有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/06/01-2025/11/30)
(3)【管理報酬等】
① 執行役員及び監督役員の報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 資産運用会社への資産運用報酬(規約第33条及び規約別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、それぞれ以下のとおりとします。なお、本「② 資産運用会社への資産運用報酬」において、不動産等及び不動産対応証券を、あわせて「不動産関連投資対象資産」というものとします。
また、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ(運用資産基準)
運用資産の各月末時点における「運用資産評価総額」に0.05%を乗じた金額を12で除した金額を月額報酬とします。
「運用資産評価総額」とは、直前の決算期において本投資法人が保有する各不動産関連投資対象資産の期末算定価額(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第2項により評価した鑑定評価額その他の価額をいいます。かかる価額がない場合は、取得価額(当該不動産関連投資対象資産の取得に係る契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。以下同じです。)を用います。以下同じです。)の合計額に、直前の決算期から当該月末までに不動産関連投資対象資産を取得した場合には、当該不動産関連投資対象資産の取得時の鑑定評価額又はこれに基づき規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第2項に準じて算出された価額(かかる価額がない場合は、取得価額)を加算し、売却した場合には、当該不動産関連投資対象資産の直前の決算期における期末算定価額を控除した金額とします。
支払時期は、毎月、当該月の翌月末までとします。なお、報酬に対応する期間が1ヶ月に満たない場合は、1年を365日とし実日数により日割計算を行います。
(ロ)運用報酬Ⅱ(賃貸収益基準)
1営業期間の「賃貸収益」の5.5%に相当する金額とします。「賃貸収益」とは、不動産関連投資対象資産から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の総額とし、不動産関連投資対象資産の売却による収益を除くものとします。
支払時期は、資産運用会社が資産運用委託契約に従い本投資法人に対し、毎期首に提出する「年次資産管理計画」記載の賃料収益に基づき、各月の末日までに、各月分の「賃貸収益」の5.5%に相当する金額の80%を支払い、各期末における決算確定後、遅滞なく過不足を精算します。
(ハ)運用報酬Ⅲ(配当可能額基準)
当報酬控除前の「分配可能金額」の3.5%に相当する金額とします。
「分配可能金額」とは、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計基準・慣行に準拠して計算される税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とし、不動産関連投資対象資産の売却益を含みます。
支払時期は、当該営業期間に係る決算書類の承認後、1ヶ月以内とします。
(ニ)運用報酬Ⅳ(資産取得基準)
新たに不動産関連投資対象資産を取得した場合又は本投資法人が合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)した場合、当該不動産関連投資対象資産の「取得価額」(本投資法人が合併した場合は、「評価額」とします。)に0.75%を乗じた金額(本投資法人が合併をした場合は、0.75%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意した料率を乗じた金額)とします。
「評価額」とは、資産運用会社が当該合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連投資対象資産の当該合併の効力発生日における評価額の合計額とします。
支払時期は、取得日(本投資法人が合併した場合は、当該合併の効力発生日)の属する月の翌月末までとします。なお、利益相反対策ルールにおいて記載する利害関係者から不動産関連投資対象資産を取得した場合、上記の料率を0.5%とします。
(ホ)運用報酬Ⅴ(資産売却基準)
運用資産中の不動産関連投資対象資産を譲渡した場合、当該不動産関連投資対象資産の「譲渡代金」に0.5%を乗じた金額とします。
「譲渡代金」とは、当該不動産関連投資対象資産の譲渡に係る契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
支払時期は、譲渡日の属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、機関運営に係る一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、機関運営に係る一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて、本投資法人と資産保管会社が協議の上算出した金額とします。
⦅計算式⦆
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出します。上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c.業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、双方協議の上これを変更することができます。
(ロ)会計事務等に関する一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として会計事務等に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者が協議の上、算出した金額とします。
⦅計算式⦆
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出します。上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c. 業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
(ハ)機関運営に関する一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として機関運営に関する一般事務受託者(大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社)に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定します。
役員会の運営に関する業務手数料につき、各計算期間における一般事務受託者の委託業務日数が6ヶ月に満たない場合の手数料については、当該期間における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該計算期間の日数に基づき日割計算して算出します。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b.一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c.業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記の委託事務手数料表に定める手数料を支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人が事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上決定します。手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正となったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
b.投資主名簿等管理人は、毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに支払います。
■経常事務手数料
■振替制度関連事務手数料
■新投資口予約権関連事務手数料
(ホ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表に定める手数料を特別口座管理機関に支払うものとします。但し、口座管理事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上、決定します。手数料が、経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、著しく不適正となったときは、本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上、随時これを変更することができます。
b.特別口座管理機関は、毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに支払います。
■口座管理事務手数料表
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)の報酬
a.第6回投資法人債の一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)に対し、事務の手数料として金1,000万円を上限とし、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社間で別途合意した金額(別途消費税及び地方消費税)を2019年9月12日に支払いました。
b.第8回投資法人債の一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)に対し、事務の手数料として金1,600万円を上限とし、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額(別途消費税及び地方消費税)を、2020年9月11日に支払いました。
c.第9回投資法人債の一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に対し、事務の手数料として金1,000万円を上限とし、本投資法人と株式会社三井住友銀行間で別途合意した金額(別途消費税及び地方消費税)を、2024年8月19日に支払いました。
d.第10回投資法人債の一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)に対し、事務の手数料として金1,600万円を上限とし、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額(別途消費税及び地方消費税)を、2024年8月19日に支払いました。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後4ヶ月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 ポートフォリオ戦略部
東京都中央区銀座六丁目2番1号
電話番号 03-6215-9649
① 執行役員及び監督役員の報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとします。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 資産運用会社への資産運用報酬(規約第33条及び規約別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、それぞれ以下のとおりとします。なお、本「② 資産運用会社への資産運用報酬」において、不動産等及び不動産対応証券を、あわせて「不動産関連投資対象資産」というものとします。
また、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ(運用資産基準)
運用資産の各月末時点における「運用資産評価総額」に0.05%を乗じた金額を12で除した金額を月額報酬とします。
「運用資産評価総額」とは、直前の決算期において本投資法人が保有する各不動産関連投資対象資産の期末算定価額(規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第2項により評価した鑑定評価額その他の価額をいいます。かかる価額がない場合は、取得価額(当該不動産関連投資対象資産の取得に係る契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。以下同じです。)を用います。以下同じです。)の合計額に、直前の決算期から当該月末までに不動産関連投資対象資産を取得した場合には、当該不動産関連投資対象資産の取得時の鑑定評価額又はこれに基づき規約別紙2「資産評価の方法、基準及び基準日」第2項に準じて算出された価額(かかる価額がない場合は、取得価額)を加算し、売却した場合には、当該不動産関連投資対象資産の直前の決算期における期末算定価額を控除した金額とします。
支払時期は、毎月、当該月の翌月末までとします。なお、報酬に対応する期間が1ヶ月に満たない場合は、1年を365日とし実日数により日割計算を行います。
(ロ)運用報酬Ⅱ(賃貸収益基準)
1営業期間の「賃貸収益」の5.5%に相当する金額とします。「賃貸収益」とは、不動産関連投資対象資産から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の総額とし、不動産関連投資対象資産の売却による収益を除くものとします。
支払時期は、資産運用会社が資産運用委託契約に従い本投資法人に対し、毎期首に提出する「年次資産管理計画」記載の賃料収益に基づき、各月の末日までに、各月分の「賃貸収益」の5.5%に相当する金額の80%を支払い、各期末における決算確定後、遅滞なく過不足を精算します。
(ハ)運用報酬Ⅲ(配当可能額基準)
当報酬控除前の「分配可能金額」の3.5%に相当する金額とします。
「分配可能金額」とは、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計基準・慣行に準拠して計算される税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とし、不動産関連投資対象資産の売却益を含みます。
支払時期は、当該営業期間に係る決算書類の承認後、1ヶ月以内とします。
(ニ)運用報酬Ⅳ(資産取得基準)
新たに不動産関連投資対象資産を取得した場合又は本投資法人が合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)した場合、当該不動産関連投資対象資産の「取得価額」(本投資法人が合併した場合は、「評価額」とします。)に0.75%を乗じた金額(本投資法人が合併をした場合は、0.75%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意した料率を乗じた金額)とします。
「評価額」とは、資産運用会社が当該合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連投資対象資産の当該合併の効力発生日における評価額の合計額とします。
支払時期は、取得日(本投資法人が合併した場合は、当該合併の効力発生日)の属する月の翌月末までとします。なお、利益相反対策ルールにおいて記載する利害関係者から不動産関連投資対象資産を取得した場合、上記の料率を0.5%とします。
(ホ)運用報酬Ⅴ(資産売却基準)
運用資産中の不動産関連投資対象資産を譲渡した場合、当該不動産関連投資対象資産の「譲渡代金」に0.5%を乗じた金額とします。
「譲渡代金」とは、当該不動産関連投資対象資産の譲渡に係る契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。
支払時期は、譲渡日の属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、機関運営に係る一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、機関運営に係る一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人と資産保管会社が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて、本投資法人と資産保管会社が協議の上算出した金額とします。
⦅計算式⦆
| 計算期末の翌月(6月、12月) | 各月の前月末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
| 計算期末の翌月を除く各月 | 各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出します。上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b.資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c.業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、双方協議の上これを変更することができます。
(ロ)会計事務等に関する一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として会計事務等に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定します。
業務手数料の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(別途消費税及び地方消費税)を上限として本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者が協議の上、算出した金額とします。
⦅計算式⦆
| 計算期末の翌月(6月、12月) | 各月の前月末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
| 計算期末の翌月を除く各月 | 各月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の資産の部の合計額×0.09%÷12 |
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額手数料については、当該月における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出します。上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b. 一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c. 業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
(ハ)機関運営に関する一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a.本投資法人は、委託業務の対価として機関運営に関する一般事務受託者(大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社)に対し、下記に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。なお、下記に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と一般事務受託者が協議の上決定します。
| 投資主総会の運営に関する業務手数料 | 投資主総会1開催当たり 金5,000,000円 |
| 役員会の運営に関する業務手数料 | 本投資法人の計算期間毎に 金1,500,000円 |
役員会の運営に関する業務手数料につき、各計算期間における一般事務受託者の委託業務日数が6ヶ月に満たない場合の手数料については、当該期間における一般事務受託者の委託業務日数に対する当該計算期間の日数に基づき日割計算して算出します。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
b.一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算の上本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c.業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
a.本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記の委託事務手数料表に定める手数料を支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人が事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上決定します。手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正となったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
b.投資主名簿等管理人は、毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに支払います。
| <委託事務手数料表> |
■経常事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 |
| 分配金事務手数料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。但し、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
| 未払分配金支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 振替支払通知書 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸届 1件につき 300円 (2) 調査 1件につき 1,200円 (3) 証明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 諸通知発送手数料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増す毎に 5円加算 (2) 封入発送料 (手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増す毎に 15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照合料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 還付郵便物整理 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| 投資主総会 関係手数料 | (6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7) 招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9)招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含む) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 投資主管理コード 設定手数料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除く) |
| 未払分配金 受領促進手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
■振替制度関連事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知データ 処理手数料 | 対象1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等データ 処理手数料 | 個人番号等データ処理1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
■新投資口予約権関連事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理手数料 | 発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口 予約権者数 1名につき 100円 但し、最低料金を月額10,000円とします。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付手数料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。但し、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
(ホ)特別口座管理機関の報酬
a.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下記の口座管理事務手数料表に定める手数料を特別口座管理機関に支払うものとします。但し、口座管理事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上、決定します。手数料が、経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、著しく不適正となったときは、本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上、随時これを変更することができます。
b.特別口座管理機関は、毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに支払います。
■口座管理事務手数料表
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 特別口座管理手数料 | 月末現在の加入者1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。 但し、上記に関わらず、最低料金を月額20,000円とします。 1 ~ 5,000名 150円 5,001 ~ 10,000名 130円 10,001名以上 110円 | ・特別口座の管理等 ・振替・取次の取扱の報告 ・機構との投資口数残高照合 ・取引残高報告書の作成 |
| 振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | ・振替申請書の受付、審査 ・振替先口座への振替処理 |
| 諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | ・住所変更届、分配金振込指定書等の受付、審査 ・変更通知データの作成及び機構あて通知 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)の受付、書面交付請求データの作成及び機構あて通知 |
| 調査・証明手数料 | 調査・証明1件につき 600円 但し、上記に関わらず、投資主名簿等管理事務委託契約を締結の場合は当該手数料は、適用しません。 | ・各種調査及び各種証明書の発行 |
| 個人番号等 登録手数料 | 個人番号等の登録 1件につき 300円 | ・個人番号等の収集、登録 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・振替機関に対する個人番号等の通知 |
(ヘ)投資法人債に関する一般事務受託者(投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を除きます。)の報酬
a.第6回投資法人債の一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)に対し、事務の手数料として金1,000万円を上限とし、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社間で別途合意した金額(別途消費税及び地方消費税)を2019年9月12日に支払いました。
b.第8回投資法人債の一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)に対し、事務の手数料として金1,600万円を上限とし、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額(別途消費税及び地方消費税)を、2020年9月11日に支払いました。
c.第9回投資法人債の一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に対し、事務の手数料として金1,000万円を上限とし、本投資法人と株式会社三井住友銀行間で別途合意した金額(別途消費税及び地方消費税)を、2024年8月19日に支払いました。
d.第10回投資法人債の一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)に対し、事務の手数料として金1,600万円を上限とし、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行間で別途合意した金額(別途消費税及び地方消費税)を、2024年8月19日に支払いました。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後4ヶ月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 ポートフォリオ戦略部
東京都中央区銀座六丁目2番1号
電話番号 03-6215-9649