有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【課税上の取扱い】
本書の提出日現在、日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 個人投資主
(イ)配当等の額に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額の増加からなる金額(以下本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われます。また、本投資法人の投資口(以下本「(5)課税上の取扱い」において「本投資口」ということがあります。)は金融商品取引所に上場されている株式等として取り扱われ、配当等の額を受け取る際には原則として20%の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。但し、二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。また、本投資法人の配当等の支払に係る基準日において、その有する投資口数が本投資法人の発行済投資口の総数の3%未満である個人投資主が支払を受ける配当等の額については、上場株式等の配当等として以下のような取扱いがなされます。なお、大口個人投資主(発行済投資口の総数の3%以上を保有する者(2023年10月1日以後に配当等の支払を受ける場合は、基準日においてその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する本投資口と合算して発行済投資口の総数の3%以上を保有する者を含む。))が1回に受ける配当金額が5万円超(6ヶ月決算換算)の場合には、原則どおり20%の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。
a.個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等の源泉徴収税率は、原則として20%(所得税15%、住民税5%)となります。また、個人投資主は、上場株式等の配当等の金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の特例を選択できます。
b.個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等に係る配当所得については、確定申告を行う場合には総合課税による申告に代えて20%の税率(所得税15%、住民税5%)による申告分離課税が選択できます。また、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税の選択をした上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます。
c.個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
d.2014年1月1日から2028年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年120万円を上限。但し、2015年分以前は100万円を上限。)及び特定非課税管理勘定に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年102万円を上限。)に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である者に限ります。
e.2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(新規投資額で毎年80万円を上限。)に係る配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限ります。
(注)一時差異等調整引当額は、利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定義される金額をいいます。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配(分割型分割及び株式分配並びに組織変更による事由を除きます。)のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下本「(5)課税上の取扱い」において「出資等減少分配」といいます。)は、出資総額等の減少額として扱われ、この金額のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については下記(注1)参照)として上記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額から、みなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注2)のように計算されます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注3)は、株式等の譲渡所得として原則として下記(ハ)と同様の課税を受けます。
出資等減少分配に係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(注1)みなし配当 = 出資等減少分配額 - 投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応 する部分*
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
(ハ)投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が上場投資口である本投資法人の投資口を譲渡する場合の税率は、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。
本投資法人の投資口の譲渡に際して譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額との通算は認められますが、一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に係る譲渡所得等の金額との通算は認められません。また、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と通算することはできません。但し、金融商品取引業者等を通じて上場投資証券たる投資口を譲渡等した場合には、以下の特例の対象となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対して 2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
a.その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、確定申告によりこれらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。
b.上場株式等の譲渡等により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記a.の適用を受けている場合には適用後の金額)は、一定の要件のもとで、その年の翌年以後3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の提出が必要です。
c.金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において譲渡等をした場合の所得に関しては源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が認められます。源泉税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。
d.金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内に上場株式等の配当等を受け入れることを選択した場合において、その年中にその源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その年中に受け入れた源泉徴収選択口座内における上場株式等の配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
e.2014年1月1日から2028年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年120万円を上限。但し、2015年分以前は100万円を上限。)及び特定非課税管理勘定に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年102万円を上限。)について、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である者に限ります。
f.2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(新規投資額で毎年80万円を上限。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限ります。
(注1)上記e.における非課税口座及びf.における未成年者口座での譲渡損失が生じても、本(ハ)a.の上場株式等に係る配当所得等の金額からの控除及び本(ハ)d.の上場株式等の配当等の額からの控除、並びに本(ハ)b.の譲渡損失の繰越控除は適用できません。
(注2)2016年1月1日以降、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、株式等を譲渡した場合はそれぞれ別々の申告分離課税制度となりました。
② 法人投資主
(イ)配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取り扱われ、配当等の額を受け取る際には原則として20%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、2014年1月1日以後に支払を受ける配当等の額については15%に軽減されています。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して 2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された復興特別所得税は、法人税の額から控除されます。
2023年10月1日以後、本投資法人の発行済投資口の総数の3分の1超を配当等の額に係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
出資等減少分配を受けた後の投資口の帳簿価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の帳簿価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(ハ)投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
③ 本投資法人の税務
(イ)配当等の額の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために満たすべき導管性要件のうち主要な要件は次のとおりです。
a.配当等の額が租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超であること。
b.他の法人(租税特別措置法施行規則に規定するものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上(割合の判定にあたっては、匿名組合を通じて間接的に保有する株式等を含めます。)を有していないこと。
c.租税特別措置法に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないこと。
d.事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令で定めるものに該当していないこと。
e.投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
f.設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が事業年度の終了時において50人以上の者又は租税特別措置法に規定する機関投資家のみによって所有されていること。
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a.不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。この税率は、住宅及び土地の取得については2024年3月31日までは3%となります。なお、以下の一定の要件等を満たす投資法人が2023年3月31日までに取得する不動産に対しては、不動産取得税の課税価額が5分の2に軽減されています。
(ⅰ)規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を75%以上とする旨の記載があること。
(ⅱ)投資法人から投信法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投信法第2条第21項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
(ⅲ)資金の借入れをする場合には、地方税法施行規則に規定する適格機関投資家からのものであること。
(ⅳ)運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
・ 特定不動産の割合が75%以上であること。
・ 本軽減規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が75%以上となること。
(ⅴ)投信法第187条の登録を受けていること。
b.特別土地保有税
2003年度以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。
c.登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。但し、売買により取得する土地については、2023年3月31日までは1.5%に税率が軽減されています。また、上記a.(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる要件等を満たす投資法人(借入要件に関し、適格機関投資家の範囲については、金融商品取引法の規定に従います。)が取得する不動産については当該取得後1年以内に登記を受ける場合には、登録免許税の税率が2023年3月31日までは1.3%に軽減されています。
本書の提出日現在、日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
① 個人投資主
(イ)配当等の額に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額の増加からなる金額(以下本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われます。また、本投資法人の投資口(以下本「(5)課税上の取扱い」において「本投資口」ということがあります。)は金融商品取引所に上場されている株式等として取り扱われ、配当等の額を受け取る際には原則として20%の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。但し、二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。また、本投資法人の配当等の支払に係る基準日において、その有する投資口数が本投資法人の発行済投資口の総数の3%未満である個人投資主が支払を受ける配当等の額については、上場株式等の配当等として以下のような取扱いがなされます。なお、大口個人投資主(発行済投資口の総数の3%以上を保有する者(2023年10月1日以後に配当等の支払を受ける場合は、基準日においてその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する本投資口と合算して発行済投資口の総数の3%以上を保有する者を含む。))が1回に受ける配当金額が5万円超(6ヶ月決算換算)の場合には、原則どおり20%の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。
a.個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等の源泉徴収税率は、原則として20%(所得税15%、住民税5%)となります。また、個人投資主は、上場株式等の配当等の金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の特例を選択できます。
b.個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等に係る配当所得については、確定申告を行う場合には総合課税による申告に代えて20%の税率(所得税15%、住民税5%)による申告分離課税が選択できます。また、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税の選択をした上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます。
c.個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
d.2014年1月1日から2028年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年120万円を上限。但し、2015年分以前は100万円を上限。)及び特定非課税管理勘定に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年102万円を上限。)に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である者に限ります。
e.2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(新規投資額で毎年80万円を上限。)に係る配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限ります。
(注)一時差異等調整引当額は、利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定義される金額をいいます。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配(分割型分割及び株式分配並びに組織変更による事由を除きます。)のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下本「(5)課税上の取扱い」において「出資等減少分配」といいます。)は、出資総額等の減少額として扱われ、この金額のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については下記(注1)参照)として上記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額から、みなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注2)のように計算されます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注3)は、株式等の譲渡所得として原則として下記(ハ)と同様の課税を受けます。
出資等減少分配に係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取得価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(注1)みなし配当 = 出資等減少分配額 - 投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応 する部分*
| * 投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分 | = | 投資法人の出資等減少分配直前の税務上の資本金等の額 | × | 一定割合† | *2 | × | 各投資主の出資等減少分配直前の所有投資口数/投資法人の出資等減少分配直前の発行済投資口の総口数 |
| 一定割合† | = | 投資法人の出資等減少分配による出資 総額等の減少額 | (小数第3位未満切上げ) | |
| 投資法人の税務上の前々期末純資産価額 | ||||
| (+ 前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額 - 前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額) | ||||
| *2 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額を超える場合にはその超える部分の金 額を控除した金額 | ||||
| (注2) | 譲渡収入の額 | = | 出資等減少分配額 | - | みなし配当 | |||||
| 譲渡原価の額 | = | 出資等減少分配直前の投資口の取得価額 | × | 一定割合† | ||||||
| 一定割合† | = | 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 | (小数第3位未満切上げ) | |||||||
| 投資法人の税務上の前々期末純資産 価額 | ||||||||||
| (+ 前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額 - 前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額) | ||||||||||
| (注3) | 譲渡損益の額 | = | 譲渡収入の額 | - | 譲渡原価の額 | |||||
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
(ハ)投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が上場投資口である本投資法人の投資口を譲渡する場合の税率は、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。
本投資法人の投資口の譲渡に際して譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額との通算は認められますが、一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に係る譲渡所得等の金額との通算は認められません。また、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と通算することはできません。但し、金融商品取引業者等を通じて上場投資証券たる投資口を譲渡等した場合には、以下の特例の対象となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対して 2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
a.その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、確定申告によりこれらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。
b.上場株式等の譲渡等により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記a.の適用を受けている場合には適用後の金額)は、一定の要件のもとで、その年の翌年以後3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の提出が必要です。
c.金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において譲渡等をした場合の所得に関しては源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が認められます。源泉税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。
d.金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内に上場株式等の配当等を受け入れることを選択した場合において、その年中にその源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その年中に受け入れた源泉徴収選択口座内における上場株式等の配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
e.2014年1月1日から2028年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における新規投資額で毎年120万円を上限。但し、2015年分以前は100万円を上限。)及び特定非課税管理勘定に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年102万円を上限。)について、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である者に限ります。
f.2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(新規投資額で毎年80万円を上限。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限ります。
(注1)上記e.における非課税口座及びf.における未成年者口座での譲渡損失が生じても、本(ハ)a.の上場株式等に係る配当所得等の金額からの控除及び本(ハ)d.の上場株式等の配当等の額からの控除、並びに本(ハ)b.の譲渡損失の繰越控除は適用できません。
(注2)2016年1月1日以降、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、株式等を譲渡した場合はそれぞれ別々の申告分離課税制度となりました。
② 法人投資主
(イ)配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取り扱われ、配当等の額を受け取る際には原則として20%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、2014年1月1日以後に支払を受ける配当等の額については15%に軽減されています。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収される配当等の額に係る所得税の額に対して 2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された復興特別所得税は、法人税の額から控除されます。
2023年10月1日以後、本投資法人の発行済投資口の総数の3分の1超を配当等の額に係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
(ロ)出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記(イ)における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
出資等減少分配を受けた後の投資口の帳簿価額は、この出資等減少分配を受ける直前の投資口の帳簿価額から、出資等減少分配に係る譲渡原価を控除した金額となります。
(ハ)投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
③ 本投資法人の税務
(イ)配当等の額の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために満たすべき導管性要件のうち主要な要件は次のとおりです。
a.配当等の額が租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超であること。
b.他の法人(租税特別措置法施行規則に規定するものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上(割合の判定にあたっては、匿名組合を通じて間接的に保有する株式等を含めます。)を有していないこと。
c.租税特別措置法に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないこと。
d.事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令で定めるものに該当していないこと。
e.投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
f.設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が事業年度の終了時において50人以上の者又は租税特別措置法に規定する機関投資家のみによって所有されていること。
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a.不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。この税率は、住宅及び土地の取得については2024年3月31日までは3%となります。なお、以下の一定の要件等を満たす投資法人が2023年3月31日までに取得する不動産に対しては、不動産取得税の課税価額が5分の2に軽減されています。
(ⅰ)規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を75%以上とする旨の記載があること。
(ⅱ)投資法人から投信法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投信法第2条第21項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
(ⅲ)資金の借入れをする場合には、地方税法施行規則に規定する適格機関投資家からのものであること。
(ⅳ)運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
・ 特定不動産の割合が75%以上であること。
・ 本軽減規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が75%以上となること。
(ⅴ)投信法第187条の登録を受けていること。
b.特別土地保有税
2003年度以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。
c.登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。但し、売買により取得する土地については、2023年3月31日までは1.5%に税率が軽減されています。また、上記a.(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる要件等を満たす投資法人(借入要件に関し、適格機関投資家の範囲については、金融商品取引法の規定に従います。)が取得する不動産については当該取得後1年以内に登記を受ける場合には、登録免許税の税率が2023年3月31日までは1.3%に軽減されています。