有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/03/01-2023/08/31)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第38条)。
① 利益の分配
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします。
(ロ) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えて本投資法人が決定する金額とします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合、本投資法人における課税負担の軽減を目的とする場合又は不動産市況の動向等により本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会規則等を含みます。)に定める範囲内で、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配を行うことができるものとします。ただし、金銭の分配金額がなお投資法人に係る課税の特例規定における要件に合致しない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって、利益を超えて金銭の分配を行うことができるものとします。
③ 分配金の分配方法
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配を行うこととします。
④ 分配金請求権の除斥期間
投資主に対する金銭の分配は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、本投資法人はその分配金の支払義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息は付さないものとします。
⑤ その他
本投資法人は、①から④までのほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第38条)。
① 利益の分配
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法第136条第1項に規定する利益とします。
(ロ) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えて本投資法人が決定する金額とします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合、本投資法人における課税負担の軽減を目的とする場合又は不動産市況の動向等により本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会規則等を含みます。)に定める範囲内で、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配を行うことができるものとします。ただし、金銭の分配金額がなお投資法人に係る課税の特例規定における要件に合致しない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって、利益を超えて金銭の分配を行うことができるものとします。
③ 分配金の分配方法
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配を行うこととします。
④ 分配金請求権の除斥期間
投資主に対する金銭の分配は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、本投資法人はその分配金の支払義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息は付さないものとします。
⑤ その他
本投資法人は、①から④までのほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします。