有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、運用資産の内容に照らし公正な金額として役員会の承認を得た価額とします(規約第5条第1項、第3項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下の通りです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、原則として、発行済投資口の3分の2以上に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上により可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号、規約第13条)。ただし、書面又は電磁的方法による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 A.投資主の権利 (1)投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程又は福岡証券取引所の不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人等との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人等との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下の通りです。
(イ)本資産運用会社:株式会社福岡リアルティ
資産運用委託契約
(ロ)一般事務受託者兼資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
資産保管業務委託契約
(ハ)一般事務受託者(投資主名簿等管理人及び特別口座管理人):三井住友信託銀行株式会社
一般事務業務委託契約
特別口座の管理に関する契約
(ニ)一般事務受託者(投資法人債原簿管理人):株式会社三井住友銀行
財務代理契約
(ホ)一般事務受託者(投資法人債原簿管理人):株式会社みずほ銀行
財務及び発行・支払代理契約
(ヘ)特定関係法人(本資産運用会社の親会社):福岡地所株式会社
パイプライン・サポートに関する契約
PM業務に係る委託契約及び賃貸借契約
福岡地所株式会社とのPM業務にかかる委託契約及び賃貸借契約は、物件ごとの各契約に定める条件に従います。主な賃貸借契約の期間等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの B.個別不動産等の概要」及び「同 F.主要なテナントの状況」をご参照下さい。
(ト)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程又は福岡証券取引所の不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例に従ってその旨が開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動の決定若しくは異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:PwCあらた有限責任監査法人
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条、規約第39条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条、規約第40条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、かかる投資口の総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、運用資産の内容に照らし公正な金額として役員会の承認を得た価額とします(規約第5条第1項、第3項)。
(ロ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下の通りです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、原則として、発行済投資口の3分の2以上に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上により可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号、規約第13条)。ただし、書面又は電磁的方法による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 A.投資主の権利 (1)投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程又は福岡証券取引所の不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人等との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人等との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下の通りです。
(イ)本資産運用会社:株式会社福岡リアルティ
資産運用委託契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日から2年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに相手方に対する書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長するものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ 各当事者は、相手方に対し3か月前の書面による事前通知により、解約することができます。本投資法人が契約を解約する場合は、本投資法人の規約を改正し、投資主総会の決議を経なければなりません。本資産運用会社が契約を解約する場合は本投資法人の同意を経なければなりません。ただし、かかる本投資法人の同意は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可を得たものでなければなりません。 |
| ⅱ 前項の規定にかかわらず、本投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により、契約を解約することができます。 | |
| a 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合。 | |
| b 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合。 | |
| c 前各号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合。 | |
| ⅲ 本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解約しなければなりません。 | |
| a 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ、宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けているものに限ります。)でなくなったとき。 | |
| b 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
| c 解散したとき。 | |
| 変更等 | この契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。 |
(ロ)一般事務受託者兼資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 本契約締結日から2年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに相手方に対する書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長するものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ 各当事者は、以下に定める場合を除き、その相手方の承諾を得ることなく、契約を一方的に解除することはできません。 |
| ⅱ 各当事者は、その相手方が契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に相当の期限を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、契約を解除することができます。 | |
| ⅲ 各当事者は、その相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。 | |
| a 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申し立てがあったとき。 | |
| b 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 | |
| c その他受託者の経営・営業・財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及ぼす虞があると合理的に認められる事由等、本件一般事務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 | |
| 変更等 | 各当事者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約の各条項の定めを変更することができます。 |
資産保管業務委託契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を受けた日から2年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに相手方に対する書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長するものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ 各当事者は、以下に定める場合を除き、その相手方の承諾を得ることなく、契約を一方的に解除することはできません。 |
| ⅱ 各当事者は、その相手方が契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に相当の期限を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは契約を解除することができます。 | |
| ⅲ 各当事者は、その相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時契約を解除することができます。 | |
| a 解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申し立てがあったとき。 | |
| b 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 | |
| c その他受託者の経営・営業・財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及ぼす虞があると合理的に認められる事由等、本件業務を引き続き委託するに堪えない重大な事由が生じたとき。 | |
| 変更等 | 各当事者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約の各条項の定めを変更することができます。 |
(ハ)一般事務受託者(投資主名簿等管理人及び特別口座管理人):三井住友信託銀行株式会社
一般事務業務委託契約
| 期間 | 2009年1月5日から効力を生じ、同日から2年間とします。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに各当事者のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 本契約は次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 |
| ⅰ 当事者の文書による解約の合意。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。 | |
| ⅱ 当事者のいずれか一方が本契約に違反があり催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって契約は失効します。 | |
| 変更等 | 本契約の内容については、両当事者間の合意により、これを変更することができます。変更に当たっては、規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 2009年1月5日から効力を生じ、期間の定めはありません。 |
| 更新 | ― |
| 解約 | 本契約は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、各号の定めるときに終了します。 |
| ⅰ 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理人は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したとき。 | |
| ⅱ 振替法の定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合。特別口座管理人は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したとき。 | |
| ⅲ 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日のいずれか遅い日。 | |
| ⅳ 本投資法人及び特別口座管理人の間に一般事務業務委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由若しくは当事者の一方が解約権を行使しうる事由が発生したときに、当事者の一方が本契約の解約を他方当事者に文書で通知した場合。前号後段の規定を準用します。 | |
| ⅴ 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、特別口座管理手数料率表による金額が著しく不適正になったにもかかわらず、各当事者間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理人が本契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。当該通知到達の日から6か月間経過後若しくは特別口座管理人以外の口座管理機関をして、特別口座に係る口座管理事務を特別口座管理人に替わって行わせたことを本投資法人が確認し、特別口座管理人に通知した日。 | |
| 変更等 | 法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、各当事者が協議の上、速やかに変更します。 |
(ニ)一般事務受託者(投資法人債原簿管理人):株式会社三井住友銀行
財務代理契約
| 期間 | ①2013年12月17日から効力を生じ、期間の定めはありません。(第1回無担保投資法人債) ②2017年7月14日から効力を生じ、期間の定めはありません。(第2回無担保投資法人債) |
| 更新 | ― |
| 解約 | ⅰ.本投資法人は、投資法人債原簿管理人を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債原簿管理人に通知することを要します。 ⅱ.投資法人債原簿管理人は、辞任することができます。但し、投資法人債原簿管理人は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の事前の同意を得ることを要します。 ⅲ.前二項において本投資法人が後任を選定する場合には、本投資法人は解任または辞任の30日前までに投資法人債原簿管理人に書面にて通知します。 ⅳ.投資法人債原簿管理人の変更については、本投資法人は、公告を行い、本投資法人及び投資法人債原簿管理人は事務の引き継ぎ等必要な事務手続を行います。 |
| 変更等 | 財務代理契約に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び財務代理契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び投資法人債原簿管理人は相互にこれに関する協定をします。当該協定は、財務代理契約と一体をなすものとします。 |
(ホ)一般事務受託者(投資法人債原簿管理人):株式会社みずほ銀行
財務及び発行・支払代理契約
| 期間 | 2018年7月13日から効力を生じ、期間の定めはありません。(第3回無担保投資法人債) |
| 更新 | ― |
| 解約 | ― |
| 変更等 | 財務及び発行・支払代理契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度本投資法人及び投資法人債原簿管理人は相互にこれに関する協定をします。当該協定は、財務代理契約と一体をなすものとします。 |
(ヘ)特定関係法人(本資産運用会社の親会社):福岡地所株式会社
パイプライン・サポートに関する契約
| 期間 | 本契約締結日から5年間とします。 |
| 更新 | 福岡地所株式会社、本投資法人及び本資産運用会社は、各々、有効期間満了の日より6か月前までに、見直しのための協議の要請を他の本契約書当事者に対して書面により求めることができます。6か月前までに、見直しのための協議の要請がない場合には、契約期間はさらに5年更新するものとし、その後の期間満了についても同様とします。 |
| 解約 | 本資産運用会社が、本投資法人についての投資信託委託業者ではなくなった場合、本契約書第5条を除き、直ちに終了します。 |
| 変更等 | 本契約の有効期間内であっても、福岡地所グループ各社と本投資法人との協働体制に対する市場の評価の変化、福岡地所株式会社の業務方針並びに本投資法人及び本資産運用会社の投資方針(運用ガイドラインを含みます。)の変更等の状況の重大な変化が生じた場合には、福岡地所株式会社、本投資法人及び本資産運用会社は、各々、見直しのための協議の要請を他の本契約書当事者に対して書面により求めることができます。 |
PM業務に係る委託契約及び賃貸借契約
福岡地所株式会社とのPM業務にかかる委託契約及び賃貸借契約は、物件ごとの各契約に定める条件に従います。主な賃貸借契約の期間等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの B.個別不動産等の概要」及び「同 F.主要なテナントの状況」をご参照下さい。
(ト)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程又は福岡証券取引所の不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例に従ってその旨が開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動の決定若しくは異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:PwCあらた有限責任監査法人
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条、規約第39条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(投信法第103条、規約第40条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。