有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(4)【投資制限】
① 本規約による投資制限
本規約による投資制限は以下のとおりです。
A.本投資法人は、投信法その他法令及び東京証券取引所その他の本投資法人の発行する投資証券が上場されている金融商品市場を開設する金融商品取引所の規則上、許容される範囲を逸脱して、外貨建資産への投資を行わないものとします。
B.前記「(2)投資対象 ①投資対象の種別 B.その他の投資 (ロ)」に掲げるヘッジ取引は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
② 金融商品取引法及び投信法による投資制限
本投資法人は、金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主たるものは以下のとおりです(なお、以下は本投資法人に課される投資制限の全てを網羅するものではありません。)。
A.投資法人は資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、後記「第二部投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限」に記載される利害関係人との取引制限を除き、主なものは以下のとおりです。
(イ)運用財産相互間の取引を行うことを内容とした運用(金融商品取引法第42条の2第2号、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。以下、「金商業等府令」といいます。)第129条)
(ロ)第三者の利益を図る取引を行うことを内容とした運用(金融商品取引法第42条の2第3号)
(ハ)投資法人の利益を害する取引を行うことを内容とした運用(金融商品取引法第42条の2第4号)
(ニ)運用として行う取引に関する情報を利用して自己の計算において行う取引(金融商品取引法第42条の2第5号)
(ホ)損失補填又は利益の提供(金融商品取引法第42条の2第6号)
(ヘ)その他金商業等府令で定める取引(金融商品取引法第42条の2第7号、金商業等府令第130条)
B.同一株式の取得制限
登録投資法人は、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。ただし、登録投資法人は、一定の場合に、専ら国外の特定資産の取得を行うことを目的とする法人の株式について、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得することができます(投信法第194条第2項)。
C.自己投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、投信法施行規則第129条)。
(イ)資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合(注)。
(ロ)合併後消滅する投資法人から当該投資法人口を承継する場合。
(ハ)投信法の規定により投資口の買取りをする場合。
(ニ)当該投資法人の投資口を無償で取得する場合。
(ホ)当該投資法人が有する他の法人等(法人その他の団体をいいます。下記(ヘ)において同じです。)の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記(ト)において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。
(ヘ)当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。
(ⅰ)組織の変更
(ⅱ)合併
(ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
(ト)その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(投信法第80条第1項第2号及び第3号並びに上記(ニ)乃至(ヘ)に掲げる場合を除きます。)。
(注)本投資法人は投資主との合意により投資口を有償で取得することができる旨を規約に定めています(本規約第7条第2項)。
D.子法人による親法人投資口の取得制限
他の投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資法人の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該他の投資法人は、取得することができません(投信法第81条第1項、第2項、投信法施行規則第131条)。
(イ)合併後消滅する投資法人から親法人投資口(投信法第81条第1項に規定する親法人投資口をいいます。以下、本D.において同じ。)を承継する場合。
(ロ)他の法人等(法人その他の団体をいいます。本ロ.において同じ。)が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交付に相当する行為を含みます。)に際して親法人投資口の割当てを受ける場合。
(ハ)親法人投資口を無償で取得する場合。
(ニ)その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記(ニ)において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により親法人投資口の交付を受ける場合。
(ホ)その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合。
(ⅰ)組織の変更
(ⅱ)合併
(ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
(ⅳ)株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)
(ヘ)その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合((イ)乃至(ホ)に掲げる場合を除く。)。
③ その他
A.借入れ又は投資法人債
(イ)本投資法人は、本規約運用方針に定める本投資法人の資産運用の基本方針に資するため、資産の取得、本投資法人が支払うべき費用、報酬、預り金又は敷金・保証金の支払資金の調達、借入金又は投資法人債の元利金支払のための資金の調達、修繕又は営繕に要する費用支払のための資金の調達、投資主に分配する金銭の調達その他の一時的な支出のために必要となる資金の調達を目的として、投資口の発行のほか、借入れ及び投資法人債の発行を行うことができます。ただし、借入れを行う場合は、適格機関投資家からの借入れに限るものとします(本規約第22条)。
(ロ)借入金及び投資法人債発行の限度額はそれぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします(本規約第23条)。
(ハ)本投資法人は借入れ又は投資法人債の発行に際しては、運用資産について、抵当権、質権その他の担保権を設定することができます(本規約第24条)。
B.有価証券の引受け及び信用取引
有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
C.集中投資
集中投資について制限はありません。
D.他のファンドへの投資
本投資法人は、投信法第2条第7項に規定する受益証券(当該投資信託の投資信託財産が(a)不動産又は不動産同等物及び(b)現金又は現金同等物であるものに限ります。)及び投信法第2条第15項に規定する投資証券(当該投資法人の資産が(a)不動産又は不動産同等物及び(b)現金又は現金同等物であるものに限ります。)に投資することができます。
E.流動性に欠ける資産への投資
流動性に欠ける資産への投資に制限はありません。ただし、本投資法人の投資対象は前記「(2)投資対象 ①投資対象の種別」に記載のとおりであり、投資対象となる資産類型には一定の制約があるため、流動性に欠ける資産類型には制限が加えられることとなります。
F.法令・規則等の遵守
本投資法人は、資産運用会社をして、本規約の定めのほか、投信法その他関係法令、資産運用会社が会員となる投資信託協会の定める規則等の定めるところに従って、その資産運用を行わせるものとします(本規約第20条第2項)。
① 本規約による投資制限
本規約による投資制限は以下のとおりです。
A.本投資法人は、投信法その他法令及び東京証券取引所その他の本投資法人の発行する投資証券が上場されている金融商品市場を開設する金融商品取引所の規則上、許容される範囲を逸脱して、外貨建資産への投資を行わないものとします。
B.前記「(2)投資対象 ①投資対象の種別 B.その他の投資 (ロ)」に掲げるヘッジ取引は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
② 金融商品取引法及び投信法による投資制限
本投資法人は、金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。主たるものは以下のとおりです(なお、以下は本投資法人に課される投資制限の全てを網羅するものではありません。)。
A.投資法人は資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、後記「第二部投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限」に記載される利害関係人との取引制限を除き、主なものは以下のとおりです。
(イ)運用財産相互間の取引を行うことを内容とした運用(金融商品取引法第42条の2第2号、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。以下、「金商業等府令」といいます。)第129条)
(ロ)第三者の利益を図る取引を行うことを内容とした運用(金融商品取引法第42条の2第3号)
(ハ)投資法人の利益を害する取引を行うことを内容とした運用(金融商品取引法第42条の2第4号)
(ニ)運用として行う取引に関する情報を利用して自己の計算において行う取引(金融商品取引法第42条の2第5号)
(ホ)損失補填又は利益の提供(金融商品取引法第42条の2第6号)
(ヘ)その他金商業等府令で定める取引(金融商品取引法第42条の2第7号、金商業等府令第130条)
B.同一株式の取得制限
登録投資法人は、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。ただし、登録投資法人は、一定の場合に、専ら国外の特定資産の取得を行うことを目的とする法人の株式について、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得することができます(投信法第194条第2項)。
C.自己投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、投信法施行規則第129条)。
(イ)資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合(注)。
(ロ)合併後消滅する投資法人から当該投資法人口を承継する場合。
(ハ)投信法の規定により投資口の買取りをする場合。
(ニ)当該投資法人の投資口を無償で取得する場合。
(ホ)当該投資法人が有する他の法人等(法人その他の団体をいいます。下記(ヘ)において同じです。)の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記(ト)において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。
(ヘ)当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。
(ⅰ)組織の変更
(ⅱ)合併
(ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
(ト)その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(投信法第80条第1項第2号及び第3号並びに上記(ニ)乃至(ヘ)に掲げる場合を除きます。)。
(注)本投資法人は投資主との合意により投資口を有償で取得することができる旨を規約に定めています(本規約第7条第2項)。
D.子法人による親法人投資口の取得制限
他の投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資法人の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該他の投資法人は、取得することができません(投信法第81条第1項、第2項、投信法施行規則第131条)。
(イ)合併後消滅する投資法人から親法人投資口(投信法第81条第1項に規定する親法人投資口をいいます。以下、本D.において同じ。)を承継する場合。
(ロ)他の法人等(法人その他の団体をいいます。本ロ.において同じ。)が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交付に相当する行為を含みます。)に際して親法人投資口の割当てを受ける場合。
(ハ)親法人投資口を無償で取得する場合。
(ニ)その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記(ニ)において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により親法人投資口の交付を受ける場合。
(ホ)その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合。
(ⅰ)組織の変更
(ⅱ)合併
(ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
(ⅳ)株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)
(ヘ)その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合((イ)乃至(ホ)に掲げる場合を除く。)。
③ その他
A.借入れ又は投資法人債
(イ)本投資法人は、本規約運用方針に定める本投資法人の資産運用の基本方針に資するため、資産の取得、本投資法人が支払うべき費用、報酬、預り金又は敷金・保証金の支払資金の調達、借入金又は投資法人債の元利金支払のための資金の調達、修繕又は営繕に要する費用支払のための資金の調達、投資主に分配する金銭の調達その他の一時的な支出のために必要となる資金の調達を目的として、投資口の発行のほか、借入れ及び投資法人債の発行を行うことができます。ただし、借入れを行う場合は、適格機関投資家からの借入れに限るものとします(本規約第22条)。
(ロ)借入金及び投資法人債発行の限度額はそれぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします(本規約第23条)。
(ハ)本投資法人は借入れ又は投資法人債の発行に際しては、運用資産について、抵当権、質権その他の担保権を設定することができます(本規約第24条)。
B.有価証券の引受け及び信用取引
有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
C.集中投資
集中投資について制限はありません。
D.他のファンドへの投資
本投資法人は、投信法第2条第7項に規定する受益証券(当該投資信託の投資信託財産が(a)不動産又は不動産同等物及び(b)現金又は現金同等物であるものに限ります。)及び投信法第2条第15項に規定する投資証券(当該投資法人の資産が(a)不動産又は不動産同等物及び(b)現金又は現金同等物であるものに限ります。)に投資することができます。
E.流動性に欠ける資産への投資
流動性に欠ける資産への投資に制限はありません。ただし、本投資法人の投資対象は前記「(2)投資対象 ①投資対象の種別」に記載のとおりであり、投資対象となる資産類型には一定の制約があるため、流動性に欠ける資産類型には制限が加えられることとなります。
F.法令・規則等の遵守
本投資法人は、資産運用会社をして、本規約の定めのほか、投信法その他関係法令、資産運用会社が会員となる投資信託協会の定める規則等の定めるところに従って、その資産運用を行わせるものとします(本規約第20条第2項)。