有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【資産の評価】
a.投資口1口当たりの純資産額
本投資法人が発行する投資口1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」に記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額 =(総資産の資産評価額 - 負債総額)÷ 発行済投資口の総口数
b.資産の評価額
本投資法人は、資産の評価を、投信法その他の法令(投資法人計算規則を含みます。)に従って行うほか、原則として以下に定める方法及び基準により行うものとします(規約第29条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額
(ロ)信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
(ハ)不動産対応証券
時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等(出資金等、株式と同様に持分の請求権を生じさせるものを含みます。)は、取得原価をもって評価します。
(ニ)有価証券
満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価します。但し、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額とします。その他有価証券に分類される場合には、時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等(出資金等、株式と同様に持分の請求権を生じさせるものを含みます。)は、取得原価をもって評価します。
(ホ)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
(ヘ)デリバティブ取引に係る権利
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって評価します。一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとします。また、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
(ト)その他の資産
上記に定めのない資産については、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
c.資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記b.と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします(規約第29条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(ロ)信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
d.資産評価の基準日
資産評価の基準日は、原則として決算日(毎年5月31日と11月30日)とします。但し、上記b.(ハ)、(ニ)及び(ヘ)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約第29条第3項)。
e.投資者による照会
貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合に、承認された旨が遅滞なく投資主に対して書面又は電磁的方法にて通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供される(投信法第131条第3項から第5項)ほか、金商法に基づいて決算日後3ヵ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
また、投資口1口当たりの純資産額は一般社団法人投資信託協会の規則に従って、公表されます。
a.投資口1口当たりの純資産額
本投資法人が発行する投資口1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」に記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額 =(総資産の資産評価額 - 負債総額)÷ 発行済投資口の総口数
b.資産の評価額
本投資法人は、資産の評価を、投信法その他の法令(投資法人計算規則を含みます。)に従って行うほか、原則として以下に定める方法及び基準により行うものとします(規約第29条第1項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額
(ロ)信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
(ハ)不動産対応証券
時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等(出資金等、株式と同様に持分の請求権を生じさせるものを含みます。)は、取得原価をもって評価します。
(ニ)有価証券
満期保有目的の債券に分類される場合には、取得原価をもって評価します。但し、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額とします。その他有価証券に分類される場合には、時価をもって評価します。但し、市場価格のない株式等(出資金等、株式と同様に持分の請求権を生じさせるものを含みます。)は、取得原価をもって評価します。
(ホ)金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
(ヘ)デリバティブ取引に係る権利
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって評価します。一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により、ヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとします。また、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
(ト)その他の資産
上記に定めのない資産については、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
c.資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記b.と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします(規約第29条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額
(ロ)信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとします。
d.資産評価の基準日
資産評価の基準日は、原則として決算日(毎年5月31日と11月30日)とします。但し、上記b.(ハ)、(ニ)及び(ヘ)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約第29条第3項)。
e.投資者による照会
貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合に、承認された旨が遅滞なく投資主に対して書面又は電磁的方法にて通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供される(投信法第131条第3項から第5項)ほか、金商法に基づいて決算日後3ヵ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
また、投資口1口当たりの純資産額は一般社団法人投資信託協会の規則に従って、公表されます。