有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(2)【買戻し手数料】
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため(規約第6条第1項)、該当事項はありません。
なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとされています(規約第6条第2項)。この場合、所定の手数料が課されることがあります。
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため(規約第6条第1項)、該当事項はありません。
なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとされています(規約第6条第2項)。この場合、所定の手数料が課されることがあります。