有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【その他】
a.増減資に関する制限
(イ)発行可能投資口総口数
本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口とします(規約第5条第1項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
(ハ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
b.解散又は償還条件
本投資法人における解散事由は以下の通りです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第187条の登録の取消し
なお、規約には、解散事由に関する定めはありません。
c.規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 a.投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
d.関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下の通りです。
なお、関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(イ)資産運用会社:平和不動産アセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
(ロ)資産保管会社:みずほ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
(ハ)投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社
投資主名簿等に関する一般事務委託契約
(ニ)機関運営に関する一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
機関運営に関する一般事務委託契約
(ホ)会計事務等に関する一般事務受託者:税理士法人平成会計社
会計事務等に関する一般事務委託契約
(ヘ)特別口座管理機関
① みずほ信託銀行株式会社
特別口座管理に関する一般事務委託契約
② 三井住友信託銀行株式会社
特別口座管理に関する一般事務委託契約
(ト)会計監査人:有限責任 あずさ監査法人
本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第34条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算日後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第35条)。
(チ)特定関係法人、資産運用会社の親会社/業務提携会社:平和不動産株式会社
業務提携に関する協定書
e.公告
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします(規約第4条)。
a.増減資に関する制限
(イ)発行可能投資口総口数
本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口とします(規約第5条第1項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
(ハ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
b.解散又は償還条件
本投資法人における解散事由は以下の通りです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第187条の登録の取消し
なお、規約には、解散事由に関する定めはありません。
c.規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。但し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 a.投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
d.関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下の通りです。
なお、関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の「有価証券上場規程」に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(イ)資産運用会社:平和不動産アセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 資産運用委託契約の有効期間は、平成22年10月1日から3年間とします。期間満了の6ヵ月前までに双方いずれからも相手方に対する書面による申出がなされなかったときは、更に3年間延長し、以後も同様とします。 | |
| 解約 | 一方から他方当事者に対して6ヵ月前までに書面をもって解約の通知をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、契約を解約することができます。本投資法人は、資産運用会社が職務上の義務に反し、若しくは職務を怠ったとき、又は、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるときは、役員会の決議により契約を解約することができます。本投資法人は、資産運用会社が金商法に定める金融商品取引業者(金商法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなったとき、投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき又は解散したときは、契約を解約しなければなりません。 | |
| 変更等 | 当事者間の合意及び法令に従って変更できます。 |
(ロ)資産保管会社:みずほ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
| 期間 | 資産保管業務委託契約の有効期間は、平成28年5月末日までとします。但し、期間満了の3ヵ月前までに当事者のいずれか一方から契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より2年間延長するものとし、以後も同様とします。 | |
| 解約 | 資産保管業務委託契約は、以下に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ① 当事者が書面により契約解除に合意した場合(この場合、合意して指定した日に終了します。)。 ② 当事者のいずれか一方が契約に違反し、契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合において、相手方が書面にて違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しないときにおいて、相手方が解除した場合(但し、当事者の合意のもと、是正期間を伸長することができます。)。 ③ 当事者のいずれか一方に解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき、又は、支払停止、手形交換所における取引停止処分、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたときにおいて、相手方が解除した場合。 | |
| 変更等 | 当事者間で協議の上、関係法令を遵守するとともに規約との整合性に配慮して、書面による当事者間の合意により契約内容を変更できます。 |
(ハ)投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社
投資主名簿等に関する一般事務委託契約
| 期間 | 投資主名簿等に関する一般事務委託契約の有効期間は、契約締結日(平成20年12月26日)から1年間とします。当事者のいずれからも書面による契約解除の通知がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。なお、契約解除の通知があったときは、当該通知が相手方に到達した日から3ヵ月経過後最初に開催される投資主総会終結のときに終了します。 | |
| 解約 | 投資主名簿等に関する一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときに終了します。 ① 当事者間の書面による解除の合意がある場合。この場合、契約は両当事者の合意によって指定した日に終了します。 ② 当事者のいずれか一方が契約に違反し、契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。この場合、契約は30日間の経過後に解除することができるものとします。 ③ 当事者のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始若しくは更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。この場合、契約は直ちに解除することができるものとします。 | |
| 変更等 | 特段の規定はありません。 |
(ニ)機関運営に関する一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
機関運営に関する一般事務委託契約
| 期間 | 機関運営に関する一般事務委託契約の有効期間は、契約締結日(平成16年11月9日)の翌日から平成18年11月30日までとします。期間満了日の3ヵ月前までに当事者のいずれか一方から書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長するものとし、その後も同様とします。 | |
| 解約 | 機関運営に関する一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 ① 当事者間のいずれか一方が、相手方に対し契約の終了を申し出た場合にあって、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、契約は終了します。 ② 当事者のいずれか一方が契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期限を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、契約を解除することができます。 ③ 当事者のいずれか一方が、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。 ・解散決議、破産、特別清算、会社整理手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始その他これらに準ずる申立があったとき ・支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき | |
| 変更等 | 当事者は、互いに協議の上、投信法その他の関係法令上許容される限り、かつ、これらを遵守して、契約の各条項の定めを変更することができます。協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。 |
(ホ)会計事務等に関する一般事務受託者:税理士法人平成会計社
会計事務等に関する一般事務委託契約
| 期間 | 会計事務等に関する一般事務委託契約の有効期間は、平成16年11月10日(効力発生日)から平成17年11月30日までとします。期間満了日の3ヵ月前までに当事者のいずれからも文書による申出がなされなかったときは、更に1年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に、本投資法人が解散になった場合は、その解散までとします。 | |
| 解約 | ① 会計事務等に関する一般事務委託契約を解約する場合は、いずれか一方の当事者から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知します。但し、一般事務受託者が契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき本業務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投資法人が一般事務受託者以外の者との間で本業務の委託に関する契約を締結できるまで、会計事務等に関する一般事務委託契約は引き続き効力を有するものとします。 ② 当事者双方が、書面により契約解除に合意した場合には、契約を解除することができます。かかる場合、契約は当事者双方が合意して指定した日に終了します。 ③ 当事者双方は、相手方が以下に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに契約を解約することができます。 ・契約の各条項に違背し、かつ引き続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合 ・破産申立、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始その他倒産手続開始の申立がなされたとき、手形交換所の取引停止処分が生じたとき、又は重要財産に対する差押命令、仮差押命令若しくは仮処分命令がなされたとき | |
| 変更等 | 契約は、当事者の合意及び法令に従って変更することができるものとします。 |
(ヘ)特別口座管理機関
① みずほ信託銀行株式会社
特別口座管理に関する一般事務委託契約
| 期間 | 特段の規定はありません。 | |
| 解約 | 特別口座管理に関する一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときに終了します。 ① 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、一般事務受託者は、速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。但し、当事者間の合意により継続することができるものとします。 ② 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合。この場合、一般事務受託者は、速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。 ③ 当事者のいずれか一方が契約に違反し、かつ引き続き契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が文書にて解約の通知をした場合。この場合、当該通知において指定された日に終了します。指定がない場合は、当該通知の到達日から30日の経過した日に終了します。 ④ 当事者間で事務委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由又は一般事務受託者が解約権を行使し得る事由が生じたときに、一般事務受託者が契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合、③後段の規定を準用します。但し、当該契約の終了事由が、本投資法人の手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始若しくは更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合、契約は直ちに解約することができます。 ⑤ 当事者間で事務委託契約が締結されていない場合で、当事者のいずれか一方が④後段の事由に該当した場合。この場合、契約は直ちに解約することができます。 ⑥ 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等が生じたにもかかわらず、当事者間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったときに、一般事務受託者が文書にて契約の解約を本投資法人に通知した場合。この場合、③後段の規定を準用します。 | |
| 変更等 | 契約について、法令の変更又は監督官庁及び振替機関の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、当事者間で協議の上速やかに変更します。 |
② 三井住友信託銀行株式会社
特別口座管理に関する一般事務委託契約
| 期間 | 平成21年1月5日から効力を生じるものとし、契約期間に特段の規定はありません。 | |
| 解約 | 特別口座管理に関する一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときに失効します。 ① 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座管理に関する一般事務委託契約は一般事務受託者が速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。 ② 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、特別口座管理に関する一般事務受託契約は、一般受託者が速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。 ③ 当事者のいずれか一方が特別口座管理に関する一般事務委託契約に違反し、かつその違反が引続き特別口座管理に関する一般事務委託契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに相手方が文書によって解約の通知をした場合。この場合、特別口座管理に関する一般事務委託契約は当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日のいずれか遅い日に終了します。 ④ 本投資法人及び一般事務受託者の間に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由又は当事者の一方が解約権を行使しうる事由が発生したときに、当事者の一方が特別口座管理に関する一般事務委託契約の解約を相手方に文書で通知した場合。この場合における特別口座管理に関する一般事務委託契約の終了日については上記③の規定を準用します。 ⑤ 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等、特別口座管理に関する一般事務委託契約に定める口座管理手数料により難い事情が生じたにもかかわらず、当事者間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、一般事務受託者が特別口座管理に関する一般事務委託契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合における特別口座管理に関する一般事務委託契約の終了日については、上記③の規定を準用します。 | |
| 変更等 | 契約について、法令の変更又は監督官庁並びに株式会社証券保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、当事者間で協議の上速やかに契約を改定します。 |
(ト)会計監査人:有限責任 あずさ監査法人
本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第34条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算日後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第35条)。
(チ)特定関係法人、資産運用会社の親会社/業務提携会社:平和不動産株式会社
業務提携に関する協定書
| 期間 | 業務提携に関する協定書の有効期間は、平成22年10月1日から2年間とします。期間満了の6ヶ月前までに、当事者のいずれか一方がその相手方に対して、書面による更新拒絶の意思表示をしないときは、更に2年間自動更新されるものとします。 | |
| 解約 | 業務提携に関する協定書は、当事者のいずれか一方につき、以下の各号に該当する事由が生じた場合、相手方に対して何らの通知催告を要しないで、直ちに解除できるものとします。 ① 破産申立て又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき ② 差押命令、仮差押命令若しくは仮処分命令を受けたとき ③ 支払停止、手形交換所の取引停止処分を受けたとき ④ 本協定書に違反したとき ⑤ 著しく信用を失墜する事実があったとき ⑥ 本投資法人と資産運用会社間の運用資産委託契約が終了若しくは解除された場合 | |
| 変更等 | 両当事者によって記名捺印された書面によってのみ、変更又は修正されるものとします。 |
e.公告
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします(規約第4条)。