圧縮積立金
個別
- 2013年10月31日
- 7億9592万
- 2014年4月30日 +20.83%
- 9億6175万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳2014/07/30 15:33
3.決算日後の税率変更(単位:%) 支払分配金の損金算入額 △ 34.43 △ 40.62 圧縮積立金繰入額 △ 2.14 - その他 0.03 4.07
平成26年3月31日公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)により、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が一部改正され、復興特別法人税の課税期間が平成26年3月31日までとされたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日以後開始する会計期間において解消が見込まれる一時差異等については、34.16%に変更されます。 - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2014/07/30 15:33
期 別項 目 前期自 平成25年 5月 1日至 平成25年10月31日 当期自 平成25年11月 1日至 平成26年 4月30日 Ⅱ 任意積立金(取崩) 圧縮積立金取崩額 - 319,183,549 Ⅲ 分配金の額 2,665,488,100 3,205,020,520 Ⅳ 任意積立金(繰入) 圧縮積立金繰入額 165,821,852 - Ⅴ 次期繰越利益 166,753 202,500 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口数286,550口の整数倍の最大値となる2,665,488,100円を利益分配金として分配することといたしました。なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した合計金額を基に、発行済投資口数332,540口の整数倍の最大値となる3,205,020,520円を利益分配金として分配することといたしました。なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。