有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(3)【管理報酬等】
a.役員報酬
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員一人当たり月額80万円以内の金額、監督役員一人当たり月額80万円以内の金額で、各々役員会で決定する金額とし、当月分を当月末日までに、それぞれが指定する銀行口座へ振込により支払うものとします(規約第23条)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の執行役員又は監督役員の責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額から、当該執行役員又は監督役員がその在職中に本投資法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に4を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(投信法第115条の6第7項、規約第22条)。
b.資産運用会社への支払報酬
資産運用会社に対する報酬は、運用報酬1、運用報酬2、運用報酬3、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されます。それぞれの報酬の計算方法及び支払時期は以下の通りとし、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします(規約第38条)。
c.資産保管会社及び一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社及び一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は以下の通りとし、それぞれが指定する銀行口座への振込により支払うものとします。
(イ)資産保管会社の報酬
① 支払報酬の計算方法
ⅰ 計算期間(6月若しくは12月の各1日から、その直後に到来する5月又は11月の各末日までとします。)において、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第131条第2項に定める承認を受けた、投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヵ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で合意した金額に消費税等相当額(地方消費税を含みます。)を加算した金額を支払うものとします。但し、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合には、当事者間で協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができるものとします。
ⅱ 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることとなった場合には、資産保管業務報酬は、現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として当事者間で合意した金額にⅰに定める金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、当事者は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意を持って協議することとします。
<基準報酬額表>
② 支払時期
上記ⅰ又はⅱにより計算した各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替により支払うものとします。但し、支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
① 支払報酬の計算方法並びに支払の時期及び方法に関する事項
ⅰ 下記の「委託事務手数料表」により計算した金額を上限とした金額を支払うものとします。但し、募集投資口の発行に関する事務、その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度当事者間で協議の上その手数料を定めるものとします。
ⅱ 投資主名簿等管理人は上記iの手数料を毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払うものとします。但し、支払日が銀行休業日の場合は、前営業日を支払日とします。
<委託事務手数料表>
(ハ)機関運営に関する一般事務受託者の報酬
① 支払報酬の計算方法並びに支払の時期及び方法に関する事項
ⅰ 機関運営に関する一般事務受託者の事務に係る報酬は、5月及び11月の末日を最終日とする6ヵ月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき、下記の「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、その資産構成に応じて算出した報酬を支払います。なお、計算期間が6ヵ月に満たない場合又は6ヵ月を超える場合の報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
ⅱ 各計算期間の報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに、機関運営に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に振込又は口座振替により支払うものとします。
<基準報酬額表>
(ニ)会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
① 支払報酬の計算方法並びに支払の時期及び方法に関する事項
(会計帳簿作成及び計算事務)
ⅰ 会計帳簿作成及び計算事務に関する業務(以下「委託業務」といいます。)の実施に対する報酬として、本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、各計算期間毎に下記に定める金額を支払います。そのほか、会計帳簿の作成に関する事務に関連する業務の報酬金額については、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途定めるものとします。また、委託業務の第三者への引継ぎ業務については、会計事務等に関する一般事務受託者が引継の実施前に(但し、やむを得ない事情がある場合には事後に)業務提供時間及び報酬額の見積を提示し、その業務提供時間及び報酬額を本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者で合意して定めるものとします。
(ⅰ)会計帳簿の作成に関する事務 下記(1)~(3)の合計
(1) 50万円×営業期間の月数
(2) 20,000円×(住宅)物件数×保有月数
(3) 17,000円×(オフィス)物件数×保有月数
(ⅱ)計算に関する事務 220万円+2,000円×物件数
ⅱ 会計事務等に関する一般事務受託者は、委託業務が完了した後、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途合意する時期までに、本投資法人に対して請求書を発行します。本投資法人は、請求書の発行月の翌月末までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に請求額を振り込むものとします。
(納税事務)
ⅰ 法人税、法人住民税及び法人事業税の確定申告書並びに消費税の確定申告書の作成等に対する報酬として、本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、各計算期間毎に150万円を支払います。そのほか、税務調査対応等の業務の報酬金額については、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途定めるものとします。また、納税事務業務の第三者への引継ぎ業務については、会計事務等に関する一般事務受託者が引継の実施前に(但し、やむを得ない事情がある場合には事後に)業務提供時間及び報酬額の見積を提示し、その業務提供時間及び報酬額を本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者で合意して定めるものとします。
ⅱ 会計事務等に関する一般事務受託者は、委託業務が完了した後、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途合意する時期までに、本投資法人に対して請求書を発行します。本投資法人は、請求書の発行月の翌月末までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に請求額を振り込むものとします。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
① 発行事務及び期中事務の委託に関する手数料
本投資法人は、第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第4回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債及び第6回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社りそな銀行に対して、本投資法人債の発行事務、その他の期中事務の委託に関する手数料として、以下に掲げる金額を本投資法人債の払込金から控除することにより、本投資法人債の払込期日に支払いました。
ⅰ 第2回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として3,340,000円
ⅱ 第3回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として3,500,000円
ⅲ 第4回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として1,330,000円
ⅳ 第5回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として2,670,000円
ⅴ 第6回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として2,500,000円
② 元利金支払事務の委託に関する手数料
本投資法人は、本投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社りそな銀行に対して、本投資法人債の元利金支払事務の委託に関する手数料として、以下に掲げる金額を支払います。
ⅰ 元金支払
支払元金100円につき0.075銭
ⅱ 利金支払
支払利息の対象となる元金100円につき0.075銭
(ヘ)特別口座管理機関(みずほ信託銀行株式会社)の報酬
① 支払報酬の計算方法並びに支払の時期及び方法に関する事項
ⅰ 下記の「口座管理事務手数料表」により計算した金額を支払うものとします。但し、「口座管理事務手数料表」に定めのない事務に係る手数料は、その都度当事者間で協議の上定めるものとします。
ⅱ 特別口座管理機関は上記iの手数料を毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。但し、支払日が銀行休業日の場合は、前営業日を支払日とします。
<口座管理事務手数料表>
(注)2021年5月1日から2023年4月30日までの事務取扱分については、上記口座管理事務手数料表、基本料に定める月額最低基本料を20,000円とします。
d.会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき1,500万円を上限として役員会で決定されます。支払時期は投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した月の翌月末までとし、会計監査人の指定する口座へ振込みにより支払うものとします(規約第36条)。
a.役員報酬
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員一人当たり月額80万円以内の金額、監督役員一人当たり月額80万円以内の金額で、各々役員会で決定する金額とし、当月分を当月末日までに、それぞれが指定する銀行口座へ振込により支払うものとします(規約第23条)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の執行役員又は監督役員の責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額から、当該執行役員又は監督役員がその在職中に本投資法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に4を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(投信法第115条の6第7項、規約第22条)。
b.資産運用会社への支払報酬
資産運用会社に対する報酬は、運用報酬1、運用報酬2、運用報酬3、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されます。それぞれの報酬の計算方法及び支払時期は以下の通りとし、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします(規約第38条)。
| 報酬 | 計算方法及び支払時期 | |
| 運用報酬1 | 営業期間毎に、前決算期末における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に0.30%の割合を乗じた金額に、営業期間の月数を12で除した割合を乗じた金額を上限とします。 支払時期は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等(投信法第129条に定める計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書をいいます。以下同じ。)を承認後1ヵ月以内とします。 | |
| 運用報酬2 | 営業期間毎に、当該営業期間のFFO(*1)に4.50%を乗じた金額を上限とします。但し、営業期間の末日に当期未処理損失がある場合には、当該報酬はないものとします。 *1 FFO(Funds From Operation)は、運用報酬2及び運用報酬3(これらの報酬に係る消費税及び地方消費税で、当該営業期間の費用となるものを含みます。)を控除する前の当期純利益に、減価償却費及び運用資産(*2)の譲渡損失に相当する金額を加え、運用資産の譲渡利益及び負ののれん発生益に相当する金額を減じた金額とします。但し、前営業期間末に未処理損失がある場合には、上記の金額から前営業期間末の未処理損失額を控除した後の金額とします。 *2 運用資産とは、規約第26条に定める資産運用の対象とする特定資産(但し、同条第4項に定める有価証券(国債証券等に限ります。)を除きます。)をいいます。 支払時期は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等を承認後1ヵ月以内とします。 |
| 報酬 | 計算方法及び支払時期 | |
| 運用報酬3 | 当該営業期間に係る投資口1口当たりの分配金(以下「1口当たり分配金」といいます。)に50,000を乗じた金額を上限とします。ここで、1口当たり分配金とは、運用報酬3(この報酬に係る消費税及び地方消費税で、当該営業期間の費用となるものを含みます。)を控除する前の当期純利益に内部留保からの取崩に相当する金額(過去に運用報酬2の支払対象となった内部留保の取崩に相当する金額は除きます。)を加え、当該営業期間末時点の発行済投資口の総口数で除することにより算出します。 なお、投資口の分割又は併合によって投資口数が変動した場合は、当該変動が生じた営業期間以降、当該変動割合に50,000を乗じた数値を、1口当たり分配金に乗じた金額を上限とします。 支払時期は、役員会で当該営業期間に係る計算書類等を承認後1ヵ月以内とします。 | |
| 取得報酬 | 運用資産を新たに取得した場合(但し、この投資法人が吸収合併存続法人となる吸収合併に基づき行われる承継を除きます。)は、運用資産の取得価額(*3)に1.00%を乗じた金額を上限とします。 なお、利害関係者(投信法第201条第1項及び投信法施行令第123条各号に定める「利害関係人等」、資産運用会社の総株主の議決権の100分の10超の議決権を保有している会社等、かかる会社等がその総株主等の議決権の100分の50超の議決権を保有している会社等並びにこれらの者がその資産の運用・管理に関して助言等を行っている会社等をいいます。以下同じ。)から運用資産を取得した場合は、上記割合に2分の1を乗じた金額の合計額を上限とします。 *3 取得価額は、売買契約書に記載された金額とし、消費税及び地方消費税並びに取得に付随する費用は含みません。 支払時期は、運用資産の取得日の属する月の翌月末までとします。 | |
| 譲渡報酬 | 運用資産を譲渡した場合(但し、この投資法人が吸収合併消滅法人となる吸収合併又は新設合併に基づき承継されるものを除きます。)は、運用資産の譲渡価額(*4)に1.00%を乗じた金額、又は各譲渡資産における譲渡益(*5)に2分の1を乗じた金額のいずれか小さい方を上限とします。 なお、利害関係者に対して運用資産を譲渡した場合は、運用資産の譲渡価額に0.50%を乗じた金額、又は各譲渡資産における譲渡益に2分の1を乗じた金額のいずれか小さい方を上限とします。 また、いずれの場合についても、譲渡損が生じる運用資産の譲渡については、譲渡報酬は生じないものとします。 *4 譲渡価額は、売買契約書に記載された金額とし、消費税及び地方消費税並びに譲渡関連費用は含みません。 *5 譲渡益は、譲渡価額が運用資産の譲渡時における帳簿価額を超える場合における差額とします。 支払時期は、運用資産の譲渡日の属する月の翌月末までとします。 | |
| 合併報酬 | 他の投資法人との間でこの投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併を行った場合は、当該合併によってこの投資法人が承継する資産の当該合併の効力発生時における評価額に1.00%を乗じた金額を上限とします。 他の投資法人との間でこの投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併又は新設合併を行った場合は、当該合併の相手方が保有する資産のうち、当該吸収合併の吸収合併存続法人が保有するもの又は当該新設合併の新設合併設立法人が承継するものの、当該合併の効力発生時における評価額に1.00%を乗じた金額を上限とします。 なお、利害関係者との間で合併を行った場合は、上記各割合に2分の1を乗じた金額の合計額を上限とします。 支払時期は、合併の効力発生日が属する月の月末から3ヵ月以内とします。 |
c.資産保管会社及び一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社及び一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は以下の通りとし、それぞれが指定する銀行口座への振込により支払うものとします。
(イ)資産保管会社の報酬
① 支払報酬の計算方法
ⅰ 計算期間(6月若しくは12月の各1日から、その直後に到来する5月又は11月の各末日までとします。)において、本投資法人の保有する資産が不動産信託の受益権又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第131条第2項に定める承認を受けた、投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヵ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で合意した金額に消費税等相当額(地方消費税を含みます。)を加算した金額を支払うものとします。但し、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合には、当事者間で協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができるものとします。
ⅱ 本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることとなった場合には、資産保管業務報酬は、現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として当事者間で合意した金額にⅰに定める金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、当事者は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意を持って協議することとします。
<基準報酬額表>
| 資産総額 | 算定方法(6ヵ月分) |
| 300億円以下の部分について | 4,500,000円 |
| 300億円超の部分について | 資産総額×0.015% |
② 支払時期
上記ⅰ又はⅱにより計算した各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替により支払うものとします。但し、支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
① 支払報酬の計算方法並びに支払の時期及び方法に関する事項
ⅰ 下記の「委託事務手数料表」により計算した金額を上限とした金額を支払うものとします。但し、募集投資口の発行に関する事務、その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度当事者間で協議の上その手数料を定めるものとします。
ⅱ 投資主名簿等管理人は上記iの手数料を毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払うものとします。但し、支払日が銀行休業日の場合は、前営業日を支払日とします。
<委託事務手数料表>
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 (消費税別) |
| 基本料 | 1. 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2. 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1. 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1 但し、月額最低基本料を200,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について‥‥‥‥480円 5,000名超 10,000名以下の部分について ‥‥420円 10,000名超 30,000名以下の部分について ‥‥360円 30,000名超 50,000名以下の部分について ‥‥300円 50,000名超 100,000名以下の部分について ‥‥260円 100,000名を超える部分について‥‥‥‥‥‥‥225円 資料提供はWebによります。書面での提供には別途手数料が必要です。 |
| 分配金支払管理料 | 1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 | 1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額 但し、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について‥‥‥‥120円 5,000名超 10,000名以下の部分について ‥‥110円 10,000名超 30,000名以下の部分について ‥‥100円 30,000名超 50,000名以下の部分について ‥‥ 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について ‥‥ 60円 100,000名を超える部分について‥‥‥‥‥‥‥ 50円 2. 指定口座振込分については1件につき130円を加算 3. 各支払基準日現在の未払対象投資主に対する支払1件につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥450円 |
| 諸届管理料 | 1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付を含みます。) 2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 1. 照会、受付1件につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥600円 2. 調査、証明1件につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥600円 |
| 個人番号等関係手数料 | 個人番号等の収集等に関する事務 | 振替機関の通知受付1件につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥600円 但し、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付したものは除きます。 |
| 投資主総会関係手数料 | 1. 議決権行使書面用紙の作成及び返送議決権行使書面の受理、集計 2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 | 1. 議決権行使書面用紙の作成1通につき ‥‥‥‥ 15円 議決権行使書面用紙の集計1通につき ‥‥‥‥100円 但し、1回の議決権行使書面用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 2. 派遣者1名につき‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20,000円 但し、電子機器等の取扱支援者には別途料金が必要です。 |
| 郵便物関係手数料 | 1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 2. 返戻郵便物データの管理 | 1. 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23円 2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき ‥200円 |
| 投資主等データ受付料 | 振替機関(振替法第2条第2項に定める振替機関をいいます。以下同じ。)からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150円 |
(ハ)機関運営に関する一般事務受託者の報酬
① 支払報酬の計算方法並びに支払の時期及び方法に関する事項
ⅰ 機関運営に関する一般事務受託者の事務に係る報酬は、5月及び11月の末日を最終日とする6ヵ月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき、下記の「基準報酬額表」により計算した金額を上限として、その資産構成に応じて算出した報酬を支払います。なお、計算期間が6ヵ月に満たない場合又は6ヵ月を超える場合の報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額とします。
ⅱ 各計算期間の報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに、機関運営に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に振込又は口座振替により支払うものとします。
<基準報酬額表>
| 総資産額 | 算定方法(年間) | |
| 100億円以下 | 11,000,000円 | |
| 100億円超500億円以下 | 11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080% | |
| 500億円超1,000億円以下 | 43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060% | |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055% | |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040% | |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035% | |
| 5,000億円超 | 238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030% |
(ニ)会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
① 支払報酬の計算方法並びに支払の時期及び方法に関する事項
(会計帳簿作成及び計算事務)
ⅰ 会計帳簿作成及び計算事務に関する業務(以下「委託業務」といいます。)の実施に対する報酬として、本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、各計算期間毎に下記に定める金額を支払います。そのほか、会計帳簿の作成に関する事務に関連する業務の報酬金額については、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途定めるものとします。また、委託業務の第三者への引継ぎ業務については、会計事務等に関する一般事務受託者が引継の実施前に(但し、やむを得ない事情がある場合には事後に)業務提供時間及び報酬額の見積を提示し、その業務提供時間及び報酬額を本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者で合意して定めるものとします。
(ⅰ)会計帳簿の作成に関する事務 下記(1)~(3)の合計
(1) 50万円×営業期間の月数
(2) 20,000円×(住宅)物件数×保有月数
(3) 17,000円×(オフィス)物件数×保有月数
(ⅱ)計算に関する事務 220万円+2,000円×物件数
ⅱ 会計事務等に関する一般事務受託者は、委託業務が完了した後、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途合意する時期までに、本投資法人に対して請求書を発行します。本投資法人は、請求書の発行月の翌月末までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に請求額を振り込むものとします。
(納税事務)
ⅰ 法人税、法人住民税及び法人事業税の確定申告書並びに消費税の確定申告書の作成等に対する報酬として、本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、各計算期間毎に150万円を支払います。そのほか、税務調査対応等の業務の報酬金額については、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途定めるものとします。また、納税事務業務の第三者への引継ぎ業務については、会計事務等に関する一般事務受託者が引継の実施前に(但し、やむを得ない事情がある場合には事後に)業務提供時間及び報酬額の見積を提示し、その業務提供時間及び報酬額を本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者で合意して定めるものとします。
ⅱ 会計事務等に関する一般事務受託者は、委託業務が完了した後、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者とで別途合意する時期までに、本投資法人に対して請求書を発行します。本投資法人は、請求書の発行月の翌月末までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座に請求額を振り込むものとします。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
① 発行事務及び期中事務の委託に関する手数料
本投資法人は、第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第4回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債及び第6回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社りそな銀行に対して、本投資法人債の発行事務、その他の期中事務の委託に関する手数料として、以下に掲げる金額を本投資法人債の払込金から控除することにより、本投資法人債の払込期日に支払いました。
ⅰ 第2回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として3,340,000円
ⅱ 第3回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として3,500,000円
ⅲ 第4回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として1,330,000円
ⅳ 第5回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として2,670,000円
ⅴ 第6回無担保投資法人債の発行事務及び期中事務の委託に関する手数料として2,500,000円
② 元利金支払事務の委託に関する手数料
本投資法人は、本投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社りそな銀行に対して、本投資法人債の元利金支払事務の委託に関する手数料として、以下に掲げる金額を支払います。
ⅰ 元金支払
支払元金100円につき0.075銭
ⅱ 利金支払
支払利息の対象となる元金100円につき0.075銭
(ヘ)特別口座管理機関(みずほ信託銀行株式会社)の報酬
① 支払報酬の計算方法並びに支払の時期及び方法に関する事項
ⅰ 下記の「口座管理事務手数料表」により計算した金額を支払うものとします。但し、「口座管理事務手数料表」に定めのない事務に係る手数料は、その都度当事者間で協議の上定めるものとします。
ⅱ 特別口座管理機関は上記iの手数料を毎月末に締め切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。但し、支払日が銀行休業日の場合は、前営業日を支払日とします。
<口座管理事務手数料表>
| 項 目 | 主な事務の内容 | 手数料体系 |
| 基本料 | 特別口座の加入者の管理 | 毎月の基本料は、各月末現在の口座数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額 但し、月額最低基本料を35,000円とします。 (投資主数) (口座1件当たりの基本料) 口座数のうち最初の5,000口座について‥‥‥‥‥‥150円 5,000口座超 10,000口座以下の部分について ‥‥140円 10,000口座超 30,000口座以下の部分について ‥‥130円 30,000口座超 50,000口座以下の部分について ‥‥120円 50,000口座超 100,000口座以下の部分について ‥‥110円 100,000口座を超える部分について‥‥‥‥‥‥‥‥100円 |
| 口座振替料 | 口座振替の受付 | 口座振替1件につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥500円 |
| 各種取次ぎ料 | 各種振替機関への取次ぎ | 取次ぎ1件につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥300円 |
| 個人番号等 関係手数料 | 個人番号等の収集及び登録に関する事務 | 個人番号等の登録1件につき ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥600円 |
(注)2021年5月1日から2023年4月30日までの事務取扱分については、上記口座管理事務手数料表、基本料に定める月額最低基本料を20,000円とします。
d.会計監査人報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき1,500万円を上限として役員会で決定されます。支払時期は投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した月の翌月末までとし、会計監査人の指定する口座へ振込みにより支払うものとします(規約第36条)。