訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(2)【投資対象】
a.投資対象とする資産の種類、内容等
本投資法人は、以下の投資対象に投資します。
(イ)不動産等(以下の①から⑦に掲げる各資産をいいます。以下同じ。)(規約第26条第2項)
① 不動産
② 不動産の賃借権
③ 地上権
④ 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
⑤ 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑥ 当事者の一方が相手方の行う上記①から⑤までに定める資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
⑦ 不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に定める各資産をいいます。以下同じ。)(規約第26条第3項)
① 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
② 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
③ 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
④ 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第13項及び第15項に定める特定目的信託の受益証券をいいます。但し、上記(イ)④、⑤又は⑦に定める資産に該当するものを除きます。)
(ハ)預金(譲渡性預金を含みます。)(規約第26条第4項第1号)
(ニ)有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第1号に定めるものをいいます。以下同じ。但し、上記(イ)及び(ロ)に定めるものに該当するものを除きます。)(規約第26条第4項第2号)
(ホ)金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるもの(但し、上記(ハ)に定めるものに該当するものを除きます。)(規約第26条第4項第3号)
(ヘ)デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)(規約第26条第4項第4号)
(ト)商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(以下「商標権等」といいます。)のうち、本投資法人の商号に係る商標権等その組織運営に伴い保有するもの及び上記(イ)に定める不動産等と併せて取得することが適当と認められるものに限ります。)(規約第26条第4項第5号)
(チ)温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備(規約第26条第4項第6号)
(リ)地役権(規約第26条第4項第7号)
(ヌ)建設仮勘定(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第37条第3項第2号ヘに定めるものをいいます。)(規約第26条第4項第8号)
(ル)資産流動化法第2条第6項に定める特定出資(規約第26条第4項第9号)
(ヲ)著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に定める著作権等(規約第26条第4項第10号)
(ワ)動産(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)第86条第2項に定めるものをいいます。)(規約第26条第4項第11号)
(カ)組合の出資持分(民法第667条に定めるもののうち、有価証券に該当するものを除きます。)(規約第26条第4項第12号)
(ヨ)「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)(規約第26条第4項第13号)
(タ)「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号、その後の改正を含みます。)第2条第3項に定める再生可能エネルギー発電設備(但し、不動産に該当するものを除きます。)(規約第26条第4項第14号)
(レ)上記(ハ)から(タ)までに定めるもののほか、不動産等の投資に付随して取得が必要となるその他の運用資産(規約第26条第4項第15号)
(ソ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(レ)までを適用するものとします(規約第26条第5項)。
b.投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 b.投資基準」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 a.基本方針」をご参照下さい。
a.投資対象とする資産の種類、内容等
本投資法人は、以下の投資対象に投資します。
(イ)不動産等(以下の①から⑦に掲げる各資産をいいます。以下同じ。)(規約第26条第2項)
① 不動産
② 不動産の賃借権
③ 地上権
④ 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
⑤ 不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
⑥ 当事者の一方が相手方の行う上記①から⑤までに定める資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
⑦ 不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に定める各資産をいいます。以下同じ。)(規約第26条第3項)
① 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
② 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
③ 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
④ 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第13項及び第15項に定める特定目的信託の受益証券をいいます。但し、上記(イ)④、⑤又は⑦に定める資産に該当するものを除きます。)
(ハ)預金(譲渡性預金を含みます。)(規約第26条第4項第1号)
(ニ)有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第1号に定めるものをいいます。以下同じ。但し、上記(イ)及び(ロ)に定めるものに該当するものを除きます。)(規約第26条第4項第2号)
(ホ)金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるもの(但し、上記(ハ)に定めるものに該当するものを除きます。)(規約第26条第4項第3号)
(ヘ)デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるものをいいます。)(規約第26条第4項第4号)
(ト)商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(以下「商標権等」といいます。)のうち、本投資法人の商号に係る商標権等その組織運営に伴い保有するもの及び上記(イ)に定める不動産等と併せて取得することが適当と認められるものに限ります。)(規約第26条第4項第5号)
(チ)温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)第2条第1項に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備(規約第26条第4項第6号)
(リ)地役権(規約第26条第4項第7号)
(ヌ)建設仮勘定(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第37条第3項第2号ヘに定めるものをいいます。)(規約第26条第4項第8号)
(ル)資産流動化法第2条第6項に定める特定出資(規約第26条第4項第9号)
(ヲ)著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に定める著作権等(規約第26条第4項第10号)
(ワ)動産(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)第86条第2項に定めるものをいいます。)(規約第26条第4項第11号)
(カ)組合の出資持分(民法第667条に定めるもののうち、有価証券に該当するものを除きます。)(規約第26条第4項第12号)
(ヨ)「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)(規約第26条第4項第13号)
(タ)「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号、その後の改正を含みます。)第2条第3項に定める再生可能エネルギー発電設備(但し、不動産に該当するものを除きます。)(規約第26条第4項第14号)
(レ)上記(ハ)から(タ)までに定めるもののほか、不動産等の投資に付随して取得が必要となるその他の運用資産(規約第26条第4項第15号)
(ソ)金商法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(レ)までを適用するものとします(規約第26条第5項)。
b.投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ)投資基準については、前記「(1)投資方針 b.投資基準」をご参照下さい。
(ロ)種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 a.基本方針」をご参照下さい。