有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下の通りです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
a.個人投資主の税務
(イ)配当等の額に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額の増加額からなる金額(以下本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われます。従って、配当等の額を受け取る際に原則20%の税率(所得税)により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。但し、二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。
(※) 一時差異等調整引当額は、利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定義される金額をいいます。
① 発行済投資口総口数の100分の3未満の口数を有する個人投資主の取扱い
本投資法人の配当等の額の支払に関する基準日において、本投資法人の発行済投資口総口数の100分の3未満の口数を有する個人投資主が、本投資法人の配当等の額を受け取る際の源泉徴収税率は以下の通りとなります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。
(※) 2014年1月1日から2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当)を含みます。
また、本投資法人の配当等の額の支払に関する基準日において、本投資法人の発行済投資口総口数の100分の3未満の口数を有する個人投資主(2023年10月1日以後に本投資法人の配当等の支払を受ける場合は、当該配当等の支払を受ける個人投資主を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が有する本投資法人の投資口と合算して、発行済投資口総数の100分の3未満の口数を有することとなる個人投資主をいいます。以下「小口個人投資主」といいます。)については、以下のような取扱いがなされます。
ⅰ 小口個人投資主は、上場株式等の配当等の金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の特例の選択が可能となります。
ⅱ 小口個人投資主が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得については、本(イ)①の上記の表の税率による申告分離課税を選択することができます。
ⅲ 小口個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
ⅳ 2014年1月1日から2027年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年100万円を上限。但し、2016年分以降は120万円を上限。)に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
ⅴ 2024年1月1日以後、少額投資非課税制度に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、特定非課税管理勘定(成長投資枠)に係るもの(2024年1月1日以後における新規投資額で毎年240万円、総額1,200万円を上限とします。)に係る配当等で、非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日以後に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満18歳以上である方に限ります。
ⅵ 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年80万円を上限。)又は継続管理勘定に係るものに係る配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間又は継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(ご参考)
(1) 非課税口座及び未成年者口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社等で分配金等を受け取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」等を選択される場合には、非課税口座及び未成年者口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とならず20%(復興特別所得税を含めると20.315%)にて課税されることになります。
(2) 2018年1月1日から2042年12月31日までの25年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(2018年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年40万円を上限。)に係る配当等で、その非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に支払を受けるべきものについても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(3) 2024年1月1日以後、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した特定累積投資勘定(つみたて投資枠)に管理されている一定の公募等株式投資信託(2024年1月1日以後における新規投資額で毎年120万円、総額1,800万円を上限。)に係る配当等で、その非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日以後に支払を受けるべきものについても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体は対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(4) 2023年12月31日までに非課税口座に設けられる勘定は、毎年、非課税管理勘定又は累積投資勘定のいずれかに限ります。
(5) 2024年1月1日以後に非課税口座に設けられる勘定は、特定非課税管理勘定(成長投資枠)及び特定累積投資勘定(つみたて投資枠)の併用が可能ですが、特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定における投資額の総額は1,800万円が上限となります。
② 発行済投資口総口数の100分の3以上の口数を有する個人投資主の取扱い
本投資法人の配当等の支払に関する基準日において、本投資法人の発行済投資口総口数の100分の3以上を有する個人投資主が、1回に受ける配当金額が5万円超(6ヵ月決算換算)の場合には、総合課税となります。本投資法人より配当等の額を受け取る際の源泉徴収税率は、所得税20%(住民税は課されません。)となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配(分割型分割及び株式分配並びに組織変更による事由を除きます。)のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下本「(5)課税上の取扱い」において「出資等減少分配」といいます。)は、出資総額等の減少額として扱われ、この金額のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当を上回る金額は投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。この譲渡損益の取扱いは下記(ハ)の投資口の譲渡の場合と同様になります。
出資等減少分配を受けた後の投資口の取得価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る上記譲渡原価を控除した金額となります。
(ハ)投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に、株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)の対象となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
(※) 2014年1月1日から2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当)を含みます。
本投資法人の投資口の譲渡に際し譲渡損が生じた場合には、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に係る譲渡所得等の金額との通算は認められません。また、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することができません。但し、金融商品取引業者等を通じて上場株式等たる本投資法人の投資口を譲渡した場合には、以下の特例の対象となります。
ⅰ その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき、又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます(以下「損益通算の特例」といいます。)。
ⅱ 金融商品取引業者等を通じて上場株式等たる本投資法人の投資口を譲渡したこと等により生じた譲渡損失のうち、その譲渡日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記の損益通算の特例の適用を受けている場合には適用後の金額)は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合には、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の提出が必要です。
ⅲ 「特定口座内上場株式等の申告不要制度」が設けられており、個人投資主が金融商品取引業者等に特定口座を開設し、上場株式等保管委託契約に基づいてその特定口座に保管されている上場株式等の譲渡所得等について、その年の最初の譲渡のときまでに、金融商品取引業者等に対して「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資法人の投資口の譲渡益に相当する金額に対しては、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が認められています。源泉税率は、本(ハ)の上記の表における、申告分離課税による税率と同様となります。
ⅳ 金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内に上場株式等の配当等を受け入れることを選択した場合において、その年中にその源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その年中に受け入れた源泉徴収選択口座内における上場株式等の配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
ⅴ 2014年1月1日から2027年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年100万円を上限。但し、2016年分以降は120万円を上限。)について、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
ⅵ 2024年1月1日以後、少額投資非課税制度に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、特定非課税管理勘定(成長投資枠)に係るもの(2024年1月1日以後における新規投資額で毎年240万円、総額1,200万円を上限とします。)について、非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日以後に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満18歳以上である方に限ります。
ⅶ 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年80万円を上限。)又は継続管理勘定に係るものについて、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間又は継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
(ご参考)
(1) 2016年1月1日以降、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、株式等を譲渡した場合はそれぞれ別々の申告分離課税制度となりました。
(2) 本(ハ)ⅴ及びⅵにおける非課税口座並びに本(ハ)ⅶにおける未成年者口座で譲渡損失が生じても、本(ハ)ⅰの配当所得の金額からの控除及び本(ハ)ⅳの配当等の額からの控除、並びに本(ハ)ⅱの譲渡損失の繰越控除は適用できません。
(3) 2018年1月1日から2042年12月31日までの25年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に、その累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(2018年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年40万円を上限。)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(4) 2024年1月1日以後、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置に基づき、非課税口座に特定累積投資勘定(つみたて投資枠)を設けた日以後に、その特定累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(2024年1月1日以後における新規投資額で毎年120万円、総額1,800万円を上限。)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体は対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(5) 2023年12月31日までに非課税口座に設けられる勘定は、毎年、非課税管理勘定又は累積投資勘定のいずれかに限ります。
(6) 2024年1月1日以後に非課税口座に設けられる勘定は、特定非課税管理勘定(成長投資枠)及び特定累積投資勘定(つみたて投資枠)の併用が可能ですが、特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定における投資額の総額は1,800万円が上限となります。
b.法人投資主の税務
(イ)配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。配当等の額を受け取る際には原則20%の税率(所得税)により源泉徴収されますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、税額控除の対象となります。また、受取配当金等の益金不算入の規定の適用はありません。
但し、配当等の額を受け取る際の源泉徴収税率に関しては以下のように軽減されています。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された復興特別所得税は、法人税の額から控除されます。
2023年10月1日以後において、本投資法人の発行済投資口総数の3分の1超を配当等の額に係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
(※) 2014年1月1日から2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当)を含みます。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当を上回る金額は投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。この譲渡損益の取扱いは下記(ニ)の投資口の譲渡の場合と同様になります。
出資等減少分配を受けた後の投資口の取得価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る上記譲渡原価を控除した金額となります。
(ハ)投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資法人の投資口の期末評価方法については、税務上、投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した際の取り扱いについては、原則約定日の属する事業年度に益金又は損金として計上されます。
c.投資法人の税務
(イ)配当等の額の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために留意すべき主要な要件は以下の通りです。
① 次のいずれかに該当するものであること。
ⅰ その設立時における投資口の発行が公募でかつその発行価額の総額が1億円以上であること
ⅱ 事業年度終了のときにおいて、その発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること
② 投資法人の規約において投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載又は記録があること。
③ 事業年度終了のときにおいて、法人税法(昭和40年法律第34号、その後の改正を含みます。)第2条第10号に規定する同族会社のうち租税特別措置法施行令に定めるものに該当していないこと。
④ 事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超であること。
⑤ 他の法人(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号、その後の改正を含みます。)に規定するものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合契約等に基づく出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上(割合の判定にあたっては、匿名組合を通じて間接的に保有する株式等を含みます。)を有していないこと。
⑥ 借入れは、機関投資家からのものであること。
(ロ)不動産流通課税の軽減措置
① 登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価格の2%の税率により課されます。なお、売買により取得した土地については税率が2026年3月31日までは1.5%に軽減されています。なお、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の定めがあることその他の要件を満たす投資法人が取得する不動産に対しては、2025年3月31日までは登録免許税の税率が1.3%に軽減されています。
② 不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価格の4%の税率により課されます。なお、この税率は住宅の取得及び土地の取得については2027年3月31日までは3%となります。また、2027年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地に係る不動産取得税については、その課税標準は当該土地の価格の2分の1に軽減されます。なお、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人が、2025年3月31日までに規約に従い特定資産のうち一定の不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に係る不動産取得税の上記課税標準が5分の2に軽減されます(共同住宅等の場合には、全ての区画が50㎡以上等の一定の要件を満たす必要があります。)。
③ 特別土地保有税
2003年度以降、当分の間、不動産の取得(及び保有)に係る特別土地保有税の課税は停止されています。
日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下の通りです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
a.個人投資主の税務
(イ)配当等の額に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額の増加額からなる金額(以下本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われます。従って、配当等の額を受け取る際に原則20%の税率(所得税)により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。但し、二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。
(※) 一時差異等調整引当額は、利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定義される金額をいいます。
① 発行済投資口総口数の100分の3未満の口数を有する個人投資主の取扱い
本投資法人の配当等の額の支払に関する基準日において、本投資法人の発行済投資口総口数の100分の3未満の口数を有する個人投資主が、本投資法人の配当等の額を受け取る際の源泉徴収税率は以下の通りとなります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。
| 本投資法人の配当等の額の 支払開始時期 | 源泉徴収税率 (所得税及び 住民税の合計) | 所得税 | 住民税 | |
| 2014年1月1日から 2037年12月31日まで | 20.315% | 15.315%(※) | 5% | |
| 2038年1月1日以降 | 20% | 15% | 5% |
(※) 2014年1月1日から2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当)を含みます。
また、本投資法人の配当等の額の支払に関する基準日において、本投資法人の発行済投資口総口数の100分の3未満の口数を有する個人投資主(2023年10月1日以後に本投資法人の配当等の支払を受ける場合は、当該配当等の支払を受ける個人投資主を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が有する本投資法人の投資口と合算して、発行済投資口総数の100分の3未満の口数を有することとなる個人投資主をいいます。以下「小口個人投資主」といいます。)については、以下のような取扱いがなされます。
ⅰ 小口個人投資主は、上場株式等の配当等の金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の特例の選択が可能となります。
ⅱ 小口個人投資主が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得については、本(イ)①の上記の表の税率による申告分離課税を選択することができます。
ⅲ 小口個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
ⅳ 2014年1月1日から2027年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年100万円を上限。但し、2016年分以降は120万円を上限。)に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
ⅴ 2024年1月1日以後、少額投資非課税制度に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、特定非課税管理勘定(成長投資枠)に係るもの(2024年1月1日以後における新規投資額で毎年240万円、総額1,200万円を上限とします。)に係る配当等で、非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日以後に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満18歳以上である方に限ります。
ⅵ 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年80万円を上限。)又は継続管理勘定に係るものに係る配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間又は継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(ご参考)
(1) 非課税口座及び未成年者口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社等で分配金等を受け取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」等を選択される場合には、非課税口座及び未成年者口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とならず20%(復興特別所得税を含めると20.315%)にて課税されることになります。
(2) 2018年1月1日から2042年12月31日までの25年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(2018年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年40万円を上限。)に係る配当等で、その非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に支払を受けるべきものについても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(3) 2024年1月1日以後、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した特定累積投資勘定(つみたて投資枠)に管理されている一定の公募等株式投資信託(2024年1月1日以後における新規投資額で毎年120万円、総額1,800万円を上限。)に係る配当等で、その非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日以後に支払を受けるべきものについても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体は対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(4) 2023年12月31日までに非課税口座に設けられる勘定は、毎年、非課税管理勘定又は累積投資勘定のいずれかに限ります。
(5) 2024年1月1日以後に非課税口座に設けられる勘定は、特定非課税管理勘定(成長投資枠)及び特定累積投資勘定(つみたて投資枠)の併用が可能ですが、特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定における投資額の総額は1,800万円が上限となります。
② 発行済投資口総口数の100分の3以上の口数を有する個人投資主の取扱い
本投資法人の配当等の支払に関する基準日において、本投資法人の発行済投資口総口数の100分の3以上を有する個人投資主が、1回に受ける配当金額が5万円超(6ヵ月決算換算)の場合には、総合課税となります。本投資法人より配当等の額を受け取る際の源泉徴収税率は、所得税20%(住民税は課されません。)となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配(分割型分割及び株式分配並びに組織変更による事由を除きます。)のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下本「(5)課税上の取扱い」において「出資等減少分配」といいます。)は、出資総額等の減少額として扱われ、この金額のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当を上回る金額は投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。この譲渡損益の取扱いは下記(ハ)の投資口の譲渡の場合と同様になります。
出資等減少分配を受けた後の投資口の取得価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る上記譲渡原価を控除した金額となります。
(ハ)投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に、株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税20%(所得税15%、住民税5%)の対象となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
| 本投資法人の投資口を 譲渡した時期 | 申告分離課税 による税率 (所得税及び 住民税の合計) | 所得税 | 住民税 | |
| 2014年1月1日から 2037年12月31日まで | 20.315% | 15.315%(※) | 5% | |
| 2038年1月1日以降 | 20% | 15% | 5% |
(※) 2014年1月1日から2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当)を含みます。
本投資法人の投資口の譲渡に際し譲渡損が生じた場合には、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に係る譲渡所得等の金額との通算は認められません。また、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することができません。但し、金融商品取引業者等を通じて上場株式等たる本投資法人の投資口を譲渡した場合には、以下の特例の対象となります。
ⅰ その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき、又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます(以下「損益通算の特例」といいます。)。
ⅱ 金融商品取引業者等を通じて上場株式等たる本投資法人の投資口を譲渡したこと等により生じた譲渡損失のうち、その譲渡日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記の損益通算の特例の適用を受けている場合には適用後の金額)は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合には、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の提出が必要です。
ⅲ 「特定口座内上場株式等の申告不要制度」が設けられており、個人投資主が金融商品取引業者等に特定口座を開設し、上場株式等保管委託契約に基づいてその特定口座に保管されている上場株式等の譲渡所得等について、その年の最初の譲渡のときまでに、金融商品取引業者等に対して「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資法人の投資口の譲渡益に相当する金額に対しては、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が認められています。源泉税率は、本(ハ)の上記の表における、申告分離課税による税率と同様となります。
ⅳ 金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内に上場株式等の配当等を受け入れることを選択した場合において、その年中にその源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その年中に受け入れた源泉徴収選択口座内における上場株式等の配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
ⅴ 2014年1月1日から2027年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年100万円を上限。但し、2016年分以降は120万円を上限。)について、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
ⅵ 2024年1月1日以後、少額投資非課税制度に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、特定非課税管理勘定(成長投資枠)に係るもの(2024年1月1日以後における新規投資額で毎年240万円、総額1,200万円を上限とします。)について、非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日以後に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満18歳以上である方に限ります。
ⅶ 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年80万円を上限。)又は継続管理勘定に係るものについて、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間又は継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がその年1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
(ご参考)
(1) 2016年1月1日以降、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、株式等を譲渡した場合はそれぞれ別々の申告分離課税制度となりました。
(2) 本(ハ)ⅴ及びⅵにおける非課税口座並びに本(ハ)ⅶにおける未成年者口座で譲渡損失が生じても、本(ハ)ⅰの配当所得の金額からの控除及び本(ハ)ⅳの配当等の額からの控除、並びに本(ハ)ⅱの譲渡損失の繰越控除は適用できません。
(3) 2018年1月1日から2042年12月31日までの25年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に、その累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(2018年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年40万円を上限。)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(4) 2024年1月1日以後、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置に基づき、非課税口座に特定累積投資勘定(つみたて投資枠)を設けた日以後に、その特定累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(2024年1月1日以後における新規投資額で毎年120万円、総額1,800万円を上限。)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されないこととされています。しかし、本投資法人の投資口自体は対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
(5) 2023年12月31日までに非課税口座に設けられる勘定は、毎年、非課税管理勘定又は累積投資勘定のいずれかに限ります。
(6) 2024年1月1日以後に非課税口座に設けられる勘定は、特定非課税管理勘定(成長投資枠)及び特定累積投資勘定(つみたて投資枠)の併用が可能ですが、特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定における投資額の総額は1,800万円が上限となります。
b.法人投資主の税務
(イ)配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。配当等の額を受け取る際には原則20%の税率(所得税)により源泉徴収されますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、税額控除の対象となります。また、受取配当金等の益金不算入の規定の適用はありません。
但し、配当等の額を受け取る際の源泉徴収税率に関しては以下のように軽減されています。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された復興特別所得税は、法人税の額から控除されます。
2023年10月1日以後において、本投資法人の発行済投資口総数の3分の1超を配当等の額に係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
| 本投資法人の配当等の額の 支払開始時期 | 所得税 | 住民税 | |
| 2014年1月1日から 2037年12月31日まで | 15.315%(※) | 0% | |
| 2038年1月1日以降 | 15% | 0% |
(※) 2014年1月1日から2037年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当)を含みます。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当を上回る金額は投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。この譲渡損益の取扱いは下記(ニ)の投資口の譲渡の場合と同様になります。
出資等減少分配を受けた後の投資口の取得価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る上記譲渡原価を控除した金額となります。
(ハ)投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資法人の投資口の期末評価方法については、税務上、投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した際の取り扱いについては、原則約定日の属する事業年度に益金又は損金として計上されます。
c.投資法人の税務
(イ)配当等の額の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために留意すべき主要な要件は以下の通りです。
① 次のいずれかに該当するものであること。
ⅰ その設立時における投資口の発行が公募でかつその発行価額の総額が1億円以上であること
ⅱ 事業年度終了のときにおいて、その発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は機関投資家のみによって所有されていること
② 投資法人の規約において投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載又は記録があること。
③ 事業年度終了のときにおいて、法人税法(昭和40年法律第34号、その後の改正を含みます。)第2条第10号に規定する同族会社のうち租税特別措置法施行令に定めるものに該当していないこと。
④ 事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超であること。
⑤ 他の法人(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号、その後の改正を含みます。)に規定するものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合契約等に基づく出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上(割合の判定にあたっては、匿名組合を通じて間接的に保有する株式等を含みます。)を有していないこと。
⑥ 借入れは、機関投資家からのものであること。
(ロ)不動産流通課税の軽減措置
① 登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価格の2%の税率により課されます。なお、売買により取得した土地については税率が2026年3月31日までは1.5%に軽減されています。なお、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の定めがあることその他の要件を満たす投資法人が取得する不動産に対しては、2025年3月31日までは登録免許税の税率が1.3%に軽減されています。
② 不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価格の4%の税率により課されます。なお、この税率は住宅の取得及び土地の取得については2027年3月31日までは3%となります。また、2027年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地に係る不動産取得税については、その課税標準は当該土地の価格の2分の1に軽減されます。なお、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人が、2025年3月31日までに規約に従い特定資産のうち一定の不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に係る不動産取得税の上記課税標準が5分の2に軽減されます(共同住宅等の場合には、全ての区画が50㎡以上等の一定の要件を満たす必要があります。)。
③ 特別土地保有税
2003年度以降、当分の間、不動産の取得(及び保有)に係る特別土地保有税の課税は停止されています。