有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 15:09
【資料】
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【項目】
54項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
A.本投資法人は、既発行の投資口を含み、1,600万口を上限として、役員会の承認を得たうえで投信法及びその他関連法令に従って投資口の発行を行うことができます(本規約第5条第1項、第2項)。ただし、後記「③本規約の変更」に記載の方法によって、本規約を変更することにより投資口の発行の口数の上限が変更されることがあります。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハ(投資法人に係る課税の特例)に規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えることを要するものとします(本規約第5条第3項)。
B.本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(本規約第6条)。今後、最低純資産額を増加又は減少させる可能性がありますが、最低純資産額を減少させることを内容とする本規約の変更を行う場合には、後記「③本規約の変更」の記載の方法によるほか、投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります(投信法第142条)。なお、5,000万円を下回る最低純資産額を定めることはできません(投信法第67条第4項)。
C.本投資法人は、未処理損失が発生していることにより出資総額等の合計額が純資産額を超える場合において、出資総額等から純資産額を控除して得た額(損失)を、役員会の承認を得た金銭の分配に係る計算書において出資総額等から控除することで処理することができます(投信法第136条第2項)。
② 解散又は償還条件等
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
A.規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生(前記「(3)存続期間」参照)
B.投資主総会の決議
C.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
D.破産手続開始の決定
E.解散を命ずる裁判
F.投信法第187条の登録の取消し
なお、本規約には、存続期間に関する定めは規定されていません。
③ 本規約の変更
A.本規約変更の手続
本規約を変更するには、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上により、本規約の変更に関する議案が可決される必要があります。ただし、議決権の代理行使及び書面による議決権行使が認められていること並びに投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ⑤ 投資主総会における議決権」をご参照ください。
B.本規約を変更した場合における開示方法
投資主総会において本規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる本規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます(金融商品取引法第24条の5第4項)。また、変更後の本規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付資料として開示されます。
なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条第1項)。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更等に係る規定は以下のとおりです。
A.資産運用会社(グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社)との間の資産運用委託契約(以下、本A.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約は、本投資法人が投信法に基づく投資法人の登録を完了した日より効力を生ずるものとし、その有効期間は、下記(ロ)に従って解約されない限り、効力発生の日から2005年3月31日までの期間とします。ただし、本投資法人及び資産運用会社のいずれかが期間満了の3ヶ月前までに文書により期間延長に反対する旨の意思表示をなさない限り、委託契約はさらに2年間期間が延長されるものとし、以後においても同様とします。なお、本書提出日現在、延長により有効に継続しています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び資産運用会社は、相手方に対し3ヶ月前までに書面による通知をすることにより、委託契約を解約することができます。ただし、資産運用会社が委託契約を解約するためには、投信法第205条に従って本投資法人より同意を得ることを必要とし、また、本投資法人が委託契約を解約するためには、投信法第206条の定めるところに従って本投資法人の投資主総会の決議を経ることを必要とします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人は次のいずれかに該当するときは本投資法人の投資主総会の決議を経ることなく、本投資法人の役員会の決議に基づき資産運用会社への通知により直ちに委託契約を解約することができます。
(a)資産運用会社が委託契約に基づく職務上の義務に違反し、又は怠ったとき
(b)資産運用会社に運用資産の運用に係る業務を引続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)にもかかわらず、本投資法人は次のいずれかに該当するときは委託契約を解約します。この場合には、本投資法人は資産運用会社に対してその旨を通知するものとします。
(a)資産運用会社が投信法第199条第2号に該当する金融商品取引業者でなくなったとき
(b)資産運用会社が投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
(c)資産運用会社が解散したとき
(ⅳ)委託契約の解約により委託契約が終了した場合においても、投信法上本投資法人が資産運用会社以外の第三者との間において委託契約に代わる本投資法人の資産の運用の委託に係る投信法第198条に基づく契約を締結することが義務づけられている限り、かかる契約が締結されるまでの間においては、資産運用会社は投信法上許容されている限度において委託契約に従って委託業務を遂行するものとします。資産運用会社がこれにより委託業務を遂行する場合にあっては、委託契約に定める委託業務報酬に準じて本投資法人より報酬を支払うものとします。
(ハ)契約内容の変更
委託契約は、本投資法人の役員会の承認その他の投信法等の適用諸法令上の要件を充足したうえで締結される、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意による場合以外は、改定、改正、修正又は変更できないものとします。
B.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託(投資口事務代行)契約(以下、本B.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の期間満了日は、2011年3月31日とし、期間満了日の3ヶ月前までに、本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方からその相手方に対し文書による申し出がなされなかったときは、さらに2年間延長されるものとし、以後においても同様とします。なお、本書提出日現在、延長により有効に継続しています。
(ロ)解約及び失効に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれも、下記(ⅲ)乃至(ⅴ)に定める場合を除き、その相手方の書面による承諾を得ることなく、委託契約を一方的に解除することはできないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、本投資法人又は投資主名簿等管理人が、その相手方に対し6ヶ月(以下、本(ⅱ)において「予告期間」といいます。)前までの書面による事前の通知により委託契約の解除を申し出た場合には、委託契約は、当該予告期間の経過をもって、いずれの当事者による更なる意思表示・通知その他の行為を要することなく、当然に終了するものとします。なお、当該通知が行われたときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人は当該解除について確認するために確認書を取り交わすものとします。
(ⅲ)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期限を定めて催告したうえ、委託契約を解除することができるものとします。
(ⅳ)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、その相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。
(a)解散又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに準じる申立てがあったとき。
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債権につき、投資主名簿等管理人が第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(ⅴ)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が次に掲げるいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(ⅴ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は委託契約締結時において、自ら並びに自らの役員が次に掲げるものに該当しないことに関する表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に委託契約は失効するものとします。
(a)暴力団
(b)暴力団員
(c)暴力団準構成員
(d)暴力団関係企業
(e)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(f)その他(a)乃至(e)に準ずる者
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び投資主名簿等管理人は、互いに協議のうえ、投信法その他の関係法令上許容される限り、かつ、これらを遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。
C.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の特別口座の管理に関する契約(以下、本C.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
契約期間に関する定めはありません。
(ロ)解約及び失効に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれも、下記(ⅲ)乃至(ⅷ)に定める場合を除き、その相手方の書面による承諾を得ることなく、委託契約を一方的に解除することはできないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、本投資法人又は投資主名簿等管理人が、その相手方に対し6ヶ月(以下、本(ⅱ)において「予告期間」といいます。)前までの書面による事前の通知により委託契約の解除を申し出た場合には、委託契約は、当該予告期間の経過をもって、いずれの当事者による更なる意思表示・通知その他の行為を要することなく、当然に終了するものとします。なお、当該通知が行われたときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人は当該解除について確認するために確認書を取り交わすものとします。
(ⅲ)委託契約は、特別口座の加入者が存在しなくなった場合、その効力を失うものとします。この場合、委託契約は投資主名簿等管理人が速やかに全ての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効するものとします。
(ⅳ)振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合、その効力を失うものとします。この場合、委託契約は投資主名簿等管理人が速やかに全ての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効するものとします。
(ⅴ)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期限を定めて催告したうえ、委託契約を解除することができるものとします。
(ⅵ)本投資法人及び投資主名簿等管理人は、その相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。
(a)解散又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生その他これらに準じる手続の申立があったとき。
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債権につき、投資主名簿等管理人が第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(ⅶ)本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が次に掲げるいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(ⅶ)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は委託契約締結時において、自ら並びに自らの役員が次に掲げるものに該当しないことに関する表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に委託契約は失効するものとします。
(a)暴力団
(b)暴力団員
(c)暴力団準構成員
(d)暴力団関係企業
(e)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(f)その他(a)乃至(e)に準ずる者
(ⅷ)本投資法人及び投資主名簿等管理人との間の一般事務委託(投資口事務代行)契約について失効事由若しくは本投資法人又は投資主名簿等管理人が解約権を行使しうる事由が発生した場合、本投資法人又は投資主名簿等管理人が相手方に対して行う文書による解約の通知により委託契約は失効するものとします。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び投資主名簿等管理人は、互いに協議のうえ、投信法その他の関係法令上許容される限り、かつ、これらを遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。
D.会計帳簿作成事務等受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託契約(以下、本D.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の期間満了日は、2005年3月31日とし、期間満了日の3ヶ月前までに、本投資法人又は会計帳簿作成事務等受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、さらに2年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書提出日現在、延長により有効に継続しています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者はいずれも、下記(ⅲ)又は(ⅳ)に定める場合を除き、その相手方の承諾を得ることなく、委託契約を一方的に解除することはできないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人又は会計帳簿作成事務等受託者が、その相手方に対し委託契約の終了を申し出た場合にあって、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了するものとします。
(ⅲ)本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期限を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができるものとします。
(ⅳ)本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。
(a)解散、破産、特別清算、会社更生手続開始、民事再生手続その他これらに準じる申立てがあったとき。
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、互いに協議のうえ、投信法その他の関係法令上許容される限り、かつ、これらを遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。
E.資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約(以下、本E.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約は、投信法第187条の規定に基づいて本投資法人が登録を受けた日に効力を発生するものとします。委託契約の期間満了日は、2005年3月31日とし、期間満了日の3ヶ月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、さらに2年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書提出日現在、延長により有効に継続しています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び資産保管会社のいずれも、下記(ⅲ)又は(ⅳ)に定める場合を除き、その相手方の承諾を得ることなく、委託契約を一方的に解除することはできないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、その相手方に対し委託契約の終了を申し出た場合にあって、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了するものとします。
(ⅲ)本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期限を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができるものとします。
(ⅳ)本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。
(a)解散、破産、特別清算、会社更生手続開始、民事再生手続その他これらに準じる申立てがあったとき。
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議のうえ、投信法その他の関係法令上許容される限り、かつ、これらを遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。
F.投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)との間の第7回無担保投資法人債財務代理契約、第9回無担保投資法人債財務代理契約、第10回無担保投資法人債財務代理契約、第11回無担保投資法人債財務代理契約、第13回無担保投資法人債財務代理契約、第14回無担保投資法人債財務代理契約及び第15回無担保投資法人債財務代理契約(以下、本F.において「財務代理契約」といいます。)
(イ)契約期間
契約期間に関する定めはありません。
(ロ)解約に関する事項
契約期間中の解約に関する定めはありません。
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び一般事務受託者は、財務代理契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度これに関する協定をするものとします。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行われます(本規約第4条)。

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