有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)

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2015/06/25 15:49
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(5)【課税上の取扱い】
本投資法人について、日本の居住者又は内国法人である国内投資主に関する課税及び本投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等が改正され、又は税務当局等による解釈、運用が変更された場合、以下の内容は変更されることがあります。また、投資主の固有の事情によっては取扱いが異なることがあります。
① 個人投資主の税務
A.配当等に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5) 課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取扱われ、原則として分配金を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。上場株式等(上場投資法人である本投資法人の投資証券は上場株式等に該当します。)の配当等の額については源泉税率は20%(所得税15%、地方税5%)とされています。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
上場株式等の配当等の額については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。
平成25年から平成49年までの各年分の配当所得に課される所得税に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
また、上場株式等の配当等の額は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる申告不要制度の選択が可能となります。
個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等の額については、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項。ただし、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限ります。以下、本A.及び本C.において同じです。)等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した選択口座)内に受け入れることを選択できます。
また、平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本A.及び本C.において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第2号に定めるものをいいます。以下、本A.及び本C.において同じです。)に係るもの(平成26年から平成35年までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。本非課税措置の適用を受けるためには、配当等の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
(注1)上記の非課税口座の開設は、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
(注2)平成28年4月1日以後、上記とは別に、その年の1月1日において満20歳未満である方についても非課税口座を開設できるようになります。
上記の上場株式等に係る取扱いは、本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資口の総口数の100分の3以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る配当等の額は、原則どおり配当等の額を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収(復興特別所得税が課される場合には復興特別所得税も追加で源泉徴収されます。)された後、総合課税の対象となります。
B.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法第24条に定めるものをいいます。以下、本B.において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記の配当等の額とほぼ同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当以外の金額は、本投資証券の譲渡に係る収入金額として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を各自計算する必要があります(注2)。譲渡収入から譲渡原価を控除した金額は株式等に係る譲渡所得等として原則として下記の投資証券の譲渡と同様の課税を受けます(注3)。
出資等減少分配を受けた後の投資口の取得価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(注1)みなし配当=出資等減少分配額-投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分*

*投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分=投資法人の出資等減少分配直前の税務上の資本金等の額×一定割合†×各投資主の出資等減少分配直前の当該払戻しに係る所有投資口数/投資法人の出資等減少分配に係る投資口の総数

†一定割合=投資法人の出資等減少分配による
出資総額等の減少額
(小数点以下第3位未満切上げ)
投資法人の税務上の前々期末純資産価額(☆)
(☆)前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に税務上の資本金等の額の増減がある場合にはその金額を加減算した金額

(注2)譲渡収入の額=出資等減少分配額-みなし配当
譲渡原価の額=出資等減少分配直前の投資口の取得価額×一定割合†

†一定割合=投資法人の出資等減少分配による
出資総額等の減少額
(小数点以下第3位未満切上げ)
投資法人の税務上の前々期末純資産価額(☆)
(☆)前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に税務上の資本金等の額の増減がある場合にはその金額を加減算した金額

(注3)譲渡損益の額=譲渡収入の額-譲渡原価の額

なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
C.投資証券の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に、原則として株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資証券を金融商品取引業者等を通じて譲渡等する場合は、以下の特例の対象となります。
なお、平成25年から平成49年までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
(イ)本投資証券を譲渡したこと等により生じた譲渡損失のうち、その損失をその譲渡日の属する年における株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない結果、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、この損失(以下、本C(ロ)において「本投資証券の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本C(ロ)において同じです。)から控除することが認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年において、当該適用を受けようとする旨が記載された確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。
(ロ)その年の前年以前3年内の各年において、本投資証券の譲渡損失の金額(本C(イ)の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、この損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出等が必要です。
(ハ)本投資証券は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資証券を含む上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資証券の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は平成26年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、地方税5%)となります。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
なお、個人投資主が金融商品取引業者における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額が控除され、控除後の金額に源泉徴収税率を乗じた金額へと源泉徴収税額が調整されます。本制度の適用を受けるためには、配当等の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
また、平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理口座については120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)について、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による当該譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
(注1)平成28年1月1日以後の本投資証券の譲渡に係る損失の取扱い
平成28年1月1日以後、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式や国債、地方債、公募公社債等をいいます。以下、本(注1)において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資証券は、上場株式等として取り扱われます。平成28年1月1日以後、本投資証券の譲渡により生じた損失の金額は、その譲渡が行われた年分の他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除され、なお控除しきれない金額があるときは、申告を要件に、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本(注1)において同じです。)から控除することが認められます。その年の前年3年内の各年において生じた本投資証券の譲渡に係る損失の金額で、その譲渡が行われた年分の他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除しきれなかった金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、申告を要件に、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。
(注2)非課税口座で譲渡損失が生じた場合
非課税口座で譲渡損失が生じた場合でも、本C(イ)の上場株式等に係る配当所得からの控除、本C(ロ)の株式等の譲渡に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得からの繰越控除、並びに本C(ハ)の源泉徴収選択口座における配当等の額の総額からの控除は適用できません。
(注3)上記の非課税口座の開設は、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。
(注4)平成28年4月1日以後、上記とは別に、その年の1月1日において満20歳未満である方についても非課税口座を開設できるようになります。
② 法人投資主の税務
A.配当等に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、株式の配当と同様に取扱われ、原則として20%(所得税)の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
上場投資証券たる本投資証券の配当等の額については、源泉税率は原則15%(所得税)とされています。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、所得税額控除の対象とされます。
B.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法第23条に定めるものをいいます。以下、本②において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記の配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配の額のうちみなし配当以外の金額は本投資証券の譲渡に係る収入金額として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を各自計算します。譲渡収入から譲渡原価を控除した金額は譲渡損益として取扱われます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
出資等減少分配を受けた後の投資口の帳簿価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の帳簿価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
C.投資証券の期末評価方法
法人投資主による本投資証券の期末評価方法については、税務上、本投資証券が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類されるものに関しても原則として時価法(評価損益は純資産の部に計上)の適用があります。
D.投資証券の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
③ 投資法人の税務
本投資法人に関する主な課税上の取扱いは以下のとおりです。なお、税法等が改正され、又は税務当局等による解釈、運用が変更された場合、以下の内容は変更されることがあります。
A.利益配当等の損金算入要件
税法上、一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められていますが、そのための主な要件は以下のとおりです。
(イ)配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は利益を超える金銭の分配がある場合には金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること。
(ロ)他の法人(租税特別措置法施行規則第22条の19に定めるものを除きます。)の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと。
(ハ)借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロに規定するものをいいます。以下、本A.について同じです。)からのものであること。
(ニ)事業年度終了時に同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していないこと。
(ホ)投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
(ヘ)設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が投資法人の事業年度終了時に50人以上の投資主により所有され若しくは機関投資家のみによって所有されていること。
(ト)事業年度終了時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の2分の1に相当する金額を超えていること。
B.土地譲渡益重課制度
法人が土地の譲渡等をした場合に、その譲渡等に係る譲渡利益金額に5%(所有期間(取得をした日の翌日から土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間)が5年以下の場合の譲渡等については10%)を乗じた金額が法人税として追加課税されるいわゆる土地譲渡益重課制度は、平成29年3月31日まで停止されています。
C.不動産流通税の軽減措置
(イ)登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税の税率は課税標準の2%ですが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては、平成29年3月31日まで1.5%となります。ただし、規約において、資産の運用方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人が規約に従い取得した不動産に対しては、平成29年3月31日までに取得する不動産の所有権の移転登記について1.3%に軽減されます。
(ロ)不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準の4%の税率により課されますが、住宅及び土地については平成30年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。ただし、規約において、資産の運用方針として、「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は規約に従い平成29年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては不動産取得税の課税標準が5分の2に軽減されます。
なお、特別土地保有税は平成15年以降、当分の間新たな課税は行われません。
④ 分配金受取りに関する印紙税
平成19年10月1日に日本郵政公社が民営化したことに伴い、これまで投資主が分配金お受け取りの際に利用されていた「郵便振替支払通知書」は「分配金領収証」(分配金お受取金額が3万円以上の法人投資主は「振替払出証書」)に変更されることとなりました。当該「分配金領収証」(振替払出証書)は印紙税法(昭和42年法律第23号、その後の改正を含みます。)別表第1に定める第17号文書に該当することから、分配金お受取金額が1件5万円以上かつ「営業に関するもの」につきましては、分配金受取人たる投資主にて200円の印紙税納付が必要となります。

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