有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(1)【資産の評価】
① 投資口1口当たりの純資産額
本投資法人は、各決算日を資産評価の基準日として投資口1口当たりの純資産額を計算します。投資口1口当たりの純資産額は、本投資法人の純資産総額(本投資法人の資産総額より負債総額を控除した金額をいいます。)を当該時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除すことにより算出します。投資口1口当たりの純資産額は、決算日後に作成される計算書類に記載され、投資主に通知されるほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載され、また、投資信託協会の規則に従って公表されます。
② 純資産総額
本投資法人の純資産総額の算出にあたり、資産評価の方法及び基準については、投信法その他の法令(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。以下、「投資法人の計算に関する規則」といいます。)を含みます。)に従うほか、運用資産の種類に応じて下記の「③資産評価の方法及び基準」に従うものとします。
③ 資産評価の方法及び基準
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下のとおり運用資産の種類毎に定めます。各資産について共有持分権又は準共有持分権の価額を評価する場合には、以下に従って各々を評価したうえで持分割合により算定します。
A.不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却の算定方法は建物部分及び設備部分ともに、原則として定額法によるものとします。ただし、正当な事由により定額法による算定が適切ではないと判断される場合で、かつ、投資主の利益を害する等の問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができるものとします。
B.不動産信託受益権
信託財産中の不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権については上記A.と同様とし、信託財産中の他の資産については、下記J.に準じて評価を行ったうえで、これらの合計額から信託財産に帰属する負債の額を控除した金額をもって当該信託受益権の価額を評価します。
C.不動産匿名組合出資持分及び匿名組合出資持分
当該匿名組合に係る財産(以下、「匿名組合財産」といいます。)中の不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権については上記A.と同様とし、匿名組合財産中の他の資産については、下記J.に準じて評価を行ったうえで、これらの合計額をもって当該匿名組合出資持分の価額を評価します。
D.金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所有価証券市場又は外国有価証券市場における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
E.店頭売買有価証券
認可協会(当該店頭売買有価証券が2以上の認可協会に備える金融商品取引法第67条の11に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている場合には、当該店頭売買有価証券が主として取引されている認可協会とします。)が開設する店頭売買有価証券市場又はこれに類似する市場で外国に所在するものにおける最終価格に基づき算出した価額により評価します。
F.上記D.及びE.以外の有価証券
当該有価証券について、上記D.及びE.以外の市場価格がある場合には当該市場価格に基づく価額、また、上記D.及びE.以外の市場価格がない場合にはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出された価額により評価します。ただし、市場価格及び合理的な方法により算出された価額がない場合には、取得原価で評価することができるものとします。
G.金銭債権
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。ただし、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得したものである場合において、取得金額と債権金額の差額の性質が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額により評価するものとします。
H.ヘッジ取引
(イ)金融商品取引所に上場されている各取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格に基づき算出した価額により評価します。
(ロ)金融商品取引所の相場がない非上場の各取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算出された価額が得られればその価額により評価します。なお、合理的な方法により価額を算出することが極めて困難な場合には、取得価額により評価することができるものとされます。
(ハ)上記(イ)及び(ロ)にもかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとされます。
I.金銭等の信託受益権
信託財産を構成する各資産について上記A.乃至H.に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
J.その他の資産
上記A.乃至I.に定めのない資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により付されるべき評価額をもって評価します。
なお、不動産関連資産について、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権の価格を考慮する必要がある場合であって、資産運用報告等により評価額を開示する目的で評価する場合には、原則として不動産鑑定士による鑑定評価額によることとしますが、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をもって評価額とすることも認められるものとします。
① 投資口1口当たりの純資産額
本投資法人は、各決算日を資産評価の基準日として投資口1口当たりの純資産額を計算します。投資口1口当たりの純資産額は、本投資法人の純資産総額(本投資法人の資産総額より負債総額を控除した金額をいいます。)を当該時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除すことにより算出します。投資口1口当たりの純資産額は、決算日後に作成される計算書類に記載され、投資主に通知されるほか、金融商品取引法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載され、また、投資信託協会の規則に従って公表されます。
② 純資産総額
本投資法人の純資産総額の算出にあたり、資産評価の方法及び基準については、投信法その他の法令(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。以下、「投資法人の計算に関する規則」といいます。)を含みます。)に従うほか、運用資産の種類に応じて下記の「③資産評価の方法及び基準」に従うものとします。
③ 資産評価の方法及び基準
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下のとおり運用資産の種類毎に定めます。各資産について共有持分権又は準共有持分権の価額を評価する場合には、以下に従って各々を評価したうえで持分割合により算定します。
A.不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却の算定方法は建物部分及び設備部分ともに、原則として定額法によるものとします。ただし、正当な事由により定額法による算定が適切ではないと判断される場合で、かつ、投資主の利益を害する等の問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができるものとします。
B.不動産信託受益権
信託財産中の不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権については上記A.と同様とし、信託財産中の他の資産については、下記J.に準じて評価を行ったうえで、これらの合計額から信託財産に帰属する負債の額を控除した金額をもって当該信託受益権の価額を評価します。
C.不動産匿名組合出資持分及び匿名組合出資持分
当該匿名組合に係る財産(以下、「匿名組合財産」といいます。)中の不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権については上記A.と同様とし、匿名組合財産中の他の資産については、下記J.に準じて評価を行ったうえで、これらの合計額をもって当該匿名組合出資持分の価額を評価します。
D.金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所有価証券市場又は外国有価証券市場における最終価格に基づき算出した価額により評価します。
E.店頭売買有価証券
認可協会(当該店頭売買有価証券が2以上の認可協会に備える金融商品取引法第67条の11に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている場合には、当該店頭売買有価証券が主として取引されている認可協会とします。)が開設する店頭売買有価証券市場又はこれに類似する市場で外国に所在するものにおける最終価格に基づき算出した価額により評価します。
F.上記D.及びE.以外の有価証券
当該有価証券について、上記D.及びE.以外の市場価格がある場合には当該市場価格に基づく価額、また、上記D.及びE.以外の市場価格がない場合にはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出された価額により評価します。ただし、市場価格及び合理的な方法により算出された価額がない場合には、取得原価で評価することができるものとします。
G.金銭債権
取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。ただし、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得したものである場合において、取得金額と債権金額の差額の性質が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額により評価するものとします。
H.ヘッジ取引
(イ)金融商品取引所に上場されている各取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格に基づき算出した価額により評価します。
(ロ)金融商品取引所の相場がない非上場の各取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算出された価額が得られればその価額により評価します。なお、合理的な方法により価額を算出することが極めて困難な場合には、取得価額により評価することができるものとされます。
(ハ)上記(イ)及び(ロ)にもかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとされます。
I.金銭等の信託受益権
信託財産を構成する各資産について上記A.乃至H.に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
J.その他の資産
上記A.乃至I.に定めのない資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により付されるべき評価額をもって評価します。
なお、不動産関連資産について、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権の価格を考慮する必要がある場合であって、資産運用報告等により評価額を開示する目的で評価する場合には、原則として不動産鑑定士による鑑定評価額によることとしますが、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をもって評価額とすることも認められるものとします。