純資産
個別
- 2015年12月31日
- 917億5819万
- 2016年6月30日 +41.68%
- 1300億500万
個別
- 2015年6月30日
- 617億3155万
- 2015年12月31日 +48.64%
- 917億5819万
- 2016年6月30日 +41.68%
- 1300億500万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハ(投資法人に係る課税の特例規定)に規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。2017/02/22 15:02
b. 最低純資産額の変更
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。今後、最低純資産額を増加又は減少させる可能性がありますが、最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更を行う場合には、後記「(ハ)規約の変更等」に記載の方法によるほか、投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります(投信法第142条)。なお、5,000万円を下回る最低純資産額を定めることはできません(投信法第67条第4項、投信法施行令第55条)。 - #2 投資リスク(連結)
- また、本投資法人は、第25期(平成27年12月期)において、平成22年2月の合併により生じた負ののれんに基づく剰余金(以下「本件剰余金」といいます。)をほぼ全額取り崩し、分配したことにより、本件剰余金の残高は0百万円(1百万円未満)となりました。本投資法人は、ポートフォリオ収益の安定性及び成長性の向上並びに借入コストの一層の低減を図っていますが、今後の運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生を含む種々の要因により、利益及び分配金水準の維持・向上を実現できるとの保証はありません。従前は、このような場合に、本件剰余金の活用により従前と同程度の分配金を維持するとの方針を採用することがありましたが、本件剰余金の残高がほぼないため、かかる本件剰余金の活用による分配金の維持を実施することはできなくなります。他方、本投資法人は、中期的な観点で従来からの分配金水準維持の安定性を高めるため、当該水準を維持した上で当期純利益のうち一部を分配準備積立金として留保することがあります。このような場合、分配金水準は安定的に維持される一方、1口当たり純利益の増加に拘わらず、1口当たり分配金は増加しないこととなり、利回りが低下することとなる結果、投資口の市場価格がかかる方針が採用されない場合に比べ低くなる可能性があります。2017/02/22 15:02
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に記載のとおり、一時的な利益超過分配を実施することがありますが、利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少することとなるため、想定外の事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出を行う必要が生じた場合などに手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。さらに、本投資法人は、投資口の希薄化又は多額の費用計上等により、1口当たり分配金額が一時的に減少することが見込まれる場合に、当該資産の取得や資金調達等の効果が通期で寄与したものと仮定した場合の1口当たり分配金額を基準として分配金を平準化するために、利益を超えた金銭の分配を行うことができる旨の分配方針を採用していますが、かかる一時的な利益超過分配を実施する保証はなく、投資口の希薄化や多額の費用計上等により1口当たり分配金の額が減少する可能性があります。
(ヌ)本投資法人の登録が取消されるリスク - #3 投資方針(連結)
- (ヘ)借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することがあります。2017/02/22 15:02
(ト)投資口の追加発行を行う場合、本投資法人の資産の長期的かつ安定的な成長、金融環境及び投資法人の財務状態を考慮した上で、投資口の希薄化(新規投資口の追加発行による投資口の持分割合の低下及び投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮しつつ、これを行います。
本投資法人は、引き続き、より安定した財務体質構築を目指します。 - #4 投資状況(連結)
- (注3)「資産総額計」の( )内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分を記載しています。2017/02/22 15:02
第26期(平成28年6月30日) 負債総額 154,101 54.2 純資産総額 130,005 45.8 資産総額 284,106 100.0 - #5 注記表(連結)
- 一時差異等調整積立金708千円については翌期において利益分配の一部として配当を行い、すべて取り崩す予定です。2017/02/22 15:02
※2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
(単位:千円) - #6 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2017/02/22 15:02
平成28年6月期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。 - #7 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2017/02/22 15:02
(平成28年6月30日現在) - #8 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注)自己資本利益率=当期純利益(損失)/((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×1002017/02/22 15:02
自己資本利益率の年換算値は、当該計算期間の日数の年間の日数(365日)に対する割合により年換算したものを示しています。なお、財務指標上の比率の記載については、小数点以下第2位以下を四捨五入して記載しています。 - #9 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記(ニ)における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。2017/02/22 15:02
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #10 資産の評価(連結)
- ⅲ 資産評価の基準日は、原則として計算期間の末日とします。2017/02/22 15:02
(ハ)投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。 - #11 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2017/02/22 15:02
Ⅱ 任意積立金取崩額一時差異等調整積立金の取崩額 ― 708,942円 Ⅵ 次期繰越利益 ― 228,827,893円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。かかる方針により、当期未処分利益3,028,323,270円のうち3,027,614,328円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は、本投資法人の規約第17条第4号に定める金銭の分配の方針に基づき利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、当期の減価償却費計上額である1,275,714,057円の100分の60にほぼ相当する額として算定される763,290,954円を、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は1,186円としております。利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,125円としました。また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。当期については、繰延ヘッジ損失227百万円の利益超過分配を実施することとしました。このうち、一時差異等調整引当額の分配を224百万円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を61円としました。