有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法は、以下の通り運用資産の種類毎に定めています(規約第34条第1項)。また、運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とします。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権、信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、不動産等に関する匿名組合出資持分及び信託財産を主として不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を行い、匿名組合の構成資産が不動産の場合は匿名組合に対する持分相当額を純額で取り込んだ価額により評価するものとします。信託財産又は匿名組合の構成資産がその他の資産の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して、信託の受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ)不動産対応証券
当該不動産対応証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、証券業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことのできる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)により評価します。市場価格がない場合には取得価額で評価することができるものとします。
(ニ)有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額により評価します。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額を用いるものとします。
(ホ)預金、コール・ローン及び金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
(へ)デリバティブ取引に係る権利
金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))により評価します。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用います。金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とします。公正な評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価額をもって評価します。なお、金融商品に関する会計基準により特例処理の要件を充足するものについては、特例処理を適用することができるものとします。
(ト)その他
上記(イ)乃至(へ)に定めのない資産については、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額により評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします(規約第34条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権並びに地役権
原則として、第三者の不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額とします。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権、信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、不動産等に関する匿名組合出資持分及び信託財産を主として不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を行い、匿名組合の構成資産が不動産の場合は一般社団法人投資信託協会の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則に従って評価するものとします。信託財産又は匿名組合の構成資産が金融資産の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額とするものとします。
④ 資産評価の基準日は、原則として、決算期とします。ただし、上記②(ハ)(ニ)及び(ヘ)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約第34条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、計算書類の投資口1口当たり情報に関する注記に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第68条第1項)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等及び会計監査報告が投資主に提供されます(投信法第131条第3項、第5項)。
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法は、以下の通り運用資産の種類毎に定めています(規約第34条第1項)。また、運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とします。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権、信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、不動産等に関する匿名組合出資持分及び信託財産を主として不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を行い、匿名組合の構成資産が不動産の場合は匿名組合に対する持分相当額を純額で取り込んだ価額により評価するものとします。信託財産又は匿名組合の構成資産がその他の資産の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して、信託の受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ)不動産対応証券
当該不動産対応証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、証券業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことのできる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)により評価します。市場価格がない場合には取得価額で評価することができるものとします。
(ニ)有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額により評価します。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額を用いるものとします。
(ホ)預金、コール・ローン及び金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
(へ)デリバティブ取引に係る権利
金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))により評価します。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用います。金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とします。公正な評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価額をもって評価します。なお、金融商品に関する会計基準により特例処理の要件を充足するものについては、特例処理を適用することができるものとします。
(ト)その他
上記(イ)乃至(へ)に定めのない資産については、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額により評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記②と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとします(規約第34条第2項)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権並びに地役権
原則として、第三者の不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額とします。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権、信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、不動産等に関する匿名組合出資持分及び信託財産を主として不動産等に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が不動産の場合は上記(イ)に従った評価を行い、匿名組合の構成資産が不動産の場合は一般社団法人投資信託協会の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則に従って評価するものとします。信託財産又は匿名組合の構成資産が金融資産の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額とするものとします。
④ 資産評価の基準日は、原則として、決算期とします。ただし、上記②(ハ)(ニ)及び(ヘ)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします(規約第34条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、計算書類の投資口1口当たり情報に関する注記に記載されることになっています(投資法人の計算に関する規則第68条第1項)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条第2項)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等及び会計監査報告が投資主に提供されます(投信法第131条第3項、第5項)。