圧縮積立金
個別
- 2016年11月30日
- 1億6416万
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- 2016年11月30日
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有報情報
- #1 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2017/02/21 15:31
新投資口の発行 8,147,884 圧縮積立金の積立 - 剰余金の配当 △5,085,872 - #2 注記表(連結)
- (1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳2017/02/21 15:31
(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳第21期(平成28年5月31日) 第22期(平成28年11月30日) 繰延税金負債 圧縮積立金 75,806千円 75,806千円 繰延ヘッジ利益 - 25,424千円
- #3 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2017/02/21 15:31
区 分 第21期(自 平成27年12月1日至 平成28年5月31日) 第22期(自 平成28年6月1日至 平成28年11月30日) 金額(円) 金額(円) Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 164,162,797 - Ⅳ 次期繰越利益 191,115 67,736 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数484,000口の整数倍の最大値となる5,085,872,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数497,869口の整数倍の最大値となる5,324,708,955円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。