訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注)本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含む。)において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。なお、当期の利益を超える金銭の分配額は、その支払時に出資剰余金から控除されることになります。
| 前期 自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日 | 当期 自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,370,704,364円 | 3,028,323,270円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資剰余金控除額 | - | 763,290,954円 |
| Ⅲ 分配金額 (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) うち利益超過分配金 (うち1口当たり利益超過分配金) | 2,295,069,960円 (860円) 2,295,069,960円 (860円) - (-) | 3,790,905,282円 (1,187円) 3,027,614,328円 (948円) 763,290,954円 (239円) |
| Ⅳ 任意積立金 一時差異等調整積立金 | - | 708,942円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 75,634,404円 | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。かかる方針により、当期純利益2,295,304,665円のうち2,295,069,960円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第17条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。かかる方針により、当期未処分利益3,028,323,270円のうち3,027,614,328円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は、本投資法人の規約第17条第4号に定める金銭の分配の方針に基づき利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、当期の減価償却費計上額である1,275,714,057円の100分の60にほぼ相当する額として算定される763,290,954円を、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。 |
(注)本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含む。)において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。なお、当期の利益を超える金銭の分配額は、その支払時に出資剰余金から控除されることになります。