圧縮積立金
個別
- 2019年10月31日
- 9900万
- 2020年4月30日 ±0%
- 9900万
個別
- 2019年10月31日
- 9900万
- 2020年4月30日 ±0%
- 9900万
個別
- 2019年10月31日
- 9900万
- 2020年4月30日 ±0%
- 9900万
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- 2019年10月31日
- 9900万
- 2020年4月30日 ±0%
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- 2019年10月31日
- 9900万
- 2020年4月30日 ±0%
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- 2019年10月31日
- 9900万
- 2020年4月30日 ±0%
- 9900万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- (その他の注記)2020/07/27 15:00
投資法人の計算に関する規則第2条第2項第28号に定める買換特例圧縮積立金の内訳は以下のとおりです。
- #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2020/07/27 15:00
区分 前期(自 2019年 5月 1日至 2019年10月31日) 当期(自 2019年11月 1日至 2020年 4月30日) Ⅲ 任意積立金 買換特例圧縮積立金繰入額 ‐ 400,000,000円 Ⅳ 次期繰越利益 52,158円 65,359円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数253,777口の整数倍の最大値となる1,152,655,134円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度としかつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2に定められている買換特例圧縮積立金繰入限度額の範囲内で、実際に繰り入れた400,000,000円を控除した残額である1,283,857,843円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第35条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。