8966 平和不動産リート投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/12/01-2025/05/31)

    【提出】
    2025/08/28 16:50
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    (4)【投資制限】
    a.規約に基づく投資制限
    (イ)有価証券及び金銭債権に係る制限
    前記「(2)投資対象 a.投資対象とする資産の種類、内容等」における有価証券及び金銭債権については、積極的に投資を行うものではなく、余資運用として、安全性、換金性を勘案した運用を図るものとします(規約第27条第1項)。
    (ロ)デリバティブ取引に係る制限
    前記「(2)投資対象 a.投資対象とする資産の種類、内容等」におけるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします(規約第27条第2項)。
    b.法令に基づく投資制限
    本投資法人は、金商法及び投信法による投資制限に従います。主たるものは以下の通りです(なお、以下は本投資法人に課される投資制限の全てを網羅するものではありません。)。
    (イ)登録投資法人は資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、登録投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる資産運用会社に対する禁止行為のうち、法令及び自主ルールに基づく利害関係人との取引制限を除き、主なものは以下の通りです。
    ① 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。)(以下「金商業等府令」といいます。)第128条又は投信法施行規則第265条で定めるものを除きます。)を行うこと(金商法第42条の2第1号)
    ② 資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金商業等府令第129条又は投信法施行規則第266条で定めるものを除きます。)を行うこと(金商法第42条の2第2号)
    ③ 資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第3号)
    ④ 資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第4号)
    ⑤ 資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含みます。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして金商業等府令で定めるものでない場合に、当該権利についての取引(金商法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号に掲げる行為をいいます。)を行うこと(金商法第40条の3)
    ⅰ 金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利
    ⅱ 金商法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限ります。)
    ⅲ 金商法第2条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限ります。)
    ⑥ 上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして金商業等府令(及び投信法施行規則)で定める以下の行為(金商法第42条の2第7号、金商業等府令第130条、投信法施行規則第266条の2)
    ⅰ 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用(金商業等府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)を行うこと(金商業等府令第130条第1項第1号)
    ⅱ 資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商業等府令第130条第1項第2号)
    ⅲ 第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商業等府令第130条第1項第3号)
    ⅳ 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(金商業等府令第130条第1項第4号)
    ⅴ 有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商業等府令第130条第1項第5号)
    ⅵ 第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として当該第三者を代理して行うもの並びに予め個別の取引毎に全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)を行うこと(金商業等府令第130条第1項第6号)
    ⅶ その他金商業等府令(及び投信法施行規則)に定める内容の運用を行うこと
    (ロ)同一株式の取得制限
    登録投資法人は、同一の法人の発行する株式を、保有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合においては、取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。但し、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令その他の制限により、投信法第193条第1項第3号乃至第5号に掲げる取引を行うことができない場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、適用されません(投信法第194条第2項、投信法施行令第116条の2)。
    (ハ)自己の投資口の取得及び質受けの禁止
    投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、投信法施行規則第129条)。なお、本投資法人は下記①に対応する規約の定めを有しています(規約第6条第2項)。
    ① その資産を主として一定の特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合。
    ② 合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
    ③ 投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合
    ④ 当該投資法人の投資口を無償で取得する場合
    ⑤ 当該投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記⑤において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
    ⑥ 当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
    ⅰ 組織の変更
    ⅱ 合併
    ⅲ 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
    ⑦ その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(上記①から⑥に掲げる場合を除きます。)
    (ニ)子法人による親法人投資口の取得制限
    子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいいます。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいいます。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除くほか、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいいます。)である投資法人の投資口(以下「親法人投資口」といいます。)を取得することができません(投信法第81条第1項、第2項、投信法施行規則第131条)。
    ① 合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
    ② 他の法人等が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交付に相当する行為を含みます。)に際して親法人投資口の割当てを受ける場合
    ③ 親法人投資口を無償で取得する場合
    ④ その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記⑤において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により親法人投資口の交付を受ける場合
    ⑤ その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
    ⅰ 組織の変更
    ⅱ 合併
    ⅲ 株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
    ⅳ 株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)
    ⑥ その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(上記①から⑤に掲げる場合を除きます。)
    c.その他
    (イ)有価証券の引受け
    本投資法人は、有価証券の引受けは行いません。
    (ロ)信用取引
    本投資法人は、信用取引は行いません。
    (ハ)借入れ(規約第31条)
    ① 資産の効率的な運用及び運用の安定性を図るため、資産の取得資金、貸付けを行う不動産及び信託の受益権その他資産の裏付けとなる不動産に係る工事代金及び運転資金、又は債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金の返済及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下本(ハ)において同じ。)の償還を含みます。)、その他の一時的な支出のために必要となる資金の調達を使途とし、借入れ又は投資法人債の発行を行います。但し、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。
    ② 本投資法人の借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額は1兆円を上限とします。
    ③ 借入れを行う場合、借入先は、機関投資家に限るものとします。
    ④ 借入れ又は投資法人債の発行に際しては、運用資産について、抵当権、質権その他の担保権を設定することができるものとします。
    (ニ)集中投資
    集中投資について制限はありません。但し、ポートフォリオの投資比率に関する本投資法人の運用方針については、前記「(1)投資方針 a.基本方針 (ハ)分散されたポートフォリオの構築」をご参照下さい。
    (ホ)他のファンドへの投資等
    運用に当たっては、不動産及び不動産を信託財産とする信託の受益権への投資を基本としますが、投資環境、資産規模等によっては、その他の不動産等(規約第26条第2項に掲げる資産のうち不動産及び不動産を信託する信託の受益権を除いたものをいいます。)及び不動産対応証券(規約第26条第3項に掲げる資産をいいます。)への投資を行います(規約第25条第5項)。

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