有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3)【管理報酬等】
① 執行役員及び監督役員の報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとします。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 資産運用会社への資産運用報酬(規約第33条及び規約別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、それぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ(運用資産基準)
本投資法人の運用する資産の各月末時点における「累積取得価額」に0.1%を乗じた金額を12で除した金額を月額報酬とします。
「累積取得価額」とは、各不動産等の売買代金の合計額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。また、不動産等を売却した場合には、当該不動産等の取得時の売買代金に相当する価格を「累積取得価額」より控除します。
支払時期は、毎月、当該月の翌月末までとします。なお、報酬に対応する期間が1ヶ月に満たない場合は、1年を365日とし実日数により日割計算を行います。
(ロ) 運用報酬Ⅱ(賃貸収益基準)
1営業期間の「賃貸収益」の5.5%に相当する金額とします。「賃貸収益」とは、不動産等から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の総額とし、不動産等の売却による収益を除くものとします。
支払時期は、資産運用会社が資産運用委託契約に従い投資法人に対し、毎期首に提出する「年次資産管理計画」記載の賃料収益に基づき、各月の末日までに、各月分の「賃貸収益」の5.5%に相当する金額の80%を支払い、各期末における決算確定後、遅滞なく過不足を精算します。
(ハ) 運用報酬Ⅲ(配当可能額基準)
当報酬控除前の「分配可能金額」の2.0%に相当する金額とします。
「分配可能金額」とは、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とし、不動産等の売却益を含みます。
支払時期は、当該営業期間に係る決算書類の承認後、1ヶ月以内とします。
(ニ) 運用報酬Ⅳ(資産取得基準)
新たに不動産等を取得した場合、当該不動産等の「売買代金」に0.75%を乗じた金額とします。
「売買代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
支払時期は、取得日の属する月の翌月末までとします。なお、本投資法人に関する利益相反対策ルールにおいて記載する利害関係者から取得した場合、上記の料率を0.5%とします。
(ホ) 運用報酬Ⅴ(資産売却基準)
運用資産中の不動産等を譲渡した場合、当該不動産等の「譲渡代金」に0.5%を乗じた金額とします。
「譲渡代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。支払時期は、譲渡日の属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、機関運営に係る一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、機関運営に係る一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて、本投資法人と資産保管会社が協議の上算出した金額とします。
⦅計算式⦆
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出します。上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c.業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、双方協議の上これを変更することができます。
(ロ) 会計事務等に関する一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として会計事務等に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者が協議の上、算出した金額とします。
⦅計算式⦆
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出します。上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c. 業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
(ハ) 機関運営に関する一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として機関運営に関する一般事務受託者(大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社)に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)とします。
役員会の運営に関する業務手数料につき、各計算期間における一般事務受託者の委託業務日数が6ヶ月に満たない場合の手数料については、当該期間における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該計算期間の日数に基づき日割計算して算出します。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c. 業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
(ニ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として、投資主数その他の事務処理量等に応じて本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、算出した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを変更し得るものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、毎月末に締め切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月中に支払います。
■通常事務手数料表
■振替制度関係手数料表
(ホ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を上限として、投資主数その他の事務処理量等に応じて本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上、算出した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。但し、口座管理事務手数料表に定めの無い事務手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、前項の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上これを変更し得るものとします。
b.特別口座管理機関は、毎月末に締め切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月中に支払います。
■口座管理事務手数料表
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)の報酬
第1回劣後投資法人債の一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に対して、第1回劣後投資法人債に係る第10回目の利払期日(平成26年9月17日)までの事務の手数料として金1,210万円を平成21年9月17日に支払いました。更に、本投資法人は、第10回目の利払期日において第1回劣後投資法人債の総額が期限前償還されないときは、同利払期日に、同利払期日以降の事務の手数料として、金500万円を第1回劣後投資法人債の一般事務受託者に支払うものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後4ヶ月以内に支払うものとします。
① 執行役員及び監督役員の報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとします。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 資産運用会社への資産運用報酬(規約第33条及び規約別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、それぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ(運用資産基準)
本投資法人の運用する資産の各月末時点における「累積取得価額」に0.1%を乗じた金額を12で除した金額を月額報酬とします。
「累積取得価額」とは、各不動産等の売買代金の合計額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。また、不動産等を売却した場合には、当該不動産等の取得時の売買代金に相当する価格を「累積取得価額」より控除します。
支払時期は、毎月、当該月の翌月末までとします。なお、報酬に対応する期間が1ヶ月に満たない場合は、1年を365日とし実日数により日割計算を行います。
(ロ) 運用報酬Ⅱ(賃貸収益基準)
1営業期間の「賃貸収益」の5.5%に相当する金額とします。「賃貸収益」とは、不動産等から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の総額とし、不動産等の売却による収益を除くものとします。
支払時期は、資産運用会社が資産運用委託契約に従い投資法人に対し、毎期首に提出する「年次資産管理計画」記載の賃料収益に基づき、各月の末日までに、各月分の「賃貸収益」の5.5%に相当する金額の80%を支払い、各期末における決算確定後、遅滞なく過不足を精算します。
(ハ) 運用報酬Ⅲ(配当可能額基準)
当報酬控除前の「分配可能金額」の2.0%に相当する金額とします。
「分配可能金額」とは、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とし、不動産等の売却益を含みます。
支払時期は、当該営業期間に係る決算書類の承認後、1ヶ月以内とします。
(ニ) 運用報酬Ⅳ(資産取得基準)
新たに不動産等を取得した場合、当該不動産等の「売買代金」に0.75%を乗じた金額とします。
「売買代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
支払時期は、取得日の属する月の翌月末までとします。なお、本投資法人に関する利益相反対策ルールにおいて記載する利害関係者から取得した場合、上記の料率を0.5%とします。
(ホ) 運用報酬Ⅴ(資産売却基準)
運用資産中の不動産等を譲渡した場合、当該不動産等の「譲渡代金」に0.5%を乗じた金額とします。
「譲渡代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。支払時期は、譲渡日の属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、機関運営に係る一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、機関運営に係る一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて、本投資法人と資産保管会社が協議の上算出した金額とします。
⦅計算式⦆
| 計算期末の翌月(6月、12月) | 各月の前月末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
| 計算期末の翌月を除く各月 | 各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出します。上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c.業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、双方協議の上これを変更することができます。
(ロ) 会計事務等に関する一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として会計事務等に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者が協議の上、算出した金額とします。
⦅計算式⦆
| 計算期末の翌月(6月、12月) | 各月の前月末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
| 計算期末の翌月を除く各月 | 各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出します。上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c. 業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
(ハ) 機関運営に関する一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として機関運営に関する一般事務受託者(大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社)に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)とします。
| 投資主総会の運営に関する業務手数料 | 投資主総会一開催当たり 金5,000,000円 |
| 役員会の運営に関する業務手数料 | 本投資法人の計算期間毎に 金1,500,000円 |
役員会の運営に関する業務手数料につき、各計算期間における一般事務受託者の委託業務日数が6ヶ月に満たない場合の手数料については、当該期間における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該計算期間の日数に基づき日割計算して算出します。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c. 業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
(ニ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、委託事務手数料として、下記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として、投資主数その他の事務処理量等に応じて本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、算出した金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを変更し得るものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、毎月末に締め切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月中に支払います。
| <委託事務手数料表> |
■通常事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1. 基本手数料 | (1) 直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 但し、月額の最低料金は200,000円とします。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 (2) 除籍投資主 1名につき 70円 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告、期末現在(臨時確定を除く)における投資主の確定と諸統計表の作成 除籍投資主データの整理 |
| 2.分配金事務手数料 | (1) 基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、最低料金は350,000円とします。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱1件につき 150円 (3)ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 (4)特別税率の適用 1件につき 150円 (5) 分配金計算書作成 1件につき 15円 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 |
| 3.分配金支払手数料 | (1) 分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2) 毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 4. 諸届・調査・証明手数料 | (1)諸届 1件につき 300円 (2) 調査 1件につき 1,200円 (3) 証明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 | 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項の通知受理、報告 |
| 5. 諸通知発送手数料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで (機械封入) 1通につき 25円 1種増すごとに 5円加算 (2) 封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増すごとに 10円加算 (3)葉書発送料 1通につき 8円 (4) 宛名印書料 1通につき 15円 (5) 照合料 1照合につき 10円 (6) 資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封入発送料…招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料…葉書の発送 宛名印書料…諸通知等発送のための宛名印書 照合料…2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料…資料交換及び投信資料等の宛名印書、封入、発送 |
| 6. 還付郵便物整理 手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 7. 投資主総会関係 手数料 | (1)議決権行使書面作成料 議決権行使書面1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書面 1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 但し、最低料金は70,000円とします。 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書面 1枚につき 35円 但し、最低料金は30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円 (4) データ保存料 1回につき 70,000円 | 議決権行使書面用紙の作成 議決権行使書面の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書面の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 8. 投資主一覧表作成手数料 | (1) 全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2) 一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 9. CD-ROM作成手数料 | (1) 全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2) 一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とします。 (3) 投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4) CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
| 10. 複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
| 11. 分配金振込投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
■振替制度関係手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1. 新規住所氏名データ処理手数料 | 新規住所氏名データ1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
| 2. 総投資主通知データ処理手数料 | 総投資主通知データ1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
(ホ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表により計算した金額を上限として、投資主数その他の事務処理量等に応じて本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上、算出した金額を特別口座管理機関に支払うものとします。但し、口座管理事務手数料表に定めの無い事務手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上定めます。経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、前項の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上これを変更し得るものとします。
b.特別口座管理機関は、毎月末に締め切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月中に支払います。
■口座管理事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、月額の最低料金は20,000円とします。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 保管振替機構との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 3.諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び保管振替機構あて通知 |
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)の報酬
第1回劣後投資法人債の一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に対して、第1回劣後投資法人債に係る第10回目の利払期日(平成26年9月17日)までの事務の手数料として金1,210万円を平成21年9月17日に支払いました。更に、本投資法人は、第10回目の利払期日において第1回劣後投資法人債の総額が期限前償還されないときは、同利払期日に、同利払期日以降の事務の手数料として、金500万円を第1回劣後投資法人債の一般事務受託者に支払うものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後4ヶ月以内に支払うものとします。