有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
なお、ある執行役員がその任期満了前に合併その他の組織再編を理由として執行役員としての地位を失い、かつ、当該執行役員が当該組織再編に関連して同等の地位に就任しない場合には、当該執行役員に対し、退職慰労金として、当該執行役員に対して2年間の任期中に支払われる予定であった月額報酬の総額と、当該執行役員に対して執行役員としての地位を失うまでに本投資法人より現実に支払われた報酬の総額との差額を支払うものとします。ただし、当該執行役員が法令に従いその職務を遂行することができないことを理由に解任された場合にはこの限りではありません。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
なお、ある監督役員がその任期満了前に合併その他の組織再編を理由として監督役員としての地位を失い、かつ、当該監督役員が当該組織再編に関連して同等の地位に就任しない場合には、当該監督役員に対し、退職慰労金として、当該監督役員に対して2年間の任期中に支払われる予定であった月額報酬の総額と、当該監督役員に対して監督役員としての地位を失うまでに本投資法人より現実に支払われた報酬の総額との差額を支払うものとします。ただし、当該監督役員が法令に従いその職務を遂行することができないことを理由に解任された場合にはこの限りではありません。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛て支払うものとします。また、計算の結果、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期の翌日から3ヶ月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)毎に、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.25%を上限とする料率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額。
「計算期間Ⅰ」における総資産額
本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下「貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額。
「計算期間Ⅱ」における総資産額
「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が規約第6章の「資産運用の対象及び方針」に定める不動産等又は不動産対応証券の特定資産を取得又は処分した場合には、取得した特定資産の売買価格(建物に係る消費税等相当分を除きます。以下同じです。)の合計と処分した特定資産の直近の貸借対照表額の合計の差額を加減した額。
支払時期は、計算期間Ⅰの末日及び計算期間Ⅱの末日から3ヶ月以内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
a.経常キャッシュ・フローベース
本投資法人の各決算期の経常キャッシュ・フローに2.0%を上限とする料率を乗じて得た金額。なお、ここで経常キャッシュ・フローとは、本投資法人の損益計算書上の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却費を加えて、特定資産の売却損益及び評価損益(特別損益に計上されるものを除く。)を除いた金額とします(以下「CF」といいます。)。また運用報酬Ⅱの計算に際しては、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ(経常キャッシュ・フローベース及び分配金総額ベース)及びインセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。
b.分配金総額ベース
本投資法人の各決算期の分配金の額に2.0%を上限とする料率を乗じて得た金額。なお、ここで分配金の額とは、本投資法人の金銭の分配に係る計算書に記載の金額とします。
支払時期は、本投資法人の各決算期から3ヶ月以内とします。
(ハ)取得報酬
本投資法人が不動産等又は不動産対応証券の特定資産を取得した場合(合併による承継を除く。)において、その売買価格に0.5%の料率を乗じて得た金額。ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者からの特定資産の取得については、その売買価格に0.25%の料率を乗じて得た金額。
支払時期は、当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から1ヶ月以内とします。
(ニ)譲渡報酬
本投資法人が不動産等又は不動産対応証券の特定資産を譲渡した場合において、その売買価格に0.5%の料率を乗じて得た金額。ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者への特定資産の譲渡については、その売買価格に0.25%の料率を乗じて得た金額。
支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から1ヶ月以内とします。
(ホ)インセンティブ報酬
a.投資口1口当たりのCFが(ⅰ)直近の6営業期間(インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間を含みます。以下同じです。)連続で前期間と同額か増加し、かつ(ⅱ)インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間における投資口1口当たりのCFが前営業期間比で増加した場合は、下記の計算により求められた金額。
<計算式>(当該営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF-前営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF)×当該営業期間に係る決算期の発行済投資口の総口数×30.0%
b.上記a.(ⅰ)の条件を満たせなかった場合であっても、投資口1口当たりのCFが直近の6営業期間の単純平均を上回り、かつ上記a.(ⅱ)の条件を満たしている場合は、下記の計算式により求められた金額。
<計算式>(当該営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF-当該営業期間を含む直近の6営業期間の単純平均の投資口1口当たりCF)×当該営業期間に係る決算期の発行済投資口の総口数×30.0%
c.上記a.及びb.とも、投資口1口当たりCFは、CFを各営業期間末時点の発行済投資口総数で除することにより算出します。また、インセンティブ報酬の計算に際しては、インセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。支払時期は、各営業期間に係る決算期後3ヶ月以内とします。
(へ)合併報酬
本投資法人が行う合併において、本資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人が承継する不動産等又は不動産対応証券の合併時における評価額に0.5%を乗じて得た金額。
支払時期は、本投資法人と本資産運用会社が別途協議して決定します。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
b.本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記ⅰに定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e.本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税等を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
b.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記ⅰに定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e.本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税等を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月9営業日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
(ニ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、本合併以前の本投資法人の投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を委託しています。
本投資法人は、事務手数料として、下記口座管理事務手数料表により計算した金額を三井住友信託銀行株式会社に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び三井住友信託銀行株式会社が協議のうえ定めるものとします。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料表により難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と三井住友信託銀行株式会社が協議のうえこれを変更し得るものとします。口座管理事務手数料については、三井住友信託銀行株式会社は毎月月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料表
b.また、本投資法人は、本合併以前の旧いちごリートの投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を委託しています。
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を三菱UFJ信託銀行株式会社に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度各当事者が協議のうえ決定します。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社が協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び三菱UFJ信託銀行株式会社の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。口座管理事務手数料について、三菱UFJ信託銀行株式会社は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料明細表
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3ヶ月以内に支払うものとします。
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
なお、ある執行役員がその任期満了前に合併その他の組織再編を理由として執行役員としての地位を失い、かつ、当該執行役員が当該組織再編に関連して同等の地位に就任しない場合には、当該執行役員に対し、退職慰労金として、当該執行役員に対して2年間の任期中に支払われる予定であった月額報酬の総額と、当該執行役員に対して執行役員としての地位を失うまでに本投資法人より現実に支払われた報酬の総額との差額を支払うものとします。ただし、当該執行役員が法令に従いその職務を遂行することができないことを理由に解任された場合にはこの限りではありません。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
なお、ある監督役員がその任期満了前に合併その他の組織再編を理由として監督役員としての地位を失い、かつ、当該監督役員が当該組織再編に関連して同等の地位に就任しない場合には、当該監督役員に対し、退職慰労金として、当該監督役員に対して2年間の任期中に支払われる予定であった月額報酬の総額と、当該監督役員に対して監督役員としての地位を失うまでに本投資法人より現実に支払われた報酬の総額との差額を支払うものとします。ただし、当該監督役員が法令に従いその職務を遂行することができないことを理由に解任された場合にはこの限りではありません。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛て支払うものとします。また、計算の結果、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期の翌日から3ヶ月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)毎に、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.25%を上限とする料率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額。
「計算期間Ⅰ」における総資産額
本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下「貸借対照表」といいます。)に記載された総資産額。
「計算期間Ⅱ」における総資産額
「計算期間Ⅰ」における総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が規約第6章の「資産運用の対象及び方針」に定める不動産等又は不動産対応証券の特定資産を取得又は処分した場合には、取得した特定資産の売買価格(建物に係る消費税等相当分を除きます。以下同じです。)の合計と処分した特定資産の直近の貸借対照表額の合計の差額を加減した額。
支払時期は、計算期間Ⅰの末日及び計算期間Ⅱの末日から3ヶ月以内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
a.経常キャッシュ・フローベース
本投資法人の各決算期の経常キャッシュ・フローに2.0%を上限とする料率を乗じて得た金額。なお、ここで経常キャッシュ・フローとは、本投資法人の損益計算書上の経常損益に減価償却費及び繰延資産償却費を加えて、特定資産の売却損益及び評価損益(特別損益に計上されるものを除く。)を除いた金額とします(以下「CF」といいます。)。また運用報酬Ⅱの計算に際しては、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ(経常キャッシュ・フローベース及び分配金総額ベース)及びインセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。
b.分配金総額ベース
本投資法人の各決算期の分配金の額に2.0%を上限とする料率を乗じて得た金額。なお、ここで分配金の額とは、本投資法人の金銭の分配に係る計算書に記載の金額とします。
支払時期は、本投資法人の各決算期から3ヶ月以内とします。
(ハ)取得報酬
本投資法人が不動産等又は不動産対応証券の特定資産を取得した場合(合併による承継を除く。)において、その売買価格に0.5%の料率を乗じて得た金額。ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者からの特定資産の取得については、その売買価格に0.25%の料率を乗じて得た金額。
支払時期は、当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から1ヶ月以内とします。
(ニ)譲渡報酬
本投資法人が不動産等又は不動産対応証券の特定資産を譲渡した場合において、その売買価格に0.5%の料率を乗じて得た金額。ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者への特定資産の譲渡については、その売買価格に0.25%の料率を乗じて得た金額。
支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から1ヶ月以内とします。
(ホ)インセンティブ報酬
a.投資口1口当たりのCFが(ⅰ)直近の6営業期間(インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間を含みます。以下同じです。)連続で前期間と同額か増加し、かつ(ⅱ)インセンティブ報酬を計算する時点における当該営業期間における投資口1口当たりのCFが前営業期間比で増加した場合は、下記の計算により求められた金額。
<計算式>(当該営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF-前営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF)×当該営業期間に係る決算期の発行済投資口の総口数×30.0%
b.上記a.(ⅰ)の条件を満たせなかった場合であっても、投資口1口当たりのCFが直近の6営業期間の単純平均を上回り、かつ上記a.(ⅱ)の条件を満たしている場合は、下記の計算式により求められた金額。
<計算式>(当該営業期間に係る決算期の投資口1口当たりCF-当該営業期間を含む直近の6営業期間の単純平均の投資口1口当たりCF)×当該営業期間に係る決算期の発行済投資口の総口数×30.0%
c.上記a.及びb.とも、投資口1口当たりCFは、CFを各営業期間末時点の発行済投資口総数で除することにより算出します。また、インセンティブ報酬の計算に際しては、インセンティブ報酬控除前のCFを基準とします。支払時期は、各営業期間に係る決算期後3ヶ月以内とします。
(へ)合併報酬
本投資法人が行う合併において、本資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人が承継する不動産等又は不動産対応証券の合併時における評価額に0.5%を乗じて得た金額。
支払時期は、本投資法人と本資産運用会社が別途協議して決定します。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
b.本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記ⅰに定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e.本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税等を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(6ヶ月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 資産総額×0.010% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額×0.008% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額×0.006% |
| 3,000億円超の部分について | 資産総額×0.005% |
(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
b.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記ⅰに定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e.本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税等を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(6ヶ月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 資産総額×0.030% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額×0.024% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額×0.018% |
| 3,000億円超の部分について | 資産総額×0.015% |
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月9営業日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 基本料 | 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額の最低基本料を200,000円とする。 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 | 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) |
| 分配金支払 管理料 | 1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 2.指定口座振込分については1件につき130円を加算 3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払 1件につき 450円 | 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続き。 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 |
| 諸届管理料 | 1.照会、受付 1件につき 600円 2.調査、証明 1件につき 600円 | 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付含む) 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 投資主総会関係 手数料 | 1.議決権行使書用紙の作成 1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計 1通につき 100円 ただし1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。 2.派遣者1名につき 20,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途。 | 議決権行使書用紙の作成ならびに返送議決権行使書の受理、集計。 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。 |
| 郵便物関係手数料 | 1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき23円 2.返戻郵便物 登録する都度、郵便1通につき200円 | 1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。 2.返戻郵便物データの管理 |
| 投資主等データ 受付料 | データ1件につき150円 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 |
| 契約終了・解除に 伴うデータ引継料 | 対象投資主1名につき2,000円 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 |
(ニ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、本合併以前の本投資法人の投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を委託しています。
本投資法人は、事務手数料として、下記口座管理事務手数料表により計算した金額を三井住友信託銀行株式会社に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び三井住友信託銀行株式会社が協議のうえ定めるものとします。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料表により難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と三井住友信託銀行株式会社が協議のうえこれを変更し得るものとします。口座管理事務手数料については、三井住友信託銀行株式会社は毎月月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、月額の最低料金は20,000円とする。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び保管振替機構あて通知 |
| 個人番号等登録 手数料 | 個人番号等の登録 1件につき 300円 | 個人番号等の収集、登録 個人番号等の保管及び廃棄、削除 振替機構に関する個人番号等の通知 |
b.また、本投資法人は、本合併以前の旧いちごリートの投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を委託しています。
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を三菱UFJ信託銀行株式会社に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度各当事者が協議のうえ決定します。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社が協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び三菱UFJ信託銀行株式会社の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。口座管理事務手数料について、三菱UFJ信託銀行株式会社は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料明細表
| 項 目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||||||||
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額)
ただし、月額の最低額を20,000円とする 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 ただし、特別口座管理機関が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しない (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 | ||||||||
| 個人番号関係手数料 | 1.個人番号の登録1件につき250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 | ||||||||
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 | ||||||||
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3ヶ月以内に支払うものとします。