有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a.名称
平和不動産アセットマネジメント株式会社
b.資本金の額
本書の日付現在 295,575,000円
c.事業の内容
(イ)投資運用業
(ロ)特定投資運用行為に係る業務
(ハ)第二種金融商品取引業(注)
(ニ)投資助言・代理業(注)
(ホ)投資法人の設立企画人の業務
(ヘ)投資法人の一般事務受託者の業務
(ト)宅地建物取引業
(チ)不動産に関する投資顧問業務及び取引一任代理等の業務
(リ)その他前各号に附帯関連する一切の業務
(注)金商法に基づく登録を取得しておらず、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業の変更登録が必要となります。
d.会社の沿革
(注1)総合不動産投資顧問業については、登録未更新に伴い2006年7月25日以降未登録となっています。
(注2)特定資産に係る投資に関する投資助言業務については、金商法上の投資助言・代理業の登録を取得していないため行っていません。
e.株式の総数(本書の日付現在)
(イ)発行可能株式総数
16,440株
(ロ)発行済株式の総数
4,968株
f.経理の概況
資産運用会社の経理の概況は、以下の通りです。
(イ)最近の事業年度における主な資産と負債の概況
(ロ)最近の事業年度における損益の概況
g.その他
(イ)役員の変更
資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任します(会社法第329条、第341条、資産運用会社の定款(以下本項において「定款」といいます。)第17条第1項、第2項)。取締役の選任については、累積投票によりません(会社法第342条第1項、定款第17条第3項)。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです(会社法第332条、第336条、定款第18条第1項)。但し、増員により、又は任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべきときまでとし、補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了すべきときまでとします(会社法第332条第1項、第336条第1項、第3項、定款第18条第2項、第3項)。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、監督官庁へ2週間以内に届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、金商業等府令第31条の定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金商法第31条の4第1項)。
(ロ)定款の変更
資産運用会社の定款を変更するためには、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う決議が必要です(会社法第309条第2項第11号、第466条)。本書の日付現在において、資産運用会社の定款の変更は予定されていません。
(ハ)訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
a.名称
平和不動産アセットマネジメント株式会社
b.資本金の額
本書の日付現在 295,575,000円
c.事業の内容
(イ)投資運用業
(ロ)特定投資運用行為に係る業務
(ハ)第二種金融商品取引業(注)
(ニ)投資助言・代理業(注)
(ホ)投資法人の設立企画人の業務
(ヘ)投資法人の一般事務受託者の業務
(ト)宅地建物取引業
(チ)不動産に関する投資顧問業務及び取引一任代理等の業務
(リ)その他前各号に附帯関連する一切の業務
(注)金商法に基づく登録を取得しておらず、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業の変更登録が必要となります。
d.会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 2000年3月24日 | 株式会社クレッシェンド設立 |
| 2001年3月23日 | 宅地建物取引業者としての宅地建物取引業法第3条に基づく免許取得(東京都知事(1)第79529号) |
| 2001年5月24日 | 株式会社クレッシェンドからカナル投信株式会社に商号変更 |
| 2001年7月3日 | 宅地建物取引業法第50条の2に基づく取引一任代理等の認可取得(国土交通大臣認可第8号) |
| 2001年7月24日 | 不動産投資顧問業登録規程第6条第3項に基づく総合不動産投資顧問業の登録取得(国土交通大臣総合-000011号)(注1) |
| 2001年9月14日 | 旧投信法第6条に基づく投資法人資産運用業の認可取得(内閣総理大臣第12号) |
| 2001年9月14日 | 旧投信法第34条の10第2項に基づく特定資産に係る投資に関する投資助言業務についての兼業届出(注2) |
| 2002年4月19日 | 社団法人投資信託協会(現一般社団法人投資信託協会)に入会 |
| 2006年3月23日 | 宅地建物取引業者としての宅地建物取引業法第3条に基づく免許更新(東京都知事(2)第79529号) |
| 2007年9月30日 | 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第159条に基づく金融商品取引業のみなし登録取得(関東財務局長(金商)第316号) |
| 2009年10月19日 | 平和不動産株式会社の完全子会社となる |
| 2010年7月1日 | カナル投信株式会社から平和不動産アセットマネジメント株式会社(現商号)に商号変更 |
| 2010年10月1日 | ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社を吸収合併 |
| 2011年3月23日 | 宅地建物取引業者としての宅地建物取引業法第3条に基づく免許更新(東京都知事(3)第79529号) |
| 2016年3月23日 | 宅地建物取引業者としての宅地建物取引業法第3条に基づく免許更新(東京都知事(4)第79529号) |
| 2021年3月23日 | 宅地建物取引業者としての宅地建物取引業法第3条に基づく免許更新(東京都知事(5)第79529号) |
(注1)総合不動産投資顧問業については、登録未更新に伴い2006年7月25日以降未登録となっています。
(注2)特定資産に係る投資に関する投資助言業務については、金商法上の投資助言・代理業の登録を取得していないため行っていません。
e.株式の総数(本書の日付現在)
(イ)発行可能株式総数
16,440株
(ロ)発行済株式の総数
4,968株
f.経理の概況
資産運用会社の経理の概況は、以下の通りです。
(イ)最近の事業年度における主な資産と負債の概況
| 第25期 (2024年3月31日現在) | 第26期 (2025年3月31日現在) | |
| 総資産(千円) | 2,532,347 | 2,596,321 |
| 総負債(千円) | 371,072 | 383,775 |
| 純資産(千円) | 2,161,274 | 2,212,545 |
(ロ)最近の事業年度における損益の概況
| 第25期 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | 第26期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日) | |
| 営業収益(千円) | 1,620,486 | 1,715,895 |
| 経常利益(千円) | 941,308 | 975,629 |
| 当期純利益(千円) | 649,905 | 675,737 |
g.その他
(イ)役員の変更
資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任します(会社法第329条、第341条、資産運用会社の定款(以下本項において「定款」といいます。)第17条第1項、第2項)。取締役の選任については、累積投票によりません(会社法第342条第1項、定款第17条第3項)。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです(会社法第332条、第336条、定款第18条第1項)。但し、増員により、又は任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべきときまでとし、補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了すべきときまでとします(会社法第332条第1項、第336条第1項、第3項、定款第18条第2項、第3項)。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、監督官庁へ2週間以内に届け出ます(金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、金商業等府令第31条の定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金商法第31条の4第1項)。
(ロ)定款の変更
資産運用会社の定款を変更するためには、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う決議が必要です(会社法第309条第2項第11号、第466条)。本書の日付現在において、資産運用会社の定款の変更は予定されていません。
(ハ)訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。