有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/05/01-2024/10/31)

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2025/01/30 17:02
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54項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000万口とします。本投資法人は、かかる投資口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権(投信法第77条第2項第3号)」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)資産運用会社:ケネディクス不動産投資顧問株式会社
資産運用委託契約
期間本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、期間は定めないものとします。
更新該当事項はありません。
解約ⅰ 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに同契約を解約することができます。
ⅱ 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、同契約を解約することができます。
ⅲ 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、同契約の解約を提案することができるものとし、本投資法人は、当該解約の提案を受けた場合、直ちに投資主総会を開催して同契約の解約に関する承認を求め又はやむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。同契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約に同意するものとし、同契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。
ⅳ 上記ⅰからⅲの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに同契約を解約できます。
(ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
(ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
ⅴ 本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当する場合、同契約を解約します。
(ⅰ)金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合
(ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
(ⅲ)解散した場合
変更等本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、変更することができます。


(ロ)資産保管会社兼一般事務受託者(機関運営事務、経理事務):みずほ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
期間2023年11月1日から5年間とします。
更新委託期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対して、委託期間の満了予定日をもって同契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、同契約の委託期間は自動的に期間満了の日の翌日より更に3年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の委託期間の満了をもって同契約は終了します。
解約以下に掲げる場合には、同契約を解除することができます。
ⅰ 本投資法人及び資産保管会社が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、同契約は本投資法人及び資産保管会社が合意して指定した日に終了します。
ⅱ 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が同契約に違反し、同契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、この場合、同契約は同30日間の経過後に解除することができます。
ⅲ 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は同契約を直ちに解除することができます。
変更等本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、同契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守すると共に本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。資産保管会社が同契約に定める業務を行うに当たり保管規程又は付随規程に定める同契約に定める業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び資産保管会社は互いに協議し合意の上、保管規程又は付随規程の各条項の定めを変更することができます。

一般事務委託契約
期間2023年11月1日から5年間とします。
更新委託期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)のいずれか一方からその相手方に対して、委託期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、同契約の委託期間は自動的に期間満了の日の翌日より更に3年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の委託期間の満了をもって同契約は終了します。
解約以下に掲げる場合には、同契約を解除することができます。
ⅰ 本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)が書面により契約解除に合意した場合。この場合、同契約は本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)が合意して指定した日に終了します。
ⅱ 本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)のいずれか一方が同契約に違反し、同契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を通告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、この場合、同契約は同30日間の経過後に解除することができます。
ⅲ 本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)のいずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は同契約を直ちに解除することができます。
変更等本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守すると共に本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)が同契約に定める業務を行うにあたり事務規程に定める同契約に定める業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営事務、経理事務)は互いに協議し合意の上で、事務規程の各条項の定めを変更することができます。


(ハ)投資主名簿等管理人兼特別口座管理人兼投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
期間2009年1月5日から効力を生じ、期限は定めないものとします。
更新該当事項はありません。
解約同契約は、次に掲げる事由によって終了するものとします。
ⅰ 本投資法人及び投資主名簿等管理人の文書による解約の合意。この場合には同契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって定めるときに終了します。
ⅱ 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から他方に対する文書による解約の通知。この場合には同契約はその通知到達の日から3か月以上経過後の日であって当事者間の合意によって定める日に終了します。
ⅲ 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときにおける、他方が行う文書による解約の通知。この場合には同契約はその通知において指定する日に終了します。
ⅳ 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が同契約に違反し、かつその違反が引き続き同契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合における、他方が行う文書による解約の通知。この場合には、同契約はその通知到達の日から2週間経過後に終了します。
変更等本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上、契約内容を変更することができます。

特別口座の管理に関する契約
期間2009年1月5日から効力を生じ、期限は定めないものとします。
更新該当事項はありません。
解約同契約は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、各号に定める時に終了するものとします。
ⅰ 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理人は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。
ⅱ 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合。特別口座管理人は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。
ⅲ 本投資法人又は特別口座管理人のいずれか一方がこの契約に違反し、かつその違反が引き続きこの契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
ⅳ 本投資法人及び特別口座管理人の間に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由又は特別口座管理人が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理人がこの契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合における同契約の終了日については上記ⅲ後段の規定を準用します。
ⅴ 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、合意された口座管理事務手数料の定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理人の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理人が同契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合における同契約の終了日については、上記ⅲ後段の規定を準用します。
変更等同契約について、法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理人が協議の上速やかに変更します。


財務及び発行・支払代理契約(KDR第2回投資法人債、KDR第3回投資法人債、KRR第2回投資法人債、KRR第4回投資法人債)
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約本投資法人又は投資法人債に関する一般事務受託者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本(ハ)において「暴力団員等」と総称します。)若しくは下記i.(i)から(v)までのいずれかに該当し、若しくは下記ii.(i)から(v)までのいずれかに該当する行為をし、又は下記i.の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他の一方が取引を継続することが不適切であると判断した場合には、他の一方は何ら催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
i. 本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は、本契約締結日現在、暴力団員等に該当しないこと、及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
ii. 本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は、自ら又は第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(v) その他上記(i)から(iv)までに準ずる行為
変更等同契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。


(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三井住友銀行
財務代理契約(KDO第7回投資法人債)
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者を解任することができます。ただし、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者に通知することを要します。
変更等同契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。

(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱UFJ銀行
財務代理契約(KDO第9回投資法人債)
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者を解任することができます。ただし、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者に通知することを要します。
変更等同契約に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び同契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定をします。

財務代理契約(KDO第11回投資法人債、KDO第12回投資法人債、KDO第13回投資法人債、KDO第14回投資法人債、KDXR第1回投資法人債、KDR第5回投資法人債、KDR第6回投資法人債、KDR第7回投資法人債、KRR第5回投資法人債、KRR第6回投資法人債、KRR第7回投資法人債、KRR第8回投資法人債)
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約該当事項はありません。
変更等同契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者はこれに関する協定をします。


(ヘ)自己投資口の取得に関する一般事務受託者:SMBC日興証券株式会社
自己投資口の買付けの委託に関する契約
期間本書の日付現在の有効期間は、2025年2月28日までです。
更新該当事項はありません。
解約本契約は、次のいずれかに該当するときに終了するものとします。
ⅰ 買付執行最終日(2025年2月28日をいいます。)が経過したとき
ⅱ 買付上限口数(53,000口)から自己投資口の取得に関する一般事務受託者が買い付けた本投資法人が発行する投資口の累積合計数(なお、買付けの約定後受渡しが完了していないものを含みます。)を控除した残数が本投資法人が発行する投資口の最小売買単位未満となったとき又は買付上限金額(6,000,000,000円)から自己投資口の取得に関する一般事務受託者が買い付けた本投資法人が発行する投資口の累積合計額(なお、買付けの約定後受渡しが完了していないものに係る買付金額を含みます。)を控除した残額が本投資法人が発行する投資口の最小売買単位に係る直近の終値未満となったとき
ⅲ 本投資法人が本契約の解約を申し入れた場合であって、自己投資口の取得に関する一般事務受託者がこれに応じたとき
ⅳ 本投資法人又は自己投資口の取得に関する一般事務受託者に次のいずれかの事由が発生したとき
(i) 支払停止が生じたこと又は倒産手続開始の申立てがなされたこと
(ii) 解散の決議を行い又は解散命令若しくは解散判決を受けたこと
(iii) 営業を廃止したこと
(iv) 電子交換所又はこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けたこと
(v) その保有する重要な資産について仮差押え、保全差押え又は差押え(外国における同等又は類似の手続を含みます。)の命令、通知が発送されたこと
ⅴ 次のいずれかに該当するときであって本投資法人又は自己投資口の取得に関する一般事務受託者が相手方に通知することにより、本契約を解約したとき
(i) 相手方が本契約に定める義務に違反したとき(本投資法人の義務違反には本投資法人の表明保証に重要な点において誤りがあり若しくは不正確であることが判明したときを含みます。)
(ii) 本投資法人が発行する投資口について、当該投資口が上場されているいずれかの金融商品取引所において監理銘柄又は整理銘柄への指定が行われ、その他上場廃止基準のいずれか一の事由に該当する具体的なおそれが発生したとき
(iii) 法令諸規則等の遵守のために必要と認めたとき
本投資法人及び自己投資口の取得に関する一般事務受託者は、相手方が次の各号に該当する場合には、何ら催告を要せず、本契約その他の本投資法人及び自己投資口の取得に関する一般事務受託者の間で締結したすべての契約(ただし、秘密保持に係る義務が含まれる場合、これを除きます。)を解除することができます。この場合において、解除権を行使した者に損害が生じた場合には、相手方はこれを賠償する責を負うものとし、また、当該相手方に損害が生じても、当該解除権を行使した者は何らこれを賠償又は補償することを要しません。
ⅰ 自ら(その役員及び本契約に係る業務に従事する従業員を含みます。以下、本(ヘ)において同じです。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずるもの、又は日本・米国・英国・国連等主要な国等が指定する制裁対象者(以下、本(ヘ)において「暴力団員等」と総称します。)に該当することが判明した場合又は自らが反社会的勢力に該当しない旨及び将来も該当しない旨の表明若しくは確約が虚偽であったことが判明した場合
ⅱ 自らが、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、本(ヘ)において反社会的勢力と併せて「反社会的勢力等」といいます。)と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合
(i) 自らの経営が、反社会的勢力等によって支配される関係
(ii) 自らの経営に、反社会的勢力等が実質的に関与している関係
(iii) 反社会的勢力等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与する関係、又は反社会的勢力等から資金の供与を受け若しくは便宜を供与される関係
(iv) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
ⅲ 自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(v) その他iからivに準ずる行為
変更等該当事項はありません。

(ト)本資産運用会社の親会社/物件サポートライン提供会社/商標使用許諾者:ケネディクス株式会社
サポートライン覚書
期間2024年11月1日から1年間とします。
更新いずれかの覚書当事者が有効期間満了日の30日前までに他の全覚書当事者に対して期限の更新をしない旨の書面による通知を行わない限り、更に1年間、同一の条件にて自動更新され、以後も同様とします。
解約該当事項はありません。
変更等全覚書当事者の書面による合意による場合に限り、変更又は修正することができます。

商標使用許諾契約
期間本契約の対象となる商標の全てについて登録取消し、登録無効若しくは更新登録手続をしないことにより消滅する場合又は本契約が解除される場合を除き、締結日から10年間とします。
更新有効期間満了日の30日前までにケネディクス株式会社又は本投資法人から本契約を更新しない旨の書面による通知がない場合、本契約は更に10年間同一の条件にて更新されるものとし、以後も同様とします。
解約ケネディクス株式会社は、本投資法人が本契約に定める義務に違反し、ケネディクス株式会社の催告後30日経過した後も当該違反が是正されない場合、本投資法人に対する書面による通知をもって、本契約を解除することができます。
変更等該当事項はありません。

(チ)物件サポートライン提供会社:ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社
サポートライン覚書における、契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定については、前記「(ト)本資産運用会社の親会社/物件サポートライン提供会社/商標使用許諾者:ケネディクス株式会社 サポートライン覚書」をご参照下さい。
(リ)サポート会社:三井住友ファイナンス&リース株式会社、SMFLみらいパートナーズ株式会社
サポート契約
期間2024年10月6日から1年間とします。
更新期間満了の6か月前までに、本契約の当事者のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、本契約は、期間満了の日の翌日より1年間更新するものとし、その後も同様とします。
解約契約当事者のいずれかについて、以下の事項が真実かつ正確であるという表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
i. 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本(チ)において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
ii. 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
変更等契約当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。


(ヌ)サポート会社:株式会社住協ホールディングス
期間2024年11月1日から1年間とします。
更新有効期間満了日の3か月前までに契約当事者のいずれかから他の当事者全員に対して更新拒絶の意思表示がなされなかった場合は、本契約は、契約期間満了日の翌日から1年間更新されるものとし、以後もこの例によるものとします。
解約当事者のいずれかについて、以下の表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合、他の当事者は、当該違反をした当事者に対して通知することにより、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができます。
i. 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本(リ)において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
ii.本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと
本投資法人の規約の変更等に伴い本契約別紙に記載の投資方針に変更が生じた場合には、本投資法人及び本資産運用会社は、書面によりサポート会社(住協)に遅滞なく通知するものとし、当該通知された内容に従い本契約別紙は当然に変更されたものとみなされるところ、サポート会社(住協)は、当該変更により本契約の継続が適当でないと判断した場合には、当該通知を受けた日から1か月間に限り、当該変更を理由として本契約を解除することができます。
本契約当事者は、他の当事者に対し、解約を希望する日の3か月前までに書面により申し出ることにより、本契約を中途解約することができます。
変更等本契約当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。

(ル)サポート会社:地主株式会社
サポート契約
期間2023年11月1日から3年間とします。
更新期間満了の3か月前までに、本契約の当事者のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、本契約は、期間満了の日の翌日より1年間更新するものとし、その後も同様とします。
解約i. 本投資法人、本資産運用会社及びサポート会社は、理由の如何にかかわらず、本契約を存続させることに疑義が生じた場合には、相手方にその旨を通知して改善を求め、その通知した日から20営業日以内に相手方より満足する改善策が提示されない場合には、有効期間内といえども3か月前の予告をもって解約することができるものとします。
ii. 本投資法人、本資産運用会社及びサポート会社は、他の当事者に対し、本契約締結日において以下の(i)及び(ii)が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、本契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約し、かかる表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
(i) 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本(ヌ)において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(ii) 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
変更等本契約の規定は、本契約で別途定める場合を除き、別紙内容を含め、本投資法人、本資産運用会社及びサポート会社の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。


(ヲ)サポート会社:株式会社ピーアンドディコンサルティング
サポート契約
期間2023年11月1日から3年間とします。
更新期間満了の6か月前までに、本契約の当事者のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、本契約は、期間満了の日の翌日より3年間更新するものとし、その後も同様とします。
解約本投資法人及び本資産運用会社並びにサポート会社は、他の当事者に対し、本契約締結日において以下の(i)及び(ii)が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、本契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約し、かかる表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
(i) 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本(ル)において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(ii) 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
変更等本契約の規定は、本投資法人、本資産運用会社及びサポート会社の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。

(ワ)会計監査人:EY新日本有限責任監査法人
本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第27条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします(規約第28条第1項)。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第28条第2項)。
(カ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動の決定若しくは異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合には、原則として、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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