有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします(本規約第26条)。
① 利益の分配
A.投資主に分配する金銭に関して、投信法第136条第1項に定める利益の金額は、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算するものとします。
B.日本の租税関連法令が、本投資法人の投資主に対して分配する金銭について一定の要件のもとで損金算入を認めている場合、本投資法人は、日本の租税関連法令が当該損金算入を認めるために定めた要件を満たすように投資主に金銭を分配するものとします。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、投信法第137条第1項に従って、上記に従って計算される利益を超えて金銭の分配を行うことができます。この場合には、投信法第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、投資信託協会の定める規則等に定める限度において、かつ、本投資法人に係る法人税法(昭和40年法律第34号、その後の改正を含みます。)その他の租税法に基づく租税債務に係る影響、その他の事情を勘案し、投信法第137条第1項所定の限度内で役員会が決定する金額をもって、投資主に対して分配するものとします。
③ 金銭の分配方法
金銭の分配は、決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の保有口数(投資主の場合)又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に応じて行うものとします。
④ 分配金の除斥期間
分配金はその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
本投資法人は、決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします(本規約第26条)。
① 利益の分配
A.投資主に分配する金銭に関して、投信法第136条第1項に定める利益の金額は、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算するものとします。
B.日本の租税関連法令が、本投資法人の投資主に対して分配する金銭について一定の要件のもとで損金算入を認めている場合、本投資法人は、日本の租税関連法令が当該損金算入を認めるために定めた要件を満たすように投資主に金銭を分配するものとします。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、投信法第137条第1項に従って、上記に従って計算される利益を超えて金銭の分配を行うことができます。この場合には、投信法第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、投資信託協会の定める規則等に定める限度において、かつ、本投資法人に係る法人税法(昭和40年法律第34号、その後の改正を含みます。)その他の租税法に基づく租税債務に係る影響、その他の事情を勘案し、投信法第137条第1項所定の限度内で役員会が決定する金額をもって、投資主に対して分配するものとします。
③ 金銭の分配方法
金銭の分配は、決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の保有口数(投資主の場合)又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に応じて行うものとします。
④ 分配金の除斥期間
分配金はその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。