- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
資産運用委託契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、期間は定めないものとします。 |
| | ⅴ 本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当する場合、同契約を解約します。 |
| | (ⅰ)金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合 |
| | (ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 |
(ロ)資産保管会社兼一般事務受託者(機関運営事務):みずほ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
2017/01/30 15:06- #2 その他の関係法人の概況(連結)
③ 事業の内容
不動産の取引、管理及び運用に関するコンサルタント業、建物及び各種付属設備の保守管理、清掃、警備の請負、不動産の売買、賃貸、仲介、管理及び鑑定、第二種金融商品取引業
(2)関係業務の概要
2017/01/30 15:06- #3 その他投資資産の主要なもの(連結)
(注1)不動産信託受益権については、信託受益権と記載しています。
(注2)賃貸可能面積は、建物の賃貸が可能な床面積(各物件に関して複数の建物が存在する場合には、各建物の賃貸が可能な床面積の合計)であり、土地(平面駐車場を含みます。)の賃貸可能面積を含まず、賃貸借契約書又は各物件の竣工図面等に表示されているものを記載しています。ただし、ぺんてるビルについては賃貸借契約書に記載の土地(底地)に係る賃貸可能面積を含めて記載しています。また、新宿6丁目ビル(底地)については、賃貸借契約書に記載の土地に係る賃貸可能面積を記載しています。
(注3)期末算定価額は、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基準並びに投信協会規則に基づき、一般財団法人日本不動産研究所及び大和不動産鑑定株式会社の不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書の鑑定評価額を記載しています。
2017/01/30 15:06- #4 利害関係人との取引制限(連結)
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産の運用を行う資産運用会社、③その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、④その資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、原則として、次に掲げる行為を行ってはなりませんが、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる一定の行為を除きます(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。
(イ)有価証券の取得又は譲渡
2017/01/30 15:06- #5 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
ⅰ 投資運用業
ⅱ 宅地建物取引業
ⅲ 第二種金融商品取引業
2017/01/30 15:06- #6 投資リスク(連結)
(ハ)賃貸借契約に関するリスク
(ニ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
(ホ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク
2017/01/30 15:06- #7 投資方針(連結)
b.平均的な実勢価格を超える購入価格を提示する購入希望先が現れた場合等、売却を行うことが本投資法人の収益獲得に寄与する場合
c.経済情勢の著しい変化又は災害等による建物の毀損、劣化等により、当初想定した賃貸事業収支の確保が困難となり、追加的な措置によっても回復の見込みがないと判断される場合
④ 個別投資基準
2017/01/30 15:06- #8 投資法人の機構(連結)
(ii) 上記(i)に従い算出した優先検討権を獲得できる物件数が同数の場合には、優先検討権を獲得できる物件に係る延床面積の合計が最も大きい各本部が優先して全ての物件について優先検討権を得ます。
(注1) 「オフィスビル」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の各用途の床面積のうち、事務所用途の床面積が最大である不動産又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
(注2) 「賃貸住宅等の居住用施設」とは、不動産を構成する建物の建築基準法上の用途の面積のうち住居用途が最大である賃貸住宅、サービスアパートメント、高齢者向け住宅、社宅、学生寮・学生マンション、短期滞在型マンション等の施設運営者付き住宅又はこれらを裏付けとする資産をいいます。
2017/01/30 15:06- #9 注記表(連結)
| 5.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法金利スワップ取引等については、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ等については特例処理を採用しております。 |
| 6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 手許現金及び信託現金、随時引出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 |
| 7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しております。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしております。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定③ 信託借地権④ 信託敷金及び保証金⑤ 信託預り敷金及び保証金 |
| (2)消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産の取得に係る控除対象外消費税は、各資産の取得原価に算入しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
2017/01/30 15:06- #10 課税上の取扱い(連結)
本投資法人が平成29年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が軽減されます。
| 不動産の所有権の取得日 | 平成24年4月1日~平成29年3月31日 | 平成29年4月1日~ |
| 土地(一般) | 1.5% | 2.0%(原則) |
| 建物(一般) | 2.0%(原則) |
| 本投資法人が取得する不動産 | 1.3% |
※ 倉庫及びその敷地は、平成27年4月1日以後取得分から軽減の対象になります。
b. 不動産取得税
2017/01/30 15:06- #11 資産の評価(連結)
(イ)不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権
2017/01/30 15:06