有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

【提出】
2021/05/31 11:52
【資料】
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【項目】
54項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類、目的及び範囲
本投資法人は、主として不動産等資産(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。)に投資し、加えて、不動産等資産以外の不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の特定資産に投資します(規約第29条、第31条)。
(イ) 不動産等とは、不動産等資産に加え次に掲げるものをいいます。
a. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。ただし、不動産等資産に該当するものを除きます。)
b. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c. 当事者の一方が相手方の行う不動産等資産又は上記a.及びb.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産等に関する匿名組合出資持分」といいます。)
d. 信託財産を主として不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ) 不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。
a.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b.受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c.投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(上記(イ)a.、b.又はd.に掲げる資産に投資するものを除きます。)をいいます。)
(ハ) 本投資法人は、上記(イ)(ロ)に掲げる資産を投資対象とするほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コールローン
c.国債証券
d.地方債証券
e.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
f.社債券(相互会社の社債券を含みます。新株予約権付社債券を除きます。)
g.資産流動化法に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
h.コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第2条第1項第15号で定めるものをいいます。)
i.投資法人債券(投信法第2条第20項に定めるものをいいます。)
j.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
k.貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号で定めるものをいいます。)
l.金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第7号で定めるものをいいます。)
m.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号で定めるものをいいます。)
n.株券(ただし、規約第29条に定める資産運用の基本方針のため必要又は有用と認められる場合に限ります。)
o.有価証券(ただし、上記(イ)(ロ)及び上記a.からn.までにおいて有価証券に該当するものを除きます。)
p.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号で定めるものをいいます。)
q.公共施設等運営権(投信法施行令第3条第12号で定めるものをいいます。)
(ニ) 本投資法人は、上記(イ)から(ハ)までに定める特定資産のほか、不動産等への投資にあたり、必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができます。
a.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)第18条第1項に規定する商標権又は同法第30条第1項に規定する専用使用権若しくは同法第31条第1項に規定する通常使用権
b.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)第2条第1項に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
c.動産等(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品、その他構造上又は利用上不動産に付加された物件等をいいます。)
d.地役権
e.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
f.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)第2条第6項に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
g.上記a.からf.までに掲げる資産のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得することが必要又は有用となるもの
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ)物件投資基準」をご参照下さい。
(ロ) 地域別、用途別の投資割合については、前記「(1) 投資方針 ② 投資対象とその取得方法」をご参照下さい。

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