有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 当期 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 7,212,580,928円 | 7,610,548,999円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| その他の出資剰余金控除額 | 172,554,516円 | -円 |
| Ⅲ 分配金額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) うちその他の利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | 7,496,535,084円 (1,564円) 7,323,980,568円 (1,528円) 172,554,516円 (36円) | 6,854,248,830円 (1,430円) 6,854,248,830円 (1,430円) -円 (-円) |
| Ⅳ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | △111,399,640円 | 756,300,169円 |
| 分配金の額の算出方法 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は1,564円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,528円としました。 また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、本投資法人が決定する金額による利益を超える金銭の分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。当期については、分配金を平準化するための出資の払戻しとして172百万円を分配することとし、投資口1口当たりのその他の利益超過分配金を36円としました。 なお、当期においては繰延ヘッジ利益が113百万円発生しており、繰延ヘッジ利益についても投信法第136条第1項に定める利益とされることから、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとした結果、次期繰越損失が△111百万円となっています。 | 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の 90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決 定する額としております。かかる方針により、当期純利益7,721,948,639円のうち6,854,248,830円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第17条第4号に定め る利益を超えた金銭の分配は行いません。 |