有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日 | 当期 自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,659,831,868円 | 4,708,487,837円 |
| Ⅱ 出資総額組入額 うち一時差異等調整引当額戻入額 | 224,225,264円 | -円 |
| Ⅲ 利益超過分配金加算額 | ||
| 一時差異等調整引当額 その他の出資剰余金控除額 | -円 -円 | 46,329,888円 34,747,416円 |
| Ⅳ 分配金額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) うち一時差異等調整引当額 (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) うちその他の利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | 5,429,192,048円 (1,477円) 5,429,192,048円 (1,477円) -円 (-円) -円 (-円) | 4,880,081,536円 (1,264円) 4,799,004,232円 (1,243円) 46,329,888円 (12円) 34,747,416円 (9円) |
| Ⅴ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | 6,414,556円 | △90,516,395円 |
| 分配金の額の算出方法 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は1,477円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額戻入額を控除した額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,477円としました。 なお、利益超過分配は実施しないこととしました。 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は1,264円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,243円としました。 また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、本投資法人が決定する金額による利益を超える金銭の分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。当期については、税務上と会計上の処理の差異から生じる差額の利益超過分配を46百万円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を12円としました。また、分配金を平準化するための出資の払戻しとして34百万円を分配することとし、投資口1口当たりのその他の利益超過分配金を9円としました。 なお、当期においては繰延ヘッジ利益が92百万円発生しており、繰延ヘッジ利益についても投信法第136条第1項に定める利益とされることから、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとした結果、次期繰越損失が△90百万円となっています。 |