訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日 | 当期 自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,028,323,270円 | 4,363,420,951円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 一時差異等調整積立金の取崩額 | ― | 708,942円 |
| Ⅲ 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 その他の出資剰余金控除額 | ― 763,290,954円 | 224,225,264円 ― |
| Ⅳ 分配金額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) うち一時差異等調整引当額 (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) うちその他の利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | 3,790,905,282円 (1,187円) 3,027,614,328円 (948円) ― (―) 763,290,954円 (239円) | 4,359,527,264円 (1,186円) 4,135,302,000円 (1,125円) 224,225,264円 (61円) ― (―) |
| Ⅴ 任意積立金 一時差異等調整積立金 | 708,942円 | ― |
| Ⅵ 次期繰越利益 | ― | 228,827,893円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。かかる方針により、当期未処分利益3,028,323,270円のうち3,027,614,328円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は、本投資法人の規約第17条第4号に定める金銭の分配の方針に基づき利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、当期の減価償却費計上額である1,275,714,057円の100分の60にほぼ相当する額として算定される763,290,954円を、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は1,186円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,125円としました。 また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。当期については、繰延ヘッジ損失227百万円の利益超過分配を実施することとしました。このうち、一時差異等調整引当額の分配を224百万円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を61円としました。 |