係情報等を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止等を図っています。
A.法人関係情報等
法人関係情報等とは、資産運用会社の役職員がその業務に関して取得した未公表の重要な情報のうち、上場会社等の運営、業務、財産、公開買付け等に関する情報であって、当該上場会社等の特定有価証券等(金融商品取引法第163条第1項に規定する特定有価証券等をいいます。以下同じ。)について投資者の投資判断に影響を及ぼすものを、指すものとされます。
資産運用会社の役職員は、その業務に関して法人関係情報等を取得したときは、所定のワークフローにより、直ちに所属部署長を通じ、法人関係情報等の管理責任部署である企画総務部に報告するものとし、当該管理責任者(「管理責任者」といいます。以下同じ。)である企画総務部を担当する執行役員は、上記報告を受けたときは、直ちに当該法人関係情報等に係る特定有価証券等の売買等を行ってはならない銘柄(「管理銘柄」といいます。以下同じ。)として指定し、その旨を周知するものとします。
B.法人関係情報等を利用した自己売買及び投資法人の資産の運用の禁止
(イ)資産運用会社は、法人関係情報等を利用して特定有価証券等の自己売買を行わないものとします。
(ロ)資産運用会社は、法人関係情報等を利用して投資法人資産運用業務若しくは投資一任業務における投資運用又は投資助言・代理業務における投資助言を行わないものとし、その他の資産運用会社の業務における行為を行う場合にも、不公正と認められるおそれがある法人関係情報等の利用を行わないものとします。
C.法人関係情報等を利用した役職員の自己売買の禁止等
(イ)資産運用会社の役職員は、職務上の地位を利用して、法人関係情報等、資産運用会社が資産運用を受託する投資法人若しくは顧客資産若しくはそれらの資産運用の動向に関連する情報若しくは投資助言・代理業務に係る投資助言等の内容その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又はもっぱら投機的利益の追求を目的として特定有価証券等の自己売買(家族、知人その他名義の如何を問わず、自己の計算で行う全てのものを含みます。下記(ロ)及び(ハ)において同じです。)を行ってはならないものとします。役職員でなくなった後1年以内の者が、法人関係情報等のうち金融商品取引法第166条第2項に規定する業務等に関する重要事実に基づいてこれを行うときも、同様とします。
(ロ)資産運用会社の役職員は、管理銘柄の自己売買を行ってはなりません。ただし、管理責任者の個別の許可を得て管理銘柄の売却を行う場合は、この限りでありません。管理責任者は、当該管理銘柄の売却について、正当な理由があり、かつ、不公正な取引と疑われるおそれがないものと認められる場合には、必要な条件を付した上で、これを許可するものとします。
(ハ)役職員は、資産運用会社が運用を受託する上場投資法人等の投資証券、新投資口予約権証券及び投資法人債券(これらに表示されるべき権利を含みます。)について、管理銘柄として指定されているかどうかを問わず、自己売買を行ってはならないものとします。役職員でなくなった後1年以内の者についても、同様とします。
(二)上記(ハ)にかかわらず、資産運用会社の職員はGAR従業員持投資口会を通じて、その規約及び運営細則に従い、投資証券(これに表示されるべき権利を含みます。以下「本投資口」といいます。)の買付けを行うことができるものとします。ただし、本投資口が管理銘柄として指定されている場合、GAR従業員持投資口会の新規入会及び拠出金額の変更を行うことはできません。
D.法人関係情報等の伝達の禁止
資産運用会社の役職員は、法人関係情報等を取得し又は報告を受けたときは、一定の例外を除き、当該法人関係情報等を他人に伝達してはならないものとします。
E.他人に利益を得させる等の目的による情報伝達及び取引推奨行為の禁止
資産運用会社の役職員は、法人関係情報等を取得し又は報告を受けたときは、上記D.にかかわらず、他人に対し、当該法人関係情報等について公表がなされたこととなる前に、当該法人関係情報等に係る上場会社等の特定有価証券等に係る売買等(金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等をいいます。)又は公開買付け等に係る株券等の買付け等若しくは売付け等(金融商品取引法第167条第1項に規定する買付け等又は売付け等をいいます。)をさせることにより当該他人に利益を取得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもって、当該法人関係情報等を伝達し、又は当該売買等又は当該買付け等若しくは当該売付け等をすることを勧めてはならないものとします。
F.その他の禁止行為
資産運用会社の役職員は、法人関係情報等又はそれに該当するおそれのある情報を知り得る可能性のある者に対し、当該情報を提供するよう働きかけをしてはならず、また、資産運用会社の業務に係る取引の相手方の評価・選択にあたって、法人関係情報等又はそれに該当するおそれのある情報の提供の有無、内容を考慮してはならないものとします。
G.誓約書
資産運用会社の役職員は、法人関係情報等の管理に関する規程の内容を理解した上で、毎年、管理責任者
の指示に従い、誓約書を提出するものとします。

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