訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/05/01-2023/10/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)1
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額72万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として2023年6月開催の投資主総会の次に開催される投資主総会から投資主総会の普通決議で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
なお、ある執行役員がその任期満了前に合併その他の組織再編を理由として執行役員としての地位を失い、かつ、当該執行役員が当該組織再編に関連して同等の地位に就任しない場合には、当該執行役員に対し、退職慰労金として、当該執行役員に対して2年間の任期中に支払われる予定であった月額報酬の総額と、当該執行役員に対して執行役員としての地位を失うまでに本投資法人より現実に支払われた報酬の総額との差額を支払うものとします。ただし、当該執行役員が法令に従いその職務を遂行することができないことを理由に解任された場合にはこの限りではありません。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額45万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として2023年6月開催の投資主総会の次に開催される投資主総会から投資主総会の普通決議で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
なお、ある監督役員がその任期満了前に合併その他の組織再編を理由として監督役員としての地位を失い、かつ、当該監督役員が当該組織再編に関連して同等の地位に就任しない場合には、当該監督役員に対し、退職慰労金として、当該監督役員に対して2年間の任期中に支払われる予定であった月額報酬の総額と、当該監督役員に対して監督役員としての地位を失うまでに本投資法人より現実に支払われた報酬の総額との差額を支払うものとします。ただし、当該監督役員が法令に従いその職務を遂行することができないことを理由に解任された場合にはこの限りではありません。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに支払うものとします。また、計算の結果、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ)収益・分配金成果報酬
「本投資法人の当該決算期における収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該決算期に係る営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)の合計を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」を乗じ、更に0.0048%を乗じた金額を収益・分配金成果報酬とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
収益・分配金成果報酬=収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金×NOI×0.0048%
なお、「収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額」とは、規約第37条に定める金銭の分配の方針に基づき計算され、当期未処分利益(収益・分配金成果報酬、法人税等及び控除対象外消費税等控除前)に積立金及び引当金等の取崩額を加算し、積立金及び引当金等の積立、又は留保等の金額を減算した金額をいうものとします。ただし、分配金の計算に関し、分配金額の算定に先立ち収益・分配金成果報酬の金額を算定する必要がある場合(積立金、引当金又は留保金が発生する場合等)には、収益・分配金成果報酬の金額について本(イ)の趣旨を踏まえて合理的な金額を仮定した上で計算するものとし、その後、確定額との差額についての調整又は精算は行わないものとします。また、「発行済投資口の総口数」とは、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいい、本投資口の併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合又は分割が行われる前の口数に調整された数をいうものとします。
支払時期は、本投資法人の各決算期から3か月以内とします。
(ロ)譲渡成果報酬
本投資法人が当該決算期に係る営業期間において不動産関連資産を譲渡し、譲渡成果報酬の控除前に譲渡益が発生した場合において、当該譲渡成果報酬控除前譲渡益に15%の料率を乗じて得た金額とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
譲渡成果報酬=譲渡成果報酬控除前譲渡益×15%
ただし、当該決算期以前(当該決算期を含みます。)に行ったすべての不動産関連資産の譲渡により計上した譲渡益を加算し、譲渡損を減算した累計金額が負となる場合は0とします。
なお、本(ロ)に基づき譲渡成果報酬が発生した場合には、本(イ)「収益・分配金成果報酬」において算出される当該決算期における収益・分配金成果報酬の額を当該譲渡成果報酬に相当する額だけ減算するものとします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
(ハ)被合併時成果報酬
本投資法人が他の投資法人によって合併される場合(以下で定義されます。)において、当該合併に係る合併契約において定められる合併比率(割当比率)の交渉に際して、本投資法人が第三者から取得し、当該合併にかかる開示書類においてその算定結果が記載される合併比率算定書の算定の基礎とされた資料(以下「本算定資料」といいます。)に基づき算出される「被合併契約締結時1口当たり投資口価値」(以下で定義されます。)から「被合併契約締結時1口当たり純資産額」(以下で定義されます。)を減じた金額(以下「被合併契約締結時1口当たり含み益」といいます。)に、当該合併に係る合併契約締結時点における本投資法人の発行済投資口の総口数(以下「発行済投資口の総口数(被合併契約締結時)」といいます。)を乗じ、かかる金額に15%の料率を乗じて得た金額とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
被合併時成果報酬=「被合併契約締結時1口当たり含み益」×「発行済投資口の総口数(被合併契約締結時)」×15%
ただし、「被合併契約締結時1口当たり含み益」が負となる場合は0とします。
ここで「本投資法人が他の投資法人によって合併される場合」とは、本投資法人と他の投資法人との合併(新設合併及び吸収合併を含む)のうち、当該合併にかかる合併契約締結時点における本投資法人の資産運用会社が、当該合併時に本投資法人の保有資産等を承継する投資法人の資産運用会社とならない場合をいうものとします。
また、「被合併契約締結時1口当たり投資口価値」とは、「本算定資料」に基づき算定される本投資法人の純資産額(ただし、被合併時成果報酬を控除する前の金額をいいます。以下、同じです。)に、不動産関連資産の含み益を加算し、不動産関連資産の含み損を減算した上で、「発行済投資口の総口数(被合併契約締結時)」で除した金額をいうものとします。さらに、「被合併契約締結時1口当たり純資産額」とは、「本算定資料」に基づき算定される本投資法人の純資産額を発行済投資口の総口数(被合併契約締結時)で除した金額をいうものとします。
被合併時成果報酬は、当該合併に係る合併契約締結時点において、当該合併が発効することを停止条件として発生するものとし、その支払時期は、当該合併の効力発生日から1か月以内とします。
(ニ)被買収時成果報酬
本投資法人が買収される場合(以下で定義されます。)において、当該買収に係る公開買付価格から被買収時1口当たり純資産額(以下で定義されます。)を減じた金額(以下「被買収時1口当たり含み益」といいます。)に、当該買収に係る公開買付けにより買収された本投資法人の投資口(ただし、当該公開買付け完了後に少数投資主保有の投資口に係るスクイーズアウト手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施することが予定されている場合においては、本スクイーズアウト手続を通じてキャッシュアウトされる投資口(以下「被スクイーズアウト投資口」といいます。)を含みます。)の総口数(以下「被買収投資口数」といいます。)を乗じ、かかる金額に15%の料率を乗じて得た金額とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
被買収時成果報酬=被買収時1口当たり含み益×被買収投資口数×15%
ただし、被買収時1口当たり含み益が負となる場合は0とします。
ここで「本投資法人が買収される場合」とは、公開買付けの方法により本投資法人の投資口が本投資法人又は本投資法人の資産運用会社以外の第三者によって取得され、当該公開買付期間の末日時点における本投資法人の資産運用会社(以下「現資産運用会社」といいます。)が当該公開買付けの終了後に変更される場合をいうものとします。また、「被買収時1口当たり純資産額」とは、当該買収に係る公開買付期間の末日時点における本投資法人の純資産額(ただし、被買収時成果報酬を控除する前の金額をいいます。)を同時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除した金額をいうものとします。
被買収時成果報酬は、当該買収に係る公開買付期間の末日後、現資産運用会社が本投資法人の資産運用会社の地位を喪失した時点(ただし、本スクイーズアウト手続が予定されている場合には、被買収時成果報酬のうち被スクイーズアウト投資口に対応する部分については、本スクイーズアウト手続の完了時点)で発生するものとし、その支払時期は、当該公開買付期間の末日後、現資産運用会社が本投資法人の資産運用会社の地位を喪失した時点(ただし、被買収時成果報酬のうち被スクイーズアウト投資口に対応する部分については、本スクイーズアウト手続の完了時点)から1か月以内とします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
b.本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e.本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税等を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
b.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e.本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税等を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月9営業日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
(ニ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、本合併以前の本投資法人の投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を委託しています。
本投資法人は、事務手数料として、下記口座管理事務手数料表により計算した金額を三井住友信託銀行株式会社に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び三井住友信託銀行株式会社が協議のうえ定めるものとします。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料表により難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と三井住友信託銀行株式会社が協議のうえこれを変更し得るものとします。口座管理事務手数料については、三井住友信託銀行株式会社は毎月月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料表
b.また、本投資法人は、本合併以前の旧いちごリートの投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を委託しています。
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を三菱UFJ信託銀行株式会社に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度各当事者が協議のうえ決定します。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社が協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び三菱UFJ信託銀行株式会社の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。口座管理事務手数料について、三菱UFJ信託銀行株式会社は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料明細表
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ホ)投資法人債(第1回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第1回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第1回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第1回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、76,000円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(ヘ)投資法人債(第2回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第2回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、以下に掲げる金額を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第2回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
<基準額>700万円とします。
<変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下の通りとします。
ⅰ 本投資法人債の発行金額
発行金額100円当たり7銭を基準額に加算します。
ⅱ 償還期限
払込期日から償還期日までの期間につき、1年間当たり20万円を基準額に加算します。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第2回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、68,400円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(ト)投資法人債(第3回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第3回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第3回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第3回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、68,400円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(チ)投資法人債(第4回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第4回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第4回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第4回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、76,000円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(リ)投資法人債(第5回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第5回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第5回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第5回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、68,400円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(ヌ)投資法人債(第6回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第6回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、以下に掲げる金額を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第6回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
<基準額>700万円とします。
<変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下の通りとします。
ⅰ 本投資法人債の発行金額
発行金額100円当たり7銭を基準額に加算します。
ⅱ 償還期限
払込期日から償還期日までの期間につき、1年間当たり20万円を基準額に加算します。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第6回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、87,400円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(ル)投資法人債(第1回期限前償還条項付無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第1回期限前償還条項付無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、その一部を第1回期限前償還条項付無担保投資法人債の払込日に支払い、2028年11月21日以降、同契約証書第3条及び第5条の各号に定める翌半か年の事務に関する手数料として、2028年11月20日を初回とする毎年5月及び11月の各20日(但し、当該日が銀行休業日にあたる場合はその前銀行営業日とする。)に、金250,000円を支払います。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第1回期限前償還条項付無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、28,500円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3ヶ月以内に支払うものとします。
① 役員報酬(規約第20条)1
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額72万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として2023年6月開催の投資主総会の次に開催される投資主総会から投資主総会の普通決議で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
なお、ある執行役員がその任期満了前に合併その他の組織再編を理由として執行役員としての地位を失い、かつ、当該執行役員が当該組織再編に関連して同等の地位に就任しない場合には、当該執行役員に対し、退職慰労金として、当該執行役員に対して2年間の任期中に支払われる予定であった月額報酬の総額と、当該執行役員に対して執行役員としての地位を失うまでに本投資法人より現実に支払われた報酬の総額との差額を支払うものとします。ただし、当該執行役員が法令に従いその職務を遂行することができないことを理由に解任された場合にはこの限りではありません。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額45万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として2023年6月開催の投資主総会の次に開催される投資主総会から投資主総会の普通決議で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
なお、ある監督役員がその任期満了前に合併その他の組織再編を理由として監督役員としての地位を失い、かつ、当該監督役員が当該組織再編に関連して同等の地位に就任しない場合には、当該監督役員に対し、退職慰労金として、当該監督役員に対して2年間の任期中に支払われる予定であった月額報酬の総額と、当該監督役員に対して監督役員としての地位を失うまでに本投資法人より現実に支払われた報酬の総額との差額を支払うものとします。ただし、当該監督役員が法令に従いその職務を遂行することができないことを理由に解任された場合にはこの限りではありません。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙)
本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに支払うものとします。また、計算の結果、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ)収益・分配金成果報酬
「本投資法人の当該決算期における収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該決算期に係る営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)の合計を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」を乗じ、更に0.0048%を乗じた金額を収益・分配金成果報酬とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
収益・分配金成果報酬=収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金×NOI×0.0048%
なお、「収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額」とは、規約第37条に定める金銭の分配の方針に基づき計算され、当期未処分利益(収益・分配金成果報酬、法人税等及び控除対象外消費税等控除前)に積立金及び引当金等の取崩額を加算し、積立金及び引当金等の積立、又は留保等の金額を減算した金額をいうものとします。ただし、分配金の計算に関し、分配金額の算定に先立ち収益・分配金成果報酬の金額を算定する必要がある場合(積立金、引当金又は留保金が発生する場合等)には、収益・分配金成果報酬の金額について本(イ)の趣旨を踏まえて合理的な金額を仮定した上で計算するものとし、その後、確定額との差額についての調整又は精算は行わないものとします。また、「発行済投資口の総口数」とは、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいい、本投資口の併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合又は分割が行われる前の口数に調整された数をいうものとします。
支払時期は、本投資法人の各決算期から3か月以内とします。
(ロ)譲渡成果報酬
本投資法人が当該決算期に係る営業期間において不動産関連資産を譲渡し、譲渡成果報酬の控除前に譲渡益が発生した場合において、当該譲渡成果報酬控除前譲渡益に15%の料率を乗じて得た金額とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
譲渡成果報酬=譲渡成果報酬控除前譲渡益×15%
ただし、当該決算期以前(当該決算期を含みます。)に行ったすべての不動産関連資産の譲渡により計上した譲渡益を加算し、譲渡損を減算した累計金額が負となる場合は0とします。
なお、本(ロ)に基づき譲渡成果報酬が発生した場合には、本(イ)「収益・分配金成果報酬」において算出される当該決算期における収益・分配金成果報酬の額を当該譲渡成果報酬に相当する額だけ減算するものとします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
(ハ)被合併時成果報酬
本投資法人が他の投資法人によって合併される場合(以下で定義されます。)において、当該合併に係る合併契約において定められる合併比率(割当比率)の交渉に際して、本投資法人が第三者から取得し、当該合併にかかる開示書類においてその算定結果が記載される合併比率算定書の算定の基礎とされた資料(以下「本算定資料」といいます。)に基づき算出される「被合併契約締結時1口当たり投資口価値」(以下で定義されます。)から「被合併契約締結時1口当たり純資産額」(以下で定義されます。)を減じた金額(以下「被合併契約締結時1口当たり含み益」といいます。)に、当該合併に係る合併契約締結時点における本投資法人の発行済投資口の総口数(以下「発行済投資口の総口数(被合併契約締結時)」といいます。)を乗じ、かかる金額に15%の料率を乗じて得た金額とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
被合併時成果報酬=「被合併契約締結時1口当たり含み益」×「発行済投資口の総口数(被合併契約締結時)」×15%
ただし、「被合併契約締結時1口当たり含み益」が負となる場合は0とします。
ここで「本投資法人が他の投資法人によって合併される場合」とは、本投資法人と他の投資法人との合併(新設合併及び吸収合併を含む)のうち、当該合併にかかる合併契約締結時点における本投資法人の資産運用会社が、当該合併時に本投資法人の保有資産等を承継する投資法人の資産運用会社とならない場合をいうものとします。
また、「被合併契約締結時1口当たり投資口価値」とは、「本算定資料」に基づき算定される本投資法人の純資産額(ただし、被合併時成果報酬を控除する前の金額をいいます。以下、同じです。)に、不動産関連資産の含み益を加算し、不動産関連資産の含み損を減算した上で、「発行済投資口の総口数(被合併契約締結時)」で除した金額をいうものとします。さらに、「被合併契約締結時1口当たり純資産額」とは、「本算定資料」に基づき算定される本投資法人の純資産額を発行済投資口の総口数(被合併契約締結時)で除した金額をいうものとします。
被合併時成果報酬は、当該合併に係る合併契約締結時点において、当該合併が発効することを停止条件として発生するものとし、その支払時期は、当該合併の効力発生日から1か月以内とします。
(ニ)被買収時成果報酬
本投資法人が買収される場合(以下で定義されます。)において、当該買収に係る公開買付価格から被買収時1口当たり純資産額(以下で定義されます。)を減じた金額(以下「被買収時1口当たり含み益」といいます。)に、当該買収に係る公開買付けにより買収された本投資法人の投資口(ただし、当該公開買付け完了後に少数投資主保有の投資口に係るスクイーズアウト手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施することが予定されている場合においては、本スクイーズアウト手続を通じてキャッシュアウトされる投資口(以下「被スクイーズアウト投資口」といいます。)を含みます。)の総口数(以下「被買収投資口数」といいます。)を乗じ、かかる金額に15%の料率を乗じて得た金額とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
被買収時成果報酬=被買収時1口当たり含み益×被買収投資口数×15%
ただし、被買収時1口当たり含み益が負となる場合は0とします。
ここで「本投資法人が買収される場合」とは、公開買付けの方法により本投資法人の投資口が本投資法人又は本投資法人の資産運用会社以外の第三者によって取得され、当該公開買付期間の末日時点における本投資法人の資産運用会社(以下「現資産運用会社」といいます。)が当該公開買付けの終了後に変更される場合をいうものとします。また、「被買収時1口当たり純資産額」とは、当該買収に係る公開買付期間の末日時点における本投資法人の純資産額(ただし、被買収時成果報酬を控除する前の金額をいいます。)を同時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除した金額をいうものとします。
被買収時成果報酬は、当該買収に係る公開買付期間の末日後、現資産運用会社が本投資法人の資産運用会社の地位を喪失した時点(ただし、本スクイーズアウト手続が予定されている場合には、被買収時成果報酬のうち被スクイーズアウト投資口に対応する部分については、本スクイーズアウト手続の完了時点)で発生するものとし、その支払時期は、当該公開買付期間の末日後、現資産運用会社が本投資法人の資産運用会社の地位を喪失した時点(ただし、被買収時成果報酬のうち被スクイーズアウト投資口に対応する部分については、本スクイーズアウト手続の完了時点)から1か月以内とします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託会社、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
b.本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c.経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e.本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税等を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(6ヶ月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 資産総額×0.010% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額×0.008% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額×0.006% |
| 3,000億円超の部分について | 資産総額×0.005% |
(ロ)一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6ヶ月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切捨てるものとします。
b.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d.本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e.本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税等を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(6ヶ月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 資産総額×0.030% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額×0.024% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額×0.018% |
| 3,000億円超の部分について | 資産総額×0.015% |
(ハ)投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人と投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月9営業日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 基本料 | 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額の最低基本料を200,000円とする。 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 | 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) |
| 分配金支払 管理料 | 1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 2.指定口座振込分については1件につき130円を加算 3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払 1件につき 450円 | 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続き。 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理。 |
| 諸届管理料 | 1.照会、受付 1件につき 600円 2.調査、証明 1件につき 600円 | 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付含む) 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 投資主総会関係 手数料 | 1.議決権行使書用紙の作成 1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計 1通につき 100円 ただし1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。 2.派遣者1名につき 20,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途。 | 議決権行使書用紙の作成ならびに返送議決権行使書の受理、集計。 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。 |
| 郵便物関係手数料 | 1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき23円 2.返戻郵便物 登録する都度、郵便1通につき200円 | 1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。 2.返戻郵便物データの管理 |
| 投資主等データ 受付料 | データ1件につき150円 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 |
| 契約終了・解除に 伴うデータ引継料 | 対象投資主1名につき2,000円 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 |
(ニ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、本合併以前の本投資法人の投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を委託しています。
本投資法人は、事務手数料として、下記口座管理事務手数料表により計算した金額を三井住友信託銀行株式会社に支払うものとします。ただし、口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び三井住友信託銀行株式会社が協議のうえ定めるものとします。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料表により難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と三井住友信託銀行株式会社が協議のうえこれを変更し得るものとします。口座管理事務手数料については、三井住友信託銀行株式会社は毎月月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、月額の最低料金は20,000円とする。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び保管振替機構あて通知 電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)の受付、書面交付請求データの作成および保管振替機構あて通知 |
| 個人番号等登録 手数料 | 個人番号等の登録 1件につき 300円 | 個人番号等の収集、登録 個人番号等の保管及び廃棄、削除 振替機構に関する個人番号等の通知 |
b.また、本投資法人は、本合併以前の旧いちごリートの投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等を委託しています。
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記口座管理事務手数料明細表により計算した金額を三菱UFJ信託銀行株式会社に支払うものとします。ただし、同表に定めのない事務に係る手数料は、その都度各当事者が協議のうえ決定します。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と三菱UFJ信託銀行株式会社が協議のうえ口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び三菱UFJ信託銀行株式会社の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。口座管理事務手数料について、三菱UFJ信託銀行株式会社は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
口座管理事務手数料明細表
| 項 目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||||||||
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額)
ただし、月額の最低額を20,000円とする 2.各口座管理事務につき下記(1)~(6)の手数料 ただし、特別口座管理機関が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(6)の手数料を適用しない (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 (6) 書面交付請求取次料 取次1件につき250円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の保管振替機構への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 書面交付請求(異議申述を含む)に関する事務 | ||||||||
| 個人番号関係手数料 | 1.個人番号の登録1件につき250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 | ||||||||
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 | ||||||||
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ホ)投資法人債(第1回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第1回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第1回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第1回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、76,000円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(ヘ)投資法人債(第2回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第2回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、以下に掲げる金額を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第2回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
<基準額>700万円とします。
<変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下の通りとします。
ⅰ 本投資法人債の発行金額
発行金額100円当たり7銭を基準額に加算します。
ⅱ 償還期限
払込期日から償還期日までの期間につき、1年間当たり20万円を基準額に加算します。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第2回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、68,400円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(ト)投資法人債(第3回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第3回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第3回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第3回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、68,400円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(チ)投資法人債(第4回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第4回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第4回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第4回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、76,000円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(リ)投資法人債(第5回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第5回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第5回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第5回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、68,400円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(ヌ)投資法人債(第6回無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第6回無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、以下に掲げる金額を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、第6回無担保投資法人債の払込日に支払い済みです。
<基準額>700万円とします。
<変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下の通りとします。
ⅰ 本投資法人債の発行金額
発行金額100円当たり7銭を基準額に加算します。
ⅱ 償還期限
払込期日から償還期日までの期間につき、1年間当たり20万円を基準額に加算します。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第6回無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、87,400円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
(ル)投資法人債(第1回期限前償還条項付無担保投資法人債)に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第1回期限前償還条項付無担保投資法人債の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意の上定めるところに従い、その一部を第1回期限前償還条項付無担保投資法人債の払込日に支払い、2028年11月21日以降、同契約証書第3条及び第5条の各号に定める翌半か年の事務に関する手数料として、2028年11月20日を初回とする毎年5月及び11月の各20日(但し、当該日が銀行休業日にあたる場合はその前銀行営業日とする。)に、金250,000円を支払います。
b.投資法人債の元金支払手数料及び利金支払手数料は以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに一般事務受託者を経由して、投資法人債権者に対して投資法人債の元利金の支払を行った者にこれを支払います。
ⅰ 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
ⅱ 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
c.振替機関が定める第1回期限前償還条項付無担保投資法人債の新規記録に関する手数料については、28,500円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3ヶ月以内に支払うものとします。