のれん
個別
- 2017年2月28日
- 773億683万
- 2017年8月31日 -2.56%
- 753億2461万
個別
- 2017年2月28日
- 773億683万
- 2017年8月31日 -2.56%
- 753億2461万
個別
- 2017年2月28日
- 773億683万
- 2017年8月31日 -2.56%
- 753億2461万
個別
- 2017年2月28日
- 773億683万
- 2017年8月31日 -2.56%
- 753億2461万
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- 2017年2月28日
- 773億683万
- 2017年8月31日 -2.56%
- 753億2461万
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- 2017年2月28日
- 773億683万
- 2017年8月31日 -2.56%
- 753億2461万
有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- 本投資法人は前記「2 投資方針 (3)分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行うこととしていますが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。本投資法人が取得する不動産及び不動産を裏付けとする資産の当該裏付け不動産(以下、本「(1) リスク要因」において総称して「不動産」といいます。)の賃貸状況、売買や管理運営に伴う収益及び費用の状況、減損損失の発生や建替えに伴う除却損等により、期間損益が変動し、投資主への分配金が増減し、又は一切分配されないことがあります。2017/11/21 15:20
本投資法人は、「投資法人の計算に関する規則」及び一般社団法人投資信託協会の「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」の一部改正により、2017年2月期末時点の分配準備積立金のうち負ののれん発生益に細分される14,748百万円を2017年2月期の金銭の分配に係る計算書において一時差異等調整積立金に積み立てましたが、2017年8月期以降、当該積立金の範囲内で毎期50年均等額以上の金額を取崩して分配する予定です。更に、不動産等売却損等の特別な損失が発生した場合や、増資時の分配金の希薄化、増資に伴って期中に取得した物件の運用期間が短いことにより十分な収益を確保できなかった場合又は発行費用等の特別な費用等が生じた場合等により当期純利益が当初予想していた金額を下回る場合には、内部留保等を取崩すことで分配金の安定化を目指すこととしています。また、本合併により本投資法人に発生したのれんは20年間にわたって定額法により償却しています。本投資法人は、のれん償却額相当額について、内部留保等から取崩して分配する予定ですが、内部留保等の取崩しが完了した後は、当該償却額相当額の利益超過分配(一時差異等調整引当額の分配)を行う予定です。しかし、これらの内部留保等の取崩しはキャッシュの裏付けのない会計上の利益の計上であるため、金銭の分配を行う場合、当該分配は分配可能なキャッシュの額による制約を受けますし、利益超過分配に際しても同様です。本投資法人が金銭の分配を行う時点において金銭の分配を行うに足りるキャッシュが存在するという保証はなく、予想分配金の額の分配を受けられるという保証もありません。
(ハ)収入及び支出の変動に関するリスク - #2 注記表(連結)
- 6. のれんの金額及び発生原因2017/11/21 15:20
(1)のれんの金額 - #3 管理報酬等(連結)
- ① 計算期間Ⅰにおける総資産額2017/11/21 15:20
計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)
② 計算期間Ⅱにおける総資産額 - #4 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2017/11/21 15:20
前期自 2016年9月1日至 2017年2月28日 当期自 2017年3月1日至 2017年8月31日 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第37条第1項第1号に定める金銭の分配の方針に基づき、分配額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。また、本投資法人は、規約に定める金銭の分配の方針に従い、のれん償却額相当額を分配準備積立金から取り崩し、当期未処分利益に上乗せして分配することとしています。上記の方針のもと、当期については、当期未処分利益4,393,259,342円から分配準備積立金積立額21,388,890円を差引き、のれん償却額相当額及び合併報酬に相当する金額の合計額2,920,673,548円を分配準備積立金から取り崩し、7,292,544,000円(1口当たり4,800円)を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約の第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第37条第1項第1号に定める金銭の分配の方針に基づき、分配額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。但し、当期は欠損金の繰越控除により、租税特別措置法第67条の15の規定の適用を受けなくとも、税務上の所得は発生していません。また、本投資法人は、規約に定める金銭の分配の方針に従い、のれん償却額相当額を一時差異等調整積立金から取り崩し、当期未処分利益に合わせて分配することとしています。上記の方針のもと、当期については、のれん償却額相当額1,980,989,899円を一時差異等調整積立金から取り崩し、当期未処分利益7,968,070,160円に合わせ、分配準備積立金積立額1,559,900,059円を差引いた8,389,160,000円(1口当たり4,964円)を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約の第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。