有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第27条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次の通りです。
(イ)各執行役員の報酬は、月額100万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、月額30万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第28条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第43条)
(イ)運用報酬1
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、運用する運用委託資産合計額(本投資法人の直前の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下「貸借対照表」といいます。)に記載された資産の部の合計額をいいます。以下同じです。)に連動した以下の算式にて算出された金額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額を支払います。
(ロ)運用報酬2
本投資法人の直前の決算期毎に算定される本投資法人の運用資産から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益の額(ただし、運用資産中の不動産その他の資産の売却による収益を除きます。以下「賃貸収益」といいます。)の2%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、決算確定日の属する月の翌月末までに支払います。なお、報酬の対応する期間が営業期間に満たない場合については、日割計算により精算するものとします。
(ハ)運用報酬3
本投資法人の直前の決算期毎に算定される、運用資産から生じる賃貸収益に運用資産の売買損益及び償還差益を加減し、諸経費(減価償却費を含みます。)、支払利息、運用報酬1、運用報酬2、運用報酬4を控除した金額の2%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、決算確定日の属する月の翌月末までに支払います。なお、報酬の対応する期間が営業期間に満たない場合については、日割計算により精算するものとします。
(ニ)運用報酬4
運用資産として新たに資産(ただし、本投資法人が保有する信託受益権に係る信託が終了した場合に、本投資法人が信託受託者から取得する信託受益権の裏付けとなる不動産を除きます。)を取得した場合、当該資産の取得価額(不動産の場合、土地・建物一体の取得価額をいい、複数の不動産が同時に取得される場合はそのそれぞれの取得価額とします。また、取得された不動産が共有関係にある場合は、各共有持分相当の不動産の価額とします。ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に応じて、以下の料率を乗じた金額の合計額(1円未満切捨て)を、取得日の属する月の翌月末までに支払います。
・500億円以下の部分に対して、0.5%
(ただし、利害関係者からの資産の取得については、0.25%)
・500億円超の部分に対して、なし
③ 資産保管会社及び一般事務受託者への報酬
資産保管会社及び一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である報酬は、以下の通りで、指定する銀行口座への振込み又は口座振替の方法により支払われます。
(イ)資産保管業務に係る報酬
a.資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、本投資法人の直前の決算日を最終日とする各計算期間(以下「計算期間」といいます。)において、本投資法人の直前決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第131条第2項に定める承認を受けた、投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下同じです。)に基づき、以下の基準報酬額表により算定した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税を加算した額とします。
b.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。
(ロ)一般事務に係る報酬
a.一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、本投資法人の直前の決算日を最終日とする各計算期間において、本投資法人の直前決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき以下の基準報酬額表により算定した額を上限とし、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した額とします。
b.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。
④ 一般事務受託者(投資主名簿等管理人及び特別口座管理人)への業務手数料
(イ)投資主名簿等管理人への業務手数料
a.投資主名簿等管理人への業務手数料は、以下の一般事務手数料率表により計算された業務手数料及び当該業務手数料に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とします。ただし、一般事務手数料率表に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上、これを決定します。
b.投資主名簿等管理人は、毎月15日までに前月に係る業務手数料を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は、その月の末日までにこれを支払うものとします。
一般事務手数料率表
(注1)本投資法人が非上場投資証券を発行する場合には、次の業務を含みます。
・投資主票の索引、登録、整理
・予備投資証券の保管、不要予備投資証券の廃棄
・未達、未引換投資証券の保管及び交付又は引換
・投資証券不所持の申出及び交付請求の受理
・投資証券の印紙税に関する申請、申告及び納付
・投資口の名義書換
・質権の登録又はその抹消
・投資証券不発行投資法人の信託財産の表示又はその抹消
・名称(商号)変更、改姓名及び氏名訂正等投資証券券面の表示変更に関し投資証券への記載及び投資主名簿への記録
・投資証券の交換、分割、併合、再発行(喪失による除権判決、汚損、毀損、満欄等)による投資証券の回収及び代替投資証券の交付
・不所持申出による投資証券の回収
・不所持交付請求による投資証券の交付
・回収投資証券の廃棄
・住所変更、地名変更、代表者(役職名)変更、法定代理人、常任代理人、仮住所、共有代表者等に関し投資主名簿の記録の変更を要する諸届の受理
・改印届の受理
(注2)各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上決定します。
(注3)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」といいます。)に定義する個人番号及び法人番号をいい、以下「個人番号等」といいます。
(ロ)特別口座管理人への業務手数料
a.特別口座管理人への業務手数料は、以下の特別口座管理手数料率表により計算された業務手数料及び当該業務手数料に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とします。ただし、特別口座管理手数料率表に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上、これを決定します。
b.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、前項の定めによる金額が著しく不適正になったときは、本投資法人と特別口座管理人間で協議の上、随時口座管理事務手数料率を変更することができます。
c.特別口座管理人は、毎月15日までに前月に係る業務手数料の金額及びその項目別内訳明細を本投資法人に通知し、本投資法人は、その月の末日までにこれを支払うものとします。
特別口座管理手数料率表
(注)各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
諸通知の発送、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上決定します。
⑤ 一般事務受託者(投資法人債原簿管理人)への業務手数料
本投資法人は、本投資法人債に係る財務代理契約に従い、平成25年12月30日に、以下の手数料に消費税及び地方消費税を加算した金額を支払っています。
⑥ 会計監査人報酬(規約第41条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる各営業期間につき1,500万円を上限として、この範囲内で役員会にて定める金額とし、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1か月以内に支払います。
① 役員報酬(規約第27条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次の通りです。
(イ)各執行役員の報酬は、月額100万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、月額30万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第28条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第43条)
(イ)運用報酬1
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、運用する運用委託資産合計額(本投資法人の直前の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下「貸借対照表」といいます。)に記載された資産の部の合計額をいいます。以下同じです。)に連動した以下の算式にて算出された金額(円単位未満切捨て)及びこれに係る消費税相当額の合計額を支払います。
| 計算期間 | 計算方法 | 支払時期 |
| 計算期間Ⅰ(直前の決算期の翌日が属する月から3か月目の末日までの期間) | 直前期末運用委託資産合計額(本投資法人の直前の決算期の貸借対照表に記載された運用委託資産合計額をいいます。以下同じです。)×0.3%×当該計算期間の実日数/365 | 計算期間Ⅰ満了日まで |
| 計算期間Ⅱ(計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間) | (直前期末運用委託資産合計額+計算期間Ⅰの期中に取得した運用資産の取得価額-計算期間Ⅰの期中に処分した運用資産の直前期末貸借対照表価額)×0.3%×当該計算期間の実日数/365 | 計算期間Ⅱ満了日まで |
(ロ)運用報酬2
本投資法人の直前の決算期毎に算定される本投資法人の運用資産から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益の額(ただし、運用資産中の不動産その他の資産の売却による収益を除きます。以下「賃貸収益」といいます。)の2%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、決算確定日の属する月の翌月末までに支払います。なお、報酬の対応する期間が営業期間に満たない場合については、日割計算により精算するものとします。
(ハ)運用報酬3
本投資法人の直前の決算期毎に算定される、運用資産から生じる賃貸収益に運用資産の売買損益及び償還差益を加減し、諸経費(減価償却費を含みます。)、支払利息、運用報酬1、運用報酬2、運用報酬4を控除した金額の2%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、決算確定日の属する月の翌月末までに支払います。なお、報酬の対応する期間が営業期間に満たない場合については、日割計算により精算するものとします。
(ニ)運用報酬4
運用資産として新たに資産(ただし、本投資法人が保有する信託受益権に係る信託が終了した場合に、本投資法人が信託受託者から取得する信託受益権の裏付けとなる不動産を除きます。)を取得した場合、当該資産の取得価額(不動産の場合、土地・建物一体の取得価額をいい、複数の不動産が同時に取得される場合はそのそれぞれの取得価額とします。また、取得された不動産が共有関係にある場合は、各共有持分相当の不動産の価額とします。ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に応じて、以下の料率を乗じた金額の合計額(1円未満切捨て)を、取得日の属する月の翌月末までに支払います。
・500億円以下の部分に対して、0.5%
(ただし、利害関係者からの資産の取得については、0.25%)
・500億円超の部分に対して、なし
③ 資産保管会社及び一般事務受託者への報酬
資産保管会社及び一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である報酬は、以下の通りで、指定する銀行口座への振込み又は口座振替の方法により支払われます。
(イ)資産保管業務に係る報酬
a.資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、本投資法人の直前の決算日を最終日とする各計算期間(以下「計算期間」といいます。)において、本投資法人の直前決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第131条第2項に定める承認を受けた、投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下同じです。)に基づき、以下の基準報酬額表により算定した額を上限として、その資産構成に応じて算出した金額に消費税を加算した額とします。
b.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。
| 資産総額 | 算定方法(年率) |
| 100億円以下 | 7,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 7,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.050% |
| 500億円超1,000億円以下 | 27,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.040% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 47,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.035% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 82,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.030% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 112,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.025% |
| 5,000億円超 | 162,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.020% |
(ロ)一般事務に係る報酬
a.一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、本投資法人の直前の決算日を最終日とする各計算期間において、本投資法人の直前決算期における貸借対照表上の資産総額に基づき以下の基準報酬額表により算定した額を上限とし、その資産構成に応じて算出した金額に消費税額を加算した額とします。
b.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。
| 資産総額 | 算定方法(年率) |
| 100億円以下 | 11,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080% |
| 500億円超1,000億円以下 | 43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035% |
| 5,000億円超 | 238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030% |
④ 一般事務受託者(投資主名簿等管理人及び特別口座管理人)への業務手数料
(イ)投資主名簿等管理人への業務手数料
a.投資主名簿等管理人への業務手数料は、以下の一般事務手数料率表により計算された業務手数料及び当該業務手数料に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とします。ただし、一般事務手数料率表に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上、これを決定します。
b.投資主名簿等管理人は、毎月15日までに前月に係る業務手数料を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は、その月の末日までにこれを支払うものとします。
一般事務手数料率表
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。 上記に関わらず、最低料金は月額150,000円とします。 投資主数 単価 (1名/月) 1 ~ 5,000名 90円 5,001 ~ 10,000名 75円 10,001 ~ 30,000名 65円 30,001 ~ 50,000名 55円 50,001 ~ 100,000名 45円 100,001 ~ 150,000名 35円 150,001 ~ 200,000名 30円 200,001 ~ 250,000名 25円 250,001 ~ 300,000名 20円 300,001名以上 10円 | ・総投資主通知データに基づく投資主確定及び投資主名簿の作成、更新 ・確定投資主名簿に対する業態区分情報の付加 ・期末統計資料の作成 ・期末投資主一覧表(大投資主、役員)の作成 ・失格投資主名簿の管理 ・基準日における確定投資口数の履歴管理 ・住所変更、代表者(役職名)変更、質権設定等に関し投資主名簿の記載の変更を要する株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)からの加入者情報変更データの受理、投資主名簿の更新 ・分配金振込口座指定情報の登録 ・通信先指定届、特別税率適用申告書、同廃止申告書、租税条約届出書、所得税法等に基づく告知、諸通知送付先指定書等の受理 ・諸届完了ハガキの発送 ・失念投資口に係る諸請求の受理 ・議決権の数の確定 ・個別投資主通知データの受理と検証 ・情報提供請求(投資主等照会コード、氏名又は住所)の作成及びデータの受理 ・保管振替機構とのリコンサイル用データの授受と検証 ・保管振替機構とのデータ送受信の運営管理 ・加入者情報データの新規受入れ ・投資主宛名、振込情報の入力 ・還付郵便物の整理、保管、再送及び各種郵便物の返戻履歴の管理 ・帳簿書類等の調整 ・各種書類の保管 ・投資口に関する各種照会への対応 ・末尾(注1) |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 支払領収証 1枚につき 650円 (2) 月末現在未払領収証 1枚につき 7円 | ・銀行取扱期間経過後の分配金の支払い ・保管振替機構名義失念投資口に係る分配金等の支払い ・未払分配金台帳の管理 ・未払分配金支払資金の管理 ・送金案内ハガキの発送 |
| 分配金受領促進手数料 | 受領督促1件につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領督促のための送金依頼書の発送 |
| 証明調査手数料 | 証明書発行、各種調査 1件(1名義人)につき 650円 投資口異動明細書発行 1件(1名義人)につき 1,000円 | ・分配金支払明細書(一括送付分を除きます。)の作成 ・投資主名簿の記載事項に関する各種証明書の発行 ・相続、贈与等による投資主名簿の調査への回答書の作成 ・各種税務調査への回答書作成 ・投資主名簿の異動明細に関する証明書の作成 |
| 総投資主データ処理手数料 | 保管振替機構からの総投資主通知 データ受領1回1名につき 150円 | ・総投資主通知データの受理及び検証 ・新規投資主データの投資主名簿登録 ・総投資主通知データの不備照会 ・その他、総投資主通知データ受理に関する各種事務 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 分配金事務手数料 | 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。 ただし、最低料金を1回につき200,000円とします。 分配金受領権者数 単価 (1名/回) 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 100円 10,001 ~ 30,000名 80円 30,001 ~ 50,000名 70円 50,001 ~ 100,000名 60円 100,001 ~ 150,000名 50円 150,001 ~ 200,000名 45円 200,001 ~ 250,000名 40円 250,001 ~ 300,000名 30円 300,001名以上 15円 振込口座指定1件につき 150円 配当割納付データ作成1回につき 10,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算 ・分配金支払台帳、分配金領収証、分配金振込磁気テープ、振込票、振込通知書、支払調書の作成 ・配当割納付データの作成及び納税資金の受け入れ及び付け替え ・分配金計算後に分配金支払予定額データの保管振替機構への送信 ・租税条約、特別税率の適用及び管理 ・分配金領収証印紙税の申請、申告及び納付 ・配達記録受領証の作成 ・支払済分配金領収証の集計及び未払分配金の確定 ・振込不能の照会、回答及び報告書の作成 ・証券投資信託、年金信託組入状況の報告 ・分配金支払明細書(一括送付分)の作成 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書面の集計 受理した議決権行使書面 1枚につき 70円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 (2) 議決権行使書面提出投資主明細の提供 (CSVファイル) 投資主総会1回につき 50,000円 (3) 議決権行使投資主明細の提供 (CSVファイル) 投資主総会1回につき 50,000円 | ・議決権行使書面の受理及び集計 ・議決権行使書面提出投資主明細(CSVファイル)のダウンロード機能の提供 ・議決権行使投資主明細(CSVファイル)の提供 |
| 諸通知発送手数料 | (1) 諸通知の封入及び発送 封入物2種まで投資主1名につき 20円 封入物追加各1種につき 10円 (2) 加算料 手封入1種につき 10円 差込1種、折込1折につき 各10円 照合1種、選別1種につき 各20円 開封1通、特急加算1通につき 各15円 ラベル貼付1通につき 10円 (3) ハガキ発送料 ハガキ発送1件につき 10円 シールハガキ発送1通につき 20円 | ・議決権行使書面用紙(又は投資主総会出席票)の作成及び分配金領収証、振込通知書の作成 ・投資主総会招集通知書、同添付書類、議決権行使書面用紙(又は投資主総会出席票)、 決議通知書、報告書、分配金領収証、振込通知書等投資主宛諸通知の封入及び発送 ・発送保留等の選別 ・ハガキの作成及び発送 ・配達記録受領証の作成 |
| 諸通知宛名印字手数料 | 投資主宛発送物の宛名印字1通につき 12円 | ・投資主宛発送物の宛名等の印字 |
| 投資主一覧表作成手数料 | (1) 基本料 1回につき 5,000円 (2) 作成料 1名につき 20円 | ・基準日等における投資主一覧表の作成 ・その他、投資主名簿データを元にする一覧表の作成 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主情報 データ作成料 | (1) 基本料 投資主情報CD作成基本料(正副2枚) 1回につき 20,000円 その他投資主データ作成基本料 1回につき 10,000円 (2) データ作成料 1名につき 5円 (3) CD追加作成料 1枚につき 10,000円 | ・基準日等における投資主情報CDの作成 ・投資主情報CD以外の各種投資主情報データの作成 |
| 投資主総会(IT)関係手数料 | (1) 基本料(投資主総会1回につき) 招集通知の電子化を実施の場合 200,000円 議決権行使の電子化を実施の場合 200,000円 (2) 議決権行使コード・パスワード管理 (投資主総会1回につき) 決算期末現在の議決権のある投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。 ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 40円 5,001 ~ 10,000名 35円 10,001 ~ 30,000名 30円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~ 100,000名 20円 100,001 名以上 10円 (3) 電磁的方法による招集通知の送信 1件につき 45円 (4) 電磁的方法による議決権行使の集計 電磁的方法による議決権行使 1件につき 20円 (5) 参考書類等のWebサイトへの掲載 投資主総会1回につき 30,000円 | ・メールアドレス登録サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの管理 ・議決権行使コード、パスワードの議決権行使書等への印字 ・電磁的方法による招集通知の作成、送信 ・メール不着投資主の管理 ・電磁的方法(議決権行使プラットフォームを含みます。)により行使された議決権の集計 ・参考書類等の専用サイトへの掲載 |
| 投資主管理 コード設定手数料 | 作成1件につき(投資主番号指定) 100円 作成1件につき(投資主番号指定なし) 200円 | ・業態(従業員・役員)、分類コードの設定 |
| 諸届手数料 | 個人番号等(注3)登録1件につき 300円 | ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 個人番号等データ処理手数料 | 個人番号等データ処理1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
(注1)本投資法人が非上場投資証券を発行する場合には、次の業務を含みます。
・投資主票の索引、登録、整理
・予備投資証券の保管、不要予備投資証券の廃棄
・未達、未引換投資証券の保管及び交付又は引換
・投資証券不所持の申出及び交付請求の受理
・投資証券の印紙税に関する申請、申告及び納付
・投資口の名義書換
・質権の登録又はその抹消
・投資証券不発行投資法人の信託財産の表示又はその抹消
・名称(商号)変更、改姓名及び氏名訂正等投資証券券面の表示変更に関し投資証券への記載及び投資主名簿への記録
・投資証券の交換、分割、併合、再発行(喪失による除権判決、汚損、毀損、満欄等)による投資証券の回収及び代替投資証券の交付
・不所持申出による投資証券の回収
・不所持交付請求による投資証券の交付
・回収投資証券の廃棄
・住所変更、地名変更、代表者(役職名)変更、法定代理人、常任代理人、仮住所、共有代表者等に関し投資主名簿の記録の変更を要する諸届の受理
・改印届の受理
(注2)各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
投資口の追加発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上決定します。
(注3)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」といいます。)に定義する個人番号及び法人番号をいい、以下「個人番号等」といいます。
(ロ)特別口座管理人への業務手数料
a.特別口座管理人への業務手数料は、以下の特別口座管理手数料率表により計算された業務手数料及び当該業務手数料に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額とします。ただし、特別口座管理手数料率表に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上、これを決定します。
b.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、前項の定めによる金額が著しく不適正になったときは、本投資法人と特別口座管理人間で協議の上、随時口座管理事務手数料率を変更することができます。
c.特別口座管理人は、毎月15日までに前月に係る業務手数料の金額及びその項目別内訳明細を本投資法人に通知し、本投資法人は、その月の末日までにこれを支払うものとします。
特別口座管理手数料率表
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 特別口座管理料 | 月末現在の特別口座簿上の投資主(以下「投資主」といいます。)数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額を月額手数料とします。 ただし、最低料金は月額15,000円とします。 投資主数 単価 (1名/月) 1 ~ 1,000名 140円 1,001 ~ 3,000名 120円 3,001 ~ 5,000名 100円 5,001 ~ 10,000名 80円 10,001 ~ 15,000名 70円 15,001 ~ 20,000名 65円 20,001 ~ 25,000名 60円 25,001 ~ 30,000名 55円 30,001名以上 50円 | ・特別口座の維持、管理 ・期末(中間・四半期決算を含みます。)及び臨時基準日の保管振替機構への総投資主報告データの作成 ・振替請求の受付及び処理 ・相続等による名義の書換処理 ・口座通知情報の照会対応 ・投資主票の管理・保管 ・失格特別口座簿の管理 ・住所変更等届出書の受理と保管振替機構への加入者変更データの送信と受信 ・基準日における残高通知の作成 ・保管振替機構とのリコンサイル用データの授受と検証 |
| 証明調査料 | 証明書発行、各種調査 1件(1加入者)につき 650円 | ・取得価額証明のための投資口異動明細表の作成及び各種証明書の発行 ・相続、贈与等による投資主名簿の調査への回答書の作成 |
| 個人番号等登録手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | ・個人番号等の収集、登録 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・振替機関に対する個人番号等の通知 |
(注)各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
諸通知の発送、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上決定します。
⑤ 一般事務受託者(投資法人債原簿管理人)への業務手数料
本投資法人は、本投資法人債に係る財務代理契約に従い、平成25年12月30日に、以下の手数料に消費税及び地方消費税を加算した金額を支払っています。
| 手数料項目 | 料率等 |
| 発行事務代行手数料 | 1銘柄当たり2,000,000円 |
| 期中事務代行並びに支払代理人手数料 | 350,000円×年限 |
| 発行代理人手数料 | 額面100円当たり5.0銭 |
⑥ 会計監査人報酬(規約第41条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる各営業期間につき1,500万円を上限として、この範囲内で役員会にて定める金額とし、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後1か月以内に支払います。