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    有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

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    2021/05/31 11:52
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    (4)【投資制限】
    ① 規約に基づく投資制限
    本投資法人の規約に基づく投資制限は以下の通りです。
    (イ)有価証券及び金銭債権に係る制限
    本投資法人は、前記「(2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類、目的及び範囲」(ハ)c.からk.まで、n.及びo.に定める有価証券並びに同(ハ)l.に定める金銭債権について、積極的な運用益の取得を目指した投資を行わないものとし、安全性、換金性を重視して投資を行うものとします(規約第32条第1項)。
    (ロ)デリバティブ取引に係る制限
    本投資法人は、デリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとします(規約第32条第2項)。
    (ハ)組入資産の貸付
    a. 本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付を行うこと、又は運営委託契約を締結して委託を行うことを原則とします(規約第33条第1項)。ただし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付を行うこと、又は本投資法人が当該不動産を当該信託の受託者から借り受け、第三者との間で、運営委託契約を締結して委託を行うことを原則とします(規約第33条第1項但書)。
    b. 本投資法人は、不動産の賃貸又は運営委託に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度に従い運用を行うものとします(規約第33条第2項)。
    c. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付を行うことがあります(規約第33条第3項)。
    (ニ)借入及び投資法人債発行に係る制限
    a.借入の目的
    本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長を目的として、資産の取得資金、工事代金、敷金・保証金の返済、分配金の支払、本投資法人の費用の支払、借入金及び投資法人債の債務の履行を含む債務の返済及び運転資金等を使途とし、借入又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行を行うことができます(規約第36条第1項)。
    ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限られるものとします(規約第36条第1項但書)。
    b.借入金の限度額
    借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額は1兆円を超えないものとします(規約第36条第2項)。
    c.借入先
    借入を行う場合、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。)からの借入に限るものとします(規約第36条第3項)。
    d.担保の提供
    上記a.の規定に基づき借入を行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができるものとします(規約第36条第4項)。
    ② 法令に基づく投資制限
    (イ)資産運用会社による運用制限
    登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下の通りです。
    a.自己取引等
    資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした取引を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
    b.運用財産の相互間取引
    資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第2号)。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
    c.第三者の利益を図る取引
    資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的を持って、正当な根拠を有しない取引を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
    d.投資法人の利益を害する取引
    資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第4号)。
    e.分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止
    資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含みます。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固定財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでない場合に、当該権利についての取引(金融商品取引法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をいいます。)を行うこと(金融商品取引法第40条の3)。
    (ⅰ)金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利
    (ⅱ)金融商品取引法第2条第1項第21号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限ります。)
    (ⅲ)金融商品取引法第2条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限ります。)
    f.その他業府令で定める取引
    上記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条)。
    (ⅰ)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
    (ⅱ)資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第2号)。
    (ⅲ)第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第3号)。
    (ⅳ)他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(同項第4号)。
    (ⅴ)有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(同項第5号)。
    (ⅵ)第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(ただし、資産運用会社があらかじめ個別の取引毎にすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。)(同項第6号)。
    (ⅶ)その他業府令に定められる内容の運用を行うこと。
    (ロ)同一株式の取得制限
    登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得することができません(投信法第194条第1項、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)第221条)。
    ただし、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、不動産の取得若しくは譲渡、貸借又は管理の委託に係る取引を行うことができないものとして投信法施行令に定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得する場合はこの限りではありません(投信法第194条第2項、投信法施行令第116条の2)。
    (ハ)自己投資口の取引及び質受けの制限
    投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、以下に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項)。
    a.その資産を主として投信法施行令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合。なお、本投資法人はこれに対応する規約の定めを有しています(規約第6条第2項)。
    b.合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合。
    c.投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合。
    d.その他投信法施行規則で定める場合。
    投信法施行規則で定める場合は、次に掲げる場合とします(投信法施行規則第129条)。
    (ⅰ)当該投資法人の投資口を無償で取得する場合。
    (ⅱ)当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。
    (ⅲ)当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合。イ 組織の変更
    ロ 合併
    ハ 株式交換
    (ⅳ)その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合。
    (二)子法人による親法人投資口の取得制限
    他の投資法人(子法人)の発行済投資口の過半数にあたる投資口を有する投資法人(親法人)の投資口については、以下に掲げる場合を除くほか、当該子法人は、取得することができません(投信法第81条第1項、第2項)。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます(投信法第81条第4項)。
    a.合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合。
    b.その他投信法施行規則で定める場合。
    投信法施行規則で定める場合は、次に掲げる場合とします(投信法施行規則第131条)。
    (ⅰ)親法人投資口を無償で取得する場合。
    (ⅱ)その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等により親法人投資口の交付を受ける場合。
    (ⅲ)その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合。
    イ 組織の変更
    ロ 合併
    ハ 株式交換(会社法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
    ニ 株式移転(会社法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)
    (ⅳ)その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合。
    ③ その他の投資制限
    (イ)有価証券の引受及び信用取引
    本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
    (ロ)集中投資
    集中投資について法令上制限はありません。なお、不動産の用途・所在地域による投資方針については、前記「(1)投資方針」をご参照下さい。
    (ハ)他のファンドへの投資
    他のファンド(投資証券及び投資信託の受益証券)への投資について規約上の制限はありません。
    (ニ)利害関係人との取引制限
    後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限」をご参照下さい。

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